お知らせ

 今回は相談事例を通じて、父と祖父が共有している土地の相続についてご紹介します。

 

 私の父が亡くなり財産を調査したところ、父と祖父(父の父。前年以前にすでに死亡)と共有で所有している土地が発見されました。祖父には、複数の子供がいました。私を含む父の相続人、祖父の相続人全員の総意として「土地の名義をきれいにしたいので、土地の所有者を私にすべて統一したい」との考えがありますが、どのような手続きをとればよろしいのでしょうか。

 ご質問の件につきまして、土地の名義をご相談者様にする場合、お祖父様(以下「被相続人の父」といいます。)の土地の持分をお父様(以下「被相続人」といいます。)が取得し、その後、被相続人の土地の従前からの持分と合わせた土地の所有権をご相談者様が相続するという流れになります。

 この流れに必要な具体的な手続きは、ご質問を踏まえた事実関係に基づき、下記を前提とした場合、以下(1)~(3)となります。

<前提>
 ・被相続人と被相続人の父の2名共有の土地(以下「本件土地」といいます。)
 ・被相続人より前に被相続人の父が死亡
 ・被相続人の父の相続人は子(被相続人を含む)で被相続人以外の子は存命
 ・被相続人の父の配偶者は被相続人の父より前に死亡
 ・被相続人の相続人が複数名いる
 ・被相続人、被相続人の父の共有する本件土地について、共に遺言もなく遺産分割協議も現在までなされていない

<手続>
(1)被相続人の父の本件土地の持分について、被相続人の父の相続人全員により、本件土地持分を被相続人の所有とする遺産分割協議を行う。
(2)(1)の遺産分割協議により被相続人が取得した被相続人の父の持分と、被相続人が 従前から所有していた持分(つまり本件土地の所有権)について被相続人の相続人全員によりご相談者様を所有者とする遺産分割協議を行う。
(3)本件土地について(1)、(2)の遺産分割協議に基づき、ご相談者様を所有者とする相続登記をする。

 なお、前提が異なる場合は上記と異なる手続きになる場合があります。

 また、具体的な登記の手続きや登記必要書類は、実際の相続関係により異なりますので、具体的には司法書士までお問い合わせすることをお薦めいたします。

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

 

 親の一部援助で住宅建築した場合、この援助部分はどのように取扱われますか?

 現在賃貸マンションに住んでいるのですが、祖父の所有している空き地があるので、そこにマイホームを建築しようと思っています。建築資金のうち、半分の1,500万円は父が援助してくれると言っています。残り1,500万円は、私が住宅ローンを組むことになります。両親が援助してくれた部分は、どのように取扱われますか?また、土地についてはどのようにすればよいのでしょうか?

 資金拠出と登記名義を同等にしないと、贈与の問題が生じます。また土地については、おじい様が住宅ローンの抵当権設定に承諾をして下さるようであれば、土地はおじい様名義のままでその上に質問者様名義で家屋を建築することが可能です。

 お父様が援助して下さる1,500万円の部分について、特段の手続きを取らない場合には、新築する建物は1,500万円相当(=1/2)をお父様の名義にて登記しなければなりません。不動産の登記をする場合には、資金の拠出額に応じた持分にて登記をしないと、「贈与」という問題が生じるからです。

 しかし一定の住宅を取得するための資金の贈与であれば、一定額までは非課税で贈与を受けることができ、この制度を利用すれば資金拠出と登記名義を同等にしなくても、贈与税の負担を軽減することができます。

 では、具体的にその制度の内容をご紹介します。

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

【贈与者】

  • 父、母、祖父、祖母など(直系尊属)

【受贈者】

  • 贈与年の1月1日において、20歳以上である子、孫で、その年の合計所得金額が2,000万円以下の者
  • *合計所得金額とは、給与所得(給与収入から給与所得控除額を控除した額)、不動産所得、事業所得(いずれも収入金額から経費、青色申告特別控除額を控除した額)などの合計額。

【贈与財産】

  • 受贈者の自宅の購入、建築又は増改築に充てるための資金
  • *その全額を、贈与の翌年3月15日までに住宅に充当。
      翌年3月15日までにその居宅に居住又はその後速やかに居住する予定。

【非課税限度額】

【取得家屋等の要件】

  • 登記床面積が50㎡以上240㎡以下
  • 建築後使用されたことのない住宅用家屋
  • 建築後使用されたことのある住宅用家屋で、築20年以内(一定の場合には25年以内)又は耐震基準を満たしている、など一定の要件を満たした家屋
  • その他、一定の要件を満たした増改築  など

【適用手続き】

  • 贈与税の申告期限内(贈与の翌年2月1日~3月15日)に、贈与税の申告書に特例の適用を受ける旨の記載及び添付書類を添付して提出
  • *期限内申告書を提出した場合に限り、適用可能

【その他】

  • 暦年課税の場合には基礎控除(110万円)、相続時精算課税制度の場合には特別控除(2,500万円)と併用可能
  • 相続開始前3年内贈与の加算の適用なし

 ご質問の場合で、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用を受けた場合には、 次のようになります。

<まとめ>

  • 不動産購入等にあたっては、資金の拠出割合に応じて、持分を登記しましょう。
  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税特例の適用にあたっては、必ず期限内申告書の提出が必要です。
  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税額については、3年内加算の適用を受けません。

<根拠条文> 租税特別措置法第70条の2

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2017年8月2日

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