お知らせ

死亡保険金とともに受け取る積立配当金と未経過保険料

死亡保険金と一緒に受け取った、積立配当金と未経過保険料について教えてください。

Q
今月のご相談

 母が亡くなり、A生命保険会社から死亡保険金を受け取りました。受け取った金額が、保険証券に記載されている金額より多かったため明細を確認したところ、死亡保険金に加えて積立配当金と未経過保険料が一緒に支払われていたことが分かりました。積立配当金や未経過保険料とは何でしょうか?
 死亡保険金の相続税の取扱いについては、理解しています。積立配当金や未経過保険料も、同じように考えてよいのでしょうか?

【契約内容】
  • 保険種類:5年ごと利差配当付終身保険
  • 契約者:母
  • 被保険者:母
  • 死亡保険金受取人:私(子)
  • 保険料払込方法:保険料払込期間10年、契約時に全期前納
【保険会社からの支払内訳】
  • 死亡保険金2,000万円
  • 積立配当金30万円
  • 未経過保険料戻し180万円
A-1
ワンポイントアドバイス

 積立配当金と未経過保険料は、死亡保険金と同様、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。詳しい内容は、詳細解説をご参照ください。

A-2
詳細解説
1.積立配当金とは

 積立配当金とは、契約期間中に配当金(※)が積み立てられたものです。

(※)保険会社が決算の状況に応じ、保険種類や契約内容によって契約者に還元するお金

2.未経過保険料とは

 未経過保険料とは、支払期間が到来していない将来の保険料を、前納または年払等によりまとめて支払った契約において、死亡保険金請求や解約時点で支払期間が到来していない前納分を指します。支払期間が到来していないため保険料に充当されておらず、保険会社が預かっている状態です。

 そのため、このような未経過保険料がある場合は、保険金請求もしくは解約など、契約が消滅する際に戻ってきます。

3.積立配当金と未経過保険料の税の取扱い

 死亡保険金とともに支払いを受ける積立配当金や未経過保険料は、相続税法基本通達3-8に基づき、死亡保険金にこれらを含めた額が「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

 今回のご相談のケースであれば、2,210万円がみなし相続財産となります。

死亡保険金2,000万円+積立配当金30万円+未経過保険料戻し180万円=2,210万円

 また、今回ご相談の契約形態で相続人である相談者様が受け取る場合は、この2,210万円について、死亡保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」を適用することができます。

 保険金の受け取り時は、積立配当金や未経過保険料のように保険金以外のお金が支払われることもあります。また、保険会社等の表記方法によっては、支払明細が読み解きづらい場合も多くあります。専門家に確認しながら相続財産全体を整理されることをお勧めします。

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 私が住む京都では「地方都市」でありながら、
 技術や経営に関するセミナーが盛んに行われています。
 古くから、伝統産業が続いたせいか、
 機械、電気、電子といった分野の会社が多く誕生しています。

 そのなかでも、京セラの創業者である、
 稲盛和夫氏の「アメーバ経営」は有名です。
 会社が大きくなってくると、「大企業病」というか、
 どんどん個人の役割、重要性が曖昧になり、
 「自分、一人が…しても」というような考え方が強くなってしまいます。

 社員が数十人の頃には、みんなが仲間同士で団結していたものが、
 100人そして何百人という規模になると、
 個々の顔も見えず、いくら頑張っても日の目を見ない者も出てきます。

 そんな時、一人ひとりの能力を、十分に発揮してもらえるには
 体制をどうしたらいいのか考えました。
 考え抜いた末、創業時代に戻ってしまえば、良いことに気づいたのです。
 「小さな会社」「周りの事を気遣う」「大家族のような経営」
 創業当時の会社の良い所を生かし、
 社員みんなが「小さな会社の経営者」になるようにしたのです。

 京セラは「小さな会社」の寄せ集まり、
 当然の事ながら自分の会社の利益を上げないといけませんが、
 メンバー(社員)や他のセクション(仕入先、売上先)のことも
 忘れるわけにはいきません。
 自分が前面に出すぎると、いずれみんなからそっぽを向かれてしまいます。
 稲盛氏は「利他の心」を持つことを、社員に説いて回ります。

 京セラは、「セラミック」を武器にして成長を遂げていきますが、
 いくら良い武器を持っていても、それを使いこなせる「人」がいなくては、
 経営は成り立っていかなかったはずです。
 「アメーバ経営」にも見られるように、
 日本の経営には「家族主義」的な発想が流れています。

 戦後の経営に多大な影響を与えた人物に、
 安岡正篤(まさひろ)氏がいます。
 安岡氏は、政界、財界を問わず、日本を率いていく人達に、
 いわゆる「帝王学」を叩き込んだのです。
 その教えを請うた人の中には、
 吉田茂、佐藤栄作、田中角栄などの総理大臣経験者や
 平岩外四、牛尾治朗、江戸英雄の名経営者が名前を連ねます。

 「家族主義」のもととなる儒学の考え方に立ち、
 中国の長い歴史に生きた指導者や思想家の生き方、
 考え方から原理原則となる「帝王学」まとめ、
 その時代の解釈を加えて、日本のトップに伝えたのです。

 その安岡氏の考え方には、中国の儒学者 王陽明(おうようめい)が
 興した哲学が流れていています。
 陽明は、学問であった儒学を、実践に対応できるものとして
 「陽明学」を作り上げたのです。

 彼は、若くして高級官僚の試験に受かったのですが、
 上司の批判をして、僻地に左遷されてしまいます。
 しかし、彼はこの時期を好機と思い、自らの思考を重ねながら、
 新しい学問「陽明学」を誕生させたのです。
 彼のこのような経験があったからこそ、
 実践的な考え方が生まれたといえるのでしょう。

 弱音を吐きたくなるとき、
 勉強しなければならないとき、
 スランプのとき、挫けそうになったとき。
 「陽明学」には、人生色々な場面で直面する事態に対して、
 どのような心構えでいれば良いのかを教えてくれます。

 「陽明学」から「帝王学」、
 このように永く積み重ねらねられた「哲学」があったからこそ、
 京セラの「アメーバ経営」が作り上げられたのではないでしょうか。

遺産分割協議ができない場合の相続登記

今回は相談事例を通じて、遺産分割協議ができない場合の相続登記の方法について、ご紹介します。

Q
今月のご相談

 私の父は10年前に亡くなりました。相続人は私と母と姉の3名で、遺産は自宅の不動産と預貯金100万円でした。父の遺産はすべて私が引き継ぎたいと思っています。
 しかし、亡くなった当時から現在まで、不動産の名義変更をすることなく、不動産の名義は父のままとなっています。

 相続登記義務化が始まったと聞き、早急に対応をしたいのですが、私の母は認知症のため、遺産分割協議をするには後見人の選任が必要といわれました。後見人を選任するには費用も時間もかかると聞きましたので、どうしたらよいか悩んでいます。相続登記の義務違反とならないための方法はありますでしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した人は、3年以内に登記をしなければなりません(不動産登記法76条の2)。しかし、ご相談の事例のように、相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合等には、遺産分割協議ができずに相続登記ができないといったことが考えられます。

A-2
詳細解説

 ご相談の場合、1つ目の方法として、ご相談者様とお姉様は「相続人申告登記」(不動産登記法76条の3)という手続きをとることで、義務を果たすことができます。ただし、お母様は、この手続きをすることができない状況と思われます。

 2つ目の方法として、「法定相続分での相続登記」をすることで相続登記の義務を果たすことができます。

 ご相談の場合、お母様が2分の1、ご相談者様とお姉様が4分の1の法定相続分となりますので、その内容で相続登記(所有権移転登記)をすることになります。この手続きは、相続人の1人からでも手続きができるため、お母様が認知症であっても登記をすることが可能です。

 ただし、ご相談者様のご希望である、ご相談者様がおひとりで所有者となる登記は、この時点ではできません。後日、お母様の成年後見人が選ばれ、成年後見人とご相談者様、お姉様との話し合いがまとまり、遺産分割協議が整った場合に、「所有権更正登記」をして、遺産分割協議のとおりの内容に「更正」することができます。

 従来から、法定相続分での登記の後、遺産分割の登記をすることは可能でしたが、令和5年4月1日より登記手続き方法が簡略化されました。

 例えば、ご相談者様が単独で不動産を取得するという内容の遺産分割協議が行われた場合、従来は、不動産を取得する方だけでなく、不動産を取得しない他の相続人の協力(登記申請書または委任状への実印の押印、印鑑証明書の提出)が必要でしたが、現在は、不動産を取得する方(ご相談者様)からのみの申請でよいということとなりました(令和5年3月28日法務省民二第538号通達)。

 また、登録免許税についても、従来は不動産の固定資産税評価額の0.4%により算出されましたが、不動産の個数1個につき1,000円となり、金銭的な負担も軽減されました。

 具体的なご事情により、どの方法を選択された方がよいかは異なりますので、詳細はお近くの専門家(司法書士)にご相談ください。

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まだ間に合う? 贈与税がかからない孫への教育資金の一括贈与

小学校へ入学する孫に、教育資金の一括贈与を2026年中に行おうと思います。教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は適用できますか?

Q
今月のご相談

 孫の小学校入学を機に、教育資金の一括贈与を検討しています。
 一度に渡しても一定額までであれば贈与税が非課税となる、と聞いています。これが今年(2026年)の3月末までと聞いていましたが、令和8年度税制改正で延長はされますか?

A-1
ワンポイントアドバイス

 令和8年度税制改正の大綱によれば、現行の適用期限である2026年3月31日について、延長せずに終了することが記載されています。つまり、適用するには、2026年3月31日までに信託契約に関する手続きを終えておく必要があるでしょう。

A-2
詳細解説
1.教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは

 教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは、子や孫などの教育資金に充てるために父母あるいは祖父母から一定の方法で資金の贈与を受けた場合に、1,500万円を限度(学校等以外の支払は500万円が上限)として贈与税がかからない制度です。

 主な特徴は、以下のとおりです。

① 金融機関等との一定の契約に基づく贈与であること
(具体的には、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等に提出等するなど所定の手続きが必要となります)
②受贈者について、上記①の契約締結日において年齢が30歳未満、かつ、前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
③非課税として認められるには、支払に充てた領収書等を金融機関等に提出する必要があること
④非課税として認められる支払使途は、学校等に対して直接支払われる一定のもの、学校等以外の者に支払われる教育を受けるための一定のものに限られていること
⑤年齢が30歳に達したなど、契約期間が終了した時点で残額がある場合には、その残額は贈与税の対象となること
⑥契約期間中に贈与者が死亡した場合で残額がある場合には、一定の場合を除き、相続税の対象となること
2.令和8年度税制改正の大綱

 上記1の制度(以下、本制度)は、2025年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」によれば、「延長せずに終了することとし、同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できる」と記載されています。
 つまり、本制度の適用期限である、2026年3月31日をもって本制度が廃止されることとなります。この場合、適用期限までに拠出された金銭等については(つまり、同日までに契約締結をしていれば)、4月1日以降も本制度が適用できます。

 自由民主党から公表されている「令和8年度与党税制改正大綱」によれば、制度を延長しない理由として「これまでの利用実態や格差固定化の懸念、教育費の無償化や負担軽減の進展、NISAの拡充等も踏まえ」と述べられています。

 また、この廃止により確保された税収については、「高校教育等の振興方策の財源に充てる」とも記載されています。

 ちなみに、財務省の試算による本制度の減収見込額は、「令和8年度税制改正の大綱」によれば、170億円とされており、廃止されることでこの減収効果が将来的に消失するものと見込まれています。

 なお、家族などの扶養関係にある人同士で、生活に必要なお金や物をその都度渡した場合、それが普通に必要な範囲であれば、贈与税はかかりません。この点も考慮に入れながら、本制度の適用期限が迫っていることから、早急に利用を検討されるとよいでしょう。

 贈与税について詳しくお知りになりたい方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

<参考>
国税庁HP「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」「No.4405 贈与税がかからない場合
財務省HP「令和8年度税制改正の大綱
自由民主党HP「令和8年度与党税制改正大綱(PDF)

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 お正月の前後1ヶ月の間、テレビ番組を見ていると、
 日ごろ見たことのない会社のCMを目にすることが無いでしょうか。 
 この時期は、CMの放映料金が安いからかなと思っていましたが、
 理由はそれだけではないようです。

 大変失礼ですが、会社の規模に関係なく、これまで知らなかった社名ばかり。
 そして、一般消費者には日頃接することが少ない、
 製造業や建設業が多いのです。
 そんな、村田製作所のCMもずいぶん長く放送されています。

 どうして村田製作所が正月にCMを多く流すかというと。
 過去に、社員が帰省した際、「○○製作所」という社名から、
 町工場に勤めていると勘違いされ、気まずい思いをしたことが多くあり。
 知名度を上げることを考慮してのことだそうです。

 京都にある電子機器メーカーの村田製作所は、
 セラミックコンデンサーの分野では世界に屈指のシェアを誇る会社です。
 創業者である村田 昭氏が家業の陶磁器類の焼き物製作を引き継いだ時には、
 一般的な陶磁器や絶縁体に使う碍子を作っていました。

 戦時下における政府の統制により、同業者を集めてひとつの会社とする
 企業合同体制を敷かれていたときのことです。
 財閥系のメーカーから、特殊陶器を製作する依頼が入ってきたのですが、
 業界が伸びるチャンスと見る村田氏に対して、
 他の同業者は首を縦に振る気配がありませんでした。

 そこで、手持ちのお金をはたいて工場を借り、
 単独でその注文の製作に取り掛かったのです。
 しかし、陶器を焼くための燃料の調達に手をこまねいている間に、
 メーカーから返ってきたのは「別に工場を作ってしまった」とツレナイ返事でした。
 その代わりに紹介されたのが、セラミックコンデンサーの製作だったのです。

 その時に知り合ったのが、京都大学のある助教授でした。
 終戦後の混乱期の中で、売れるものは何でも作り、
 その日を食いつなぐのが精一杯の時期でした。
 助教授も研究費を捻出するため、
 簡単な電気製品を作るアルバイトのようなことをしていたのです。

 そこで、研究応援する代わりに、セラミックコンデンサーの開発に
 協力してもらう様申し入れをします。
 まもなくして民間ラジオ放送の開始により、
 コンデンサーを多く使うラジオが普及し、
 村田製作所は電子機器メーカーへと礎を築いたのです。

 企業の草創期における出会いは、事業が大きく変化するきっかけとなります。
 出会というのは、人の結びつきもそうですし、手がける商品の場合もあります。
 特に、人との出会いは、お互いの良さを引き出す「触媒」の役割を果たし、
 決して一人では成し得なかった、大きな実りをもたらすことになるのです。

擁壁のある土地の売却

相続した土地が擁壁のある土地であった場合、売却の際に何か注意すべき点はありますか?

Q
今月のご相談

 相続した実家を解体して、土地の売却を検討しています。今回、価格査定を依頼した不動産業者から、擁壁を施工した当時の設計図(図面)や確認申請書類を保管してあるかどうかを確認されました。擁壁とは、そもそもどのようなものをいうのでしょうか。また、売却にあたり注意すべき点はあるのでしょうか。実家は見晴らしのよい高台にありますが、隣地とは2mを超える高低差があります。

A-1
ワンポイントアドバイス

 擁壁とは、傾斜地に土地を造成する際に斜面の崩壊を防ぐために設けられる壁をいいます。今回のご相談のように、擁壁のある土地を売却する際の注意点については、詳細解説をご確認ください。

A-2
詳細解説
1.擁壁とは

 擁壁とは、傾斜地に土地を造成する際に斜面の崩壊を防ぐために設けられる壁をいい、土留(どどめ)とも呼ばれます。また、豪雨や地震の際に住宅等の基礎を守り、道路や隣地への土砂流出を抑える役目を果たすことから、十分な強度と排水性の確保が必要となります。

 一般的によく見かける擁壁として、次の3つが挙げられます。

鉄筋コンクリート擁壁 構造計算がしやすく、崖に対してまっすぐ造りやすいため、土地の有効利用が図れます。また、強度があり耐用年数も長い(30~50年程)ことから、推奨されている擁壁です。
石積擁壁 コンクリートを使用せず自然石を積み上げるもの(空石積擁壁)や、石と石の間をセメントで塗って積み上げるものがあります。自然の石なので独特の風情がありますが、強度が低いことが弱点とされ、空石積擁壁は危険擁壁に指定されています。
練積ブロック擁壁 専用のブロックをコンクリートで固定して造られ、間知ブロック擁壁とも呼ばれます。比較的コストがかからず、狭い場所でも設置が可能な一方、斜めに設置されることから、有効利用できる土地が狭まるというデメリットがあります。

 売却にあたっては、所有する擁壁が法規制に沿って造られたものであるか、安全な状態を維持しているか等を把握しておくことが重要となります。

2.法規制

 建築基準法では、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合において、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないと定められています。

 具体的には、高さが2mを超える擁壁は「工作物」としての建築確認申請による許可が義務付けられており、構造計算書等の書類を提出し、審査を受ける必要があります。
 また、高さ2m以下の擁壁は、原則、建築確認申請は不要ですが、他の法規制に基づく許可が必要になる場合もあります。

 前述の建築基準法のほか、宅地造成及び特定盛土等規制法により構造基準等が規定されています。また、自治体によっては「がけ条例」を設け、制限を附加しています。
 東京都でいえば、東京都建築安全条例第6条がこれにあたり、擁壁の高さが2mを超える場所に建築する際のルールが明記されています。

3.施工当時の設計図(図面)や確認申請書類は必要?

 不動産業者が、施工当時の設計図(図面)や確認申請書類があるか確認された背景には、構造等や施工当時の遵法性(当時の法律に適合していたかどうか)の確認が目的であると考えられます。
 ただし、施工当時に構造基準等をクリアした擁壁であっても、法改正等によって現行基準を満たさないもの(既存不適格)になっている可能性があります。

 売却を検討されるのであれば、擁壁が各種の法令に基づいた安全基準を満たしているかどうか、建築士等の専門家に診断してもらうことも視野に入れておく必要があります。

4.自分で擁壁の現状を確認する

 擁壁の所有者自らも、以下の項目を目視することで、現状を把握することができます。

  1. ① 擁壁にひび割れや変形がある
  2. ② 擁壁の隙間が白くなっている
  3. ③ 擁壁に水抜き穴がない、水抜き穴に土や草が詰まっている
  4. ④ 擁壁の表面から水が出ている、苔が生えている

 該当箇所があれば、強度が十分に保たれていない可能性があることの認識が必要です。また、擁壁の危険度を概略的に知りたい方を対象に、国土交通省が「我が家の擁壁チェックシート(案)」を作成していますので、一度、擁壁の安全性について確認されるのもよいと思われます。

[参考]国土交通省「我が家の擁壁チェックシート(案)

 擁壁は土地の崩壊を防ぐ重要な壁ですが、老朽化や法規制等によっては売却価格に影響を及ぼします。ただし、擁壁のある土地は、見晴らしや日当たり、風通しがよくプライバシーが保たれることや、浸水被害を受けにくいこと等から一定の需要者は存在します。

 ご相談者様自らが擁壁の状態を正しく理解し、適切な準備と情報開示等を行うことで、高低差を活かした魅力ある土地としての売却も実現可能です。売却を検討される際は、早い段階で、擁壁の扱いに精通した不動産業者に相談することをお勧めします。

 相続に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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生命保険の契約内容を確認する

生命保険の契約内容を確認する際のポイントを教えてください。

Q
今月のご相談

 父の体調が悪化し、家族で今後のことを話し合っています。父の財産について整理しておきたいのですが、生命保険関係の書類が複数あり、どれを見ればよいのか分かりません。契約内容を確認する際のポイントを教えてください。

A-1
ワンポイントアドバイス

 生命保険の契約内容は、「保険証券」にて詳細を確認できます。また、保険会社から年1回届く「ご契約内容のお知らせ」でも、おおよその内容を確認することができます。

A-2
詳細解説
1.契約内容はどこで確認できる?

 生命保険の契約内容は、基本的に「保険証券」に記載されています。この「保険証券」は、契約が成立した後、保険会社から契約者に送付されます。この「保険証券」以外にも、契約後、保険会社から年1回届く「ご契約内容のお知らせ」でも、おおよその内容を確認することができます。

 契約の途中で解約や内容変更をした際は、保険証券を提出せずに手続きが完了することもあり、手元の保険証券だけでは最新の内容が確認できない場合もあります。「ご契約内容のお知らせ」と併せて確認しておくとよいでしょう。

2.覚えておきたい用語一覧

 上記1.の書面から内容を理解するには、書かれている用語の意味を押さえておく必要があります。以下、主な用語とその意味を一覧にしました。

(1)人に関する用語

用語 意味
契約者 契約内容の変更などの権利と保険料支払いの義務を負う人
(※)実際の保険料負担者とは一致しないこともある
被保険者 保険の対象となっている人
受取人 契約者が指定した保険金、給付金、年金などを受け取る人

(2)保険種類に関する用語

用語 意味
主契約の保険種類 保険契約のベース(本体)となる部分
(例)定期保険、養老保険、個人年金保険、医療保険、こども保険など
特約の保険種類 主契約に加えて保障を充足させるために付加した契約
(例)定期保険特約、災害割増特約、傷害特約、入院特約、通院特約、がん診断給付特約など

(3)金額や期間に関する用語

用語 意味
保険金 被保険者が契約で定められた支払事由(死亡・満期など)に該当したときに受け取れるお金
(例)死亡保険金、特定疾病保険金、満期保険金など
給付金 被保険者の入院などで受け取れるお金
(例)入院給付金、手術給付金など
保険料、保険料払込期間 契約者が契約を継続するために保険会社に払い込むお金、払い込む期間
保険料の払込方法 保険料を払い込む回数と払い込む経路
(例)月払、半年払、年払、一時払、前納、預金口座振替、クレジットカード、勤務先の団体扱い
保険期間、保険料払込期間 保障が続く期間(保障が終了する日)、保険料を払い込む期間

 複雑な保険契約も多く、内容によって税金の取扱いも異なります。相続に関して悩まれた場合には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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 年の瀬も押し迫り、一年を振り返る番組や企画が多くなる時期となりました。
 各世代の青春時代を振り返るテレビ番組も多く見受けられます。
 一方、インターネットやスマートフォンの普及を背景に、
 なくなっていくものも多くあります。

 今は、調べたいことがあれば、スマートフォンで検索さえすれば、
 いとも簡単に情報が得られるようになりました。
 その一つが、いわゆる雑誌と呼ばれるものです。
 特にファッション誌や情報誌の休刊が相次いでいます。

 80年、90年代には、お洒落の流行を逃さないため、
 友達と遊びに行く際の情報源として、
 欠かすことができない必須アイテムでした。
 そんな、ファッション誌の登場し始めた60年代、
 ミニスカートが流行りはじめ、ストッキングが発売されたのもこの時期です。

 女性がストッキングと呼ぶのは、いわゆるパンストのこと。
 ボディコン・ブームで89年にピークに達した後、
 年々、その需要は下がり続け、昨年度はピーク時の10分の1程度まで、
 縮小していたそうです。

 ピークが去った後、女子学生を中心に「ナマ足ブーム」が訪れ、
 厳しい冬の時代を迎えることとなります。 
 その後も、厚手のタイツから、レギンス、トレンカと、
 ストッキングは女性から敬遠され続けていました。

 2010年ころからレギンスの上にショートパンツやワンピースを着る、
 ファッションが流行ってきたことからパンスト人気が復活します。
 脚を出すことに抵抗感が薄れてきたことが後押しとなり、
 素足をカバーするための、ストッキング利用が見直されたそうです。

 ストッキングは、駐留地となった戦後の日本に、
 アメリカから入ってきたファッションのひとつです。
 それまで、国内では絹製の高価なものしかありませんでしたが、
 既に、アメリカではナイロン製のストッキングが普及していました。

 国内で初めてストッキングを発売したのは、肌着メーカーのアツギです。
 ストッキング欲しさに米兵に近寄っていく女性を見て、
 堀録助氏は国内でストッキングを生産することを決意します。

 戦後、堀氏は厚木編織(現 アツギ)を立ち上げ、
 捕鯨用のロープ等を生産していましたが、
 設備を整え、肌着や靴下の製造を試みていたところでした。

 それまでのストッキングは、織り上げた生地を後ろ側にあたる部分で、
 縫い合わせて脚の形にするものでした。
 さらに、この機械は当時の値段で何千万もするとても高価だったのです。

 アメリカで、縫い合わせをしないシームレスという方法が、
 話題になっていることを知ると、早速その製法の研究を始めます。
 機械メーカーに開発を依頼して、国産第一号のストッキングを完成させたのです。

 パンティ・ストッキングとして全国一斉発売されたのが68年のこと、
 丈夫で、美しく、それでもって安価なストッキングは、
 国内はもとより、海外の評価も高く、重要な輸出商品となったのです。

弊事務所の年末年始休業日をご案内します。
ご不便をおかけしますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

■ 年末年始休業日
 2025年12月27日(土曜日)~2026年1月4日(日曜日)

成年後見制度とは

今回は相談事例を通じて、成年後見制度についてご紹介します。

Q
今月のご相談

 近頃、父の物忘れが多くなってきました。今は父一人で買い物をしたり、ATMでお金を引き出したりすることができていますが、認知症が心配です。将来的には、おそらく父1人では行動できなくなると思うのですが、今から準備しておくとよいことはありますか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 認知症などにより判断能力が低下し、日常生活に支障をきたすようになってしまった方を保護・支援するために「成年後見制度」という制度があります。お父様の判断能力がまだあるのでしたら、「任意後見契約」を結んでおくことをお勧めします。

A-2
詳細解説

 成年後見制度は2つに分けることができます。

 1つ目はすでに判断能力が低下してしまった方について、裁判所に申し立てる「法定後見」です。
 2つ目は本人(本件ではお父様)に判断能力があるうちに「私の判断能力が低下したときにはあなたに財産管理を任せる」旨を、本人と管理を任せたい人の間で契約をする「任意後見」です。

 それぞれの特徴や使い方を簡単にご説明します。

1.法定後見(民法第7条、第843条、第844条)

 法律で決められた支援・保護のことで、すでに判断能力が低下した人のための制度です。家庭裁判所が本人等の申し立てにより財産管理等をする人(以下、後見人等)を決めることで、後見人等が本人に代わって財産管理等をすることができるようになります。

 後見人等は、裁判所がその人の職業や経歴などの一切の事情を考慮して選ぶことになります。候補者として身内や知り合いを挙げることはできますが、候補者が後見人等として適任でないと判断される可能性もあるので、後見人等が誰になるか分からない、という点が特徴の1つです。

 なお、後見人等が選ばれた後は、正当な事由がない限り後見人等の任務を辞めることはできません。後見の任務が想像より大変で、「辞めたい」と思っても辞められない可能性がありますので、事前に任務内容を理解しておくとよいでしょう。

2.任意後見(任意後見契約に関する法律第2条、第4条、第7条、第9条)

 任意後見は本人の判断能力があるうちに、自分の判断能力が低下したときに誰に財産管理等を任せるのかを決め、契約する制度です。

 判断能力が低下したら、本人やその家族等が裁判所に申し立て、任意後見監督人を選任してもらうことで、任意後見契約が発効します。任意後見監督人は、財産管理等をする人(任意後見人)の事務を監督し、裁判所に報告をする人です。

 任意後見監督人が選任される前であれば、いつでも契約を解除することができます。しかし、任意後見監督人が選任された後だと、法定後見と同様に正当な事由がなければ辞めることはできませんので、事務内容を事前に理解しておく必要があるでしょう。

 詳しくは専門家にご相談ください。機会があればと思っていると先延ばしになってしまうので、話を聞くだけでもお早めに行動することをお勧めします。

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