お知らせ

 かつて、微力であった人間は努力し工夫を積み重ね、
 宇宙に飛び立つことさえ出来るようになりました。
 また、古代人から見ると無であったものから、
 科学の力を得ていろいろな物を作れるようにもなりました。

 しかし、自然は依然として人間の能力をはるかに超え、
 時には牙をむき出しにして、人間に襲いかかり、悲惨な爪あとを残します。
 昭和34年に上陸した伊勢湾台風は、紀伊、東海地方を中心に大きな被害となり、
 台風災害としては最大級の被害となりました。

 日本人は、これまで様々な天災を経験してきましたが、
 その都度、苦境をバネに見事に復興を遂げています。
 メルマガでご紹介しています、先人の中にも災害や戦争を契機に起業し、
 新しい産業にまで成長させた方々がたくさん居られます。

 「住宅は木造でないといけない」という概念を取り去り
 「プレハブ住宅」を生み出したのは、大和ハウス創業者 石橋信夫氏です。
 戦後、復員して間もない時に、関西地方を襲った大型台風。
 無残に吹き飛ばされた住宅を目にして、その悲惨さを哀れんでいた石橋氏は、
 ふと住宅の周りにある、田んぼの稲や、
 竹林の竹が折れていないことを不思議に思ったのです。

 頑丈な木造で作られている住宅より、風になびくような稲や竹の方が
 どうして丈夫なのか「なぜだろう」と考えました。
 稲の茎も竹の幹も円形で中空ではないかと。

 それならば、同じような形体をしている鉄パイプを使えば、
 丈夫な住宅が出来るのではないか」
 石橋氏は、早速この鉄パイプを使った家屋を、
 「パイプハウス」と名付けて販売したのです。

 戦後のベビーブームの影響で、日本中の小学校は子供たちで溢れていました。
 増える子供たちで教室が足なくなっていましたが、
 校舎の増築に間にあわず、また、増やした教室は何年か経てば、
 使わなくなってしまうこともわかっていました。
 そこで、考え付いたのが「パイプハウス」を利用した教室だったのです。

 戦後のベビーブームの影響で、日本中の小学校は子供たちで溢れていました。
 増える子供たちで教室が足なくなっていましたが、
 校舎の増築に間にあわず、また、増やした教室は何年か経てば、
 使わなくなってしまうこともわかっていました。
 そこで、考え付いたのが「パイプハウス」を利用した教室だったのです。

 各学年の生徒の人数に合わせて、仮設の教室を作り、
 その小学生が中学に進学したならそのまま、
 中学へ持っていくという「移動教室」を生み出したのです。

 また、仕事に追われる中、趣味の川釣りに出かけた時のことです。
 夕暮れ近くになっても、家路に着かない子供たちがたくさんいたのです。
 心配になり尋ねてみると
 「帰っても、家が狭くて、勉強する部屋も、遊ぶ場所もない」と答えたのです。

 子供たちに簡単でもいいから自分の部屋を与えてあげたい。
 そんな気持ちから、家の庭に簡単に建てられる「勉強部屋」を考えました。
 柱には軽量鉄骨を使い、屋根と壁には断熱材を使った
 「ミゼットハウス」を生み出したのです。
 これが出発となり、お客様からの要望から「トイレ」「台所」と付け加えて
 本格的な「プレハブ住宅」となるのでした。

 離れがある場合の空き家の3,000万円控除は、敷地全体について適用できるのでしょうか?

 自宅には母屋の他、子どもが独立する前に住んでいた離れがあります。この離れは現在誰も住んでおらず、放置しています。将来の私の相続を考えたとき、離れをそのままにしておいても問題ないでしょうか。現在、私は一人暮らしをしており、相続人となるであろう子どもたちはすでに全員独立して、別の場所で居を構えています。恐らく相続後に自宅を売却するのではないかと思います。

 相続開始後に相続人が空き家を売却した場合には、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(以下、本制度)」という制度の適用を検討されるとよいと思います。離れがある状態でこの制度を適用する場合、不動産の建築年や取引条件が本制度の適用条件を満たしても、敷地全体のうち自宅(母屋)の床面積の占める割合についてのみ適用を受けることになり、離れの部分は適用の対象から外れます。

1.本制度の概要

 相続または遺贈によって被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を売却し、一定の要件に当てはまるときは(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限る)、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度です。

 

2.「主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物」とは

 「主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物」とは、「亡くなった方の生活の本拠であった自宅」をいいます。ゆえに、自宅(母屋)以外の「離れ」は「本拠であった自宅」にあたらないため、本制度の適用を受けることはできません。

【国税庁HPより抜粋】
相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。
3.具体的な事例

【事例の内容】

A 敷地面積 B 自宅(母屋)の床面積 C 離れの床面積
1,000㎡ 300㎡
(被相続人居住用家屋)
200㎡

【計算方法】

  • ① 自宅(母屋)の床面積割合計算
    B 300㎡÷(B 300㎡+C 200㎡)=0.6
  • ② 本制度の適用を受ける敷地面積の算出
    A 1,000㎥×①で算出された割合 0.6=600㎡

 この具体例の場合、敷地面積1,000㎥に対して、600㎡についてのみ本制度の適用を受けることができます。

 将来の相続においてどのような遺産分割協議が行われるか、実際にご相談者様が住んでおられる土地が売却されるか否かは不透明ですが、少なくとも本制度の適用を受ける場合に、最大限の恩恵を受けるのであれば、離れが現存のままであると、上記のように適用対象から外れてしまう部分があることにご留意ください。

 その他、具体的な本制度の適用範囲、それに伴う税金の計算についてご不明な点がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

<参考>
 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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 生命保険の受取人が1人であったものを、契約の途中から全く別の2人へ変更することは可能でしょうか。

 生命保険の受取人変更を検討しています。加入中の生命保険の受取人は長男になっていますが、私の介護をしてくれている次男夫婦に変更し、平等に保険金を遺したいと考えています。変更をすることで保険金の受取人が複数となり、かつ、そのうち1人は血縁関係のない次男の嫁となりますが、契約の途中からこのような変更を行うことは可能でしょうか?

【現状】
死亡保険金受取人:長男 100%
【変更後】
死亡保険金受取人:次男 50%、次男の嫁 50%

 保険金の受取人は複数指定することが可能です。ただし、血縁関係のない方の受取人指定は、保険会社や個別事情によりできるか否かが異なります。詳細は保険会社にご確認ください。

1.保険期間中の受取人変更、複数の受取人指定は可能か?
(1)保険期間中の受取人の変更

 契約者は原則として、保険金等の受け取り事由が発生する前であれば、契約の途中であっても受取人変更を行うことが可能です。ただし、受取人の変更は被保険者の同意が必要となります。

(2)複数の受取人指定

 また、今回のご要望のように、複数人を受取人として指定することも可能です。
 保険金受取人を複数にする場合、受取人ごとに受取割合を決め、合計100%になるように指定します。

2.血縁関係のないご次男の奥様を受取人として指定できるか?

 死亡保険金の受取人は、原則、「配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲内で指定する」と定めている保険会社が多いです。そのため、血縁関係のないご次男の奥様は、受取人として指定できない可能性があります。ただし、保険会社や個別事情によっては、血縁関係がない場合でも、受取人として指定できることもあるようですので、詳細は契約されている保険会社にご確認ください。

3.受取人変更を行わず、ご長男様からご次男夫婦へ保険金を渡した場合

 もし受取人変更を行わず、死亡保険金を受け取ったご長男様が、その後ご次男様とご次男の奥様に保険金相当額を渡した場合、ご長男様からご次男様とご次男の奥様への贈与となり、ご次男様とご次男の奥様が受け取った保険金相当額は贈与税の対象となります。

 上記3.のような行為が確実に行われるかどうかは定かではありません。
 今回のご相談のように保険金を渡したい人が変わった場合は、保険会社に手続き方法を確認の上、生前に受取人変更を行いましょう。

 

 

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