お知らせ

 今回は相談事例を通じて、不在者財産管理人についてご紹介します。

 先日、母が他界しました。父は5年前にすでに亡くなっており、相続人は私と妹の2人だけです。母の相続財産は、自宅土地建物(評価額約2,000万円)と預貯金約2,000万円です。遺言書はありませんでした。私は以前から母の自宅に同居しており、今後もここに住み続けたいので、自宅土地建物は私が相続したいと思っています。不動産の登記名義を変更するには相続人全員による遺産分割協議が必要と聞きましたが、妹は10年程前から行方不明で連絡も取れず、協議をすることができません。どうしたらよいでしょうか?

 このような場合、家庭裁判所に妹様の不在者財産管理人の選任を申立て、選任された管理人と遺産分割協議をすることができます。

 不在者財産管理人とは、不在者(妹様)に代わって財産を管理する人のことです。不在者が財産管理人を置いていない場合には、利害関係人は不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することができます(民法25条)。
 本件では、妹様が行方不明のため遺産分割協議ができないという利害関係がありますから、選任の申立てをすることができます。不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、本人に代わって遺産分割協議をすることができます。

 不在者財産管理人には、利害関係のない親族等、または弁護士、司法書士等の専門家が選任されます。選任の申立て時に候補者を立てることができますが、必ずその候補者が選ばれるわけではありません。利害関係がある、財産が複雑、高額等の事情があれば専門家が選任される可能性が高いです。

 なお、専門家が選任された場合、毎月の報酬や、遺産分割協議に係る報酬等が発生します。これらの報酬は不在者の財産から支払われます。また、不在者財産管理人の職務は、遺産分割協議が整っても終わらず、不在者が見つかったとき、亡くなったとき、財産が無くなったとき等まで続く点に注意が必要です。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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 夫婦間での贈与について、税を優遇してもらえるような特例はありますか。

 親から子へ贈与した場合には、贈与税率が軽減されると聞きました。その他、親から子への贈与には将来の相続税との課税の選択ができる相続時精算課税制度があるとも聞いています。このように親子間の贈与では、色々な特例が設けられているようですが、夫婦間での贈与について、税を優遇してもらえるような特例はないのでしょうか?

 夫婦間の贈与で適用できる特例として、「贈与税の配偶者控除」があります。

1.贈与税の配偶者控除とは

 贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で、居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭(以下、居住用不動産等)を贈与した場合、110万円の贈与税の基礎控除以外に最大2,000万円を控除することができる特例です。すなわち居住用不動産等については、最大2,110万円まで贈与税がかからずに贈与をすることができます。

【制度の主な適用要件】
  • ①贈与をする時点で、婚姻期間が20年以上である夫婦間の贈与であること
  • ②贈与を受けた財産が、受贈者が居住するための不動産又は居住するための不動産を取得する金銭であること
  • ③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産又はその金銭で取得した不動産に、受贈者が居住し、その後も引き続き住み続ける見込みであること
2.制度の適用を受けるには

 この制度の適用を受けるには、以下に記載した一定の書類を添付した贈与税の申告書を、税務署へ提出する必要があります。提出期限は、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日ですが、この期限から遅れても申告を行う(期限後申告をする)ことで適用を受けることができます。

【申告時に必要となる主な添付書類】
  • ①戸籍謄本又は抄本(贈与後10日を経過した日以後に取得したもの)
  • ②戸籍の附票の写し(贈与後10日を経過した日以後に取得したもの)
  • ③居住用不動産の登記事項証明書等、受贈者が取得したことを証するもの

 この特例を適用した贈与は、夫婦間で財産を分散させ、将来の相続税負担を軽減させるための対策として、広く検討されています。また、相続開始前3年以内の贈与であっても、配偶者控除額に相当する部分は相続財産に加算する必要がありませんので、場合によっては相続直前の対策として、非常に高い効果を発揮します。

 ただし、同じ配偶者からの贈与については一生涯に一度しか適用できない他、贈与後の不動産に係る税金(不動産取得税、登録免許税等)や、受贈者が贈与後に死亡してしまった場合など、留意点もございます。

 相続対策について詳細をお知りになりたい方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

<参考>
相法21の5、21の6、相規9、措法70の2の4、国税庁HPタックスアンサー「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」など
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