私が相続を放棄すると子どもたちが相続人になるのですが、その方が相続税が少なく計算されますか?
私には長男、長女、次女、三女の4人の子どもがいます。
夫は15年前に亡くなり、その際は、跡継ぎである長男が大半の財産を相続しました。
その長男が先日亡くなりました。長男は独身で子どももいないため、私が相続人になると聞いています。しかし、私も高齢になっており、今さら財産を相続する必要はないのではないかと考えています。
相続人が多いほど相続税は少なくなると聞いたことがあります。私が相続を放棄して、長女・次女・三女の3人が相続した方が、相続税は安くなるのでしょうか。
なお、長男の財産は約1億3,600万円です。
相続を放棄した場合、その放棄がなかったものとして相続税を計算します。したがって、ご相談のお母様が相続を放棄することで相続人が増えても、それを理由に相続税が安くなることはありません。
相続人には、民法で定められた順位があります。
- ①子ども
- ②父母などの直系尊属
- ③兄弟姉妹
今回のケースでは、長男に配偶者も子どももおらず、父親も亡くなっています。そのため、お母様が相続人となります。
そのお母様が相続を放棄(以下、相続放棄)した場合には、次の順位である長女・次女・三女が相続人となります。
なお、相続放棄をする場合は、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する「基礎控除」があります。
一般的には法定相続人が多いほど基礎控除額が増え、課税される財産が少なくなります。
しかし、相続税の計算では、相続放棄があっても、その相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を判定します。そのため、実際の相続人が3人になっても、相続税の計算上の法定相続人は「お母様1人」のままです。
したがって、相続放棄をしても基礎控除額は増えず、相続税が安くなるわけではありません。
また、今回のケースでは、お母様が相続放棄をすると、ご長男の兄弟姉妹である長女・次女・三女が相続人となります。
兄弟姉妹が相続した場合には相続税額が2割加算されてしまうため、相続放棄をしない場合に比べて、相続税の負担は大きくなります。
相続放棄には期限もあるため、相続税や財産・債務の内容を確認したうえで慎重に判断することが大切です。不安な場合は、相続開始後できるだけ早い段階で専門家へ相談しましょう。
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