お知らせ

 将来相続する予定の土地の境界上にある塀の対処法について、教えてください。

 築30年の実家と隣接地との境目にあるブロック塀は、境界の真ん中に建っており、外見上は共有のように見えます。両親は高齢で、相続時には私がその実家を相続する予定です。私自身はお隣の方とはほとんど面識がないのですが、今のうちに何か対応をしておいたほうがよいことはありますか?

 ご相談のような境界上にある塀については、まず境界線を確定させ、その上で塀の所有者を明らかにした後、その状況次第で対応策を考えていく必要があるでしょう。

 最近建築された住宅ではあまり見かけませんが、昔は境界上に、共有のような状態でブロック塀が建築されていることが多くありました。
 こういった境界上にあるブロック塀等については、「土地の境界」と、「ブロック塀の所有者」について分けて考える必要があります。

1.土地の境界の確定

 まず、土地の境界をはっきりさせます。具体的には、境界線が明確であるか否かを確認しましょう。もし明確でなければ、土地家屋調査士へ依頼し、確定測量を実施することで、隣接地との境界線を確定させることができます。

2.ブロック塀の所有者の確定

 境界線を確認した後、ブロック塀が境界線の内側か外側いずれにあるのか確認します。仮に、境界線上にブロック塀が存在したとしても、それをもってブロック塀が共有とは判断できません。あくまで「土地の境界」が確定しただけで、「ブロック塀の所有者」が確定したことにはなりません。

 「ブロック塀の所有者」を確認する方法としては、まずこちらが所有者であるかの根拠を確認します。建築当時の図面や注文書等や、ブロック塀をこちらが建築した根拠があるかを探します。そういった根拠がなければ、お隣の方に確認し、その所有者を確定していくことになります。

3.留意点
(1)所有者不明の場合

 しかしながら、実際には所有者確定の根拠となる書類はなく、また昔のことでこちらもお隣の方も覚えていないことも多くあります。そのような場合は、話し合いで「共有」とするのか、もしくはどちらかの所有とするのかを取り決めます。

 「共有」の場合、維持管理費用は折半となりますが、どちらか一方の一存で取り壊すことはできなくなります。逆にこちらの所有の場合、維持管理費用はこちらの負担となりますが、建物取り壊し等の際には、自由に取り壊すことができるようになります。

(2)越境

 そして、もう一つ考慮しなければいけないことがあります。それは「越境」についてです。「越境」とは、建物や構造物が境界線を越えて隣接地内に存する状態のことを指します。今回のご相談のケースで、仮に所有者を共有と取り決めた場合、「共有のブロック塀が相互の所有地に越境している」状態となります。

 この場合、建物を取り壊し、更地として売却する際、共有のブロック塀が越境している状況を買主様に容認していただくか、もしくはブロック塀の撤去をお隣の方に容認していただく必要が生じ、共有であることが後の売却時に支障となる可能性があります。

 よって、今のうちにご両親の認識を伺う等して、ブロック塀の所有者確認の作業を開始されてはいかがでしょうか。その上で、将来的な方向性も含めて専門家に相談なさるとよいでしょう。

 将来の相続に不安のある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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 指定受取人が受取った死亡保険金を、他の相続人に分与した場合の課税関係を教えてください。

 夫が亡くなり、配偶者である私が受取人に指定されている以下の死亡保険金を受け取りました。
 この死亡保険金を子どもと半分ずつ分けよう思いますが、どのような税金がかかるのでしょうか。

【生命保険の契約内容】
  • 契約者(保険料負担者):夫
  • 被保険者:夫
  • 死亡保険金受取人:私(配偶者)
  • 死亡保険金 :5,000万円

 ご相談の場合、ご相談者様からお子様への贈与となり、贈与税がかかります。

1.指定受取人が受け取る死亡保険金の税務上の取扱い

 契約者であり、被保険者である被相続人(ご主人)が特定の相続人であるご相談者様を受取人に指定しているときに、その受取人が死亡保険金を受け取る行為は、『保険契約に基づく行為』となります。

 保険契約に基づく行為であるため、この保険金請求権は、ご相談者様の固有財産となります。

 つまり今回、死亡保険金の指定受取人であるご相談者様が受け取る死亡保険金は、相続により取得するものではありません。

 ただし、相続税を計算する上では、相続により取得したものと“みなして”、相続財産に含めます。

2.死亡保険金を子どもに分けることによる課税関係

 ご相談者様の固有財産である死亡保険金をお子様に分けるということは、単なる贈与にすぎません。よって、お子様に贈与税が課せられることになります。

3.死亡保険金を分けることを“贈与”としないための方法

 死亡保険金をご家族内で分けることが贈与とならないように、ご家族それぞれが取得するためにはどうしたらよいでしょうか。

 この場合、保険契約時当初から死亡保険金受取人をご家族に指定しておきます。

 この指定は、契約者が行います。

 具体的には、指定受取人を記入する際に、「良子(配偶者)50%、太郎(子ども)50%」などと、明記しておきましょう。こうしておくことで、死亡保険金を贈与とならないように家族で分けることができます。

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