「知らなかった」では済まされない自社株式対策

「知らなかった」では済まされない自社株式対策

円滑に事業承継を済ませ、承継後の経営を安定させるためには、後継者などの株主に相当数の自社株式や事業用資産を集中させることが大切になります。

経営者が所有している自社株式や事業用資産を後継者に集中させる方法としては、後継者への生前贈与や遺言の活用があります。

生前贈与の税額が全額猶予されます

生前贈与の税額が全額猶予されます

生前に何の対策もしないまま経営者が他界すると、相続財産の大半が自社株式や事業用資産である場合、後継者がこれらを集中的に取得することについて他の相続人の同意を得ることが難しくなります。

あらかじめ、経営者の生前に贈与をしたり、遺言を作成するなどして、対策を講じることが必要です。

一定の条件を満たす場合(注)、贈与により後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予されます。

(注)「経営承継円滑化法」に基づき、会社の要件、後継者(相続人等)の要件、先代経営者(被相続人)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受けることが必要です。

相続税が80%納税猶予されます

相続税が80%納税猶予されます

後継者が、相続により自社株式を取得し、一定の条件を満たす場合(注)には、相続前から既に保有していた株式を含めて、発行済完全議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分について、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

(注)「経営承継円滑化法」に基づき、会社の要件、後継者(相続人等)の要件、先代経営者(被相続人)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受けることが必要です。

利用できる条件が、大幅に緩和されています

利用できる条件が、大幅に緩和されています

平成25年度税制改正で、事業承継税制が拡充され、利用しやすくなっています!

①事前確認の廃止

②親族外承継の対象化

③納税猶予打ち切りリスクの緩和

④役員退任要件の緩和

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