死亡保険金と一緒に受け取った、積立配当金と未経過保険料について教えてください。
母が亡くなり、A生命保険会社から死亡保険金を受け取りました。受け取った金額が、保険証券に記載されている金額より多かったため明細を確認したところ、死亡保険金に加えて積立配当金と未経過保険料が一緒に支払われていたことが分かりました。積立配当金や未経過保険料とは何でしょうか?
死亡保険金の相続税の取扱いについては、理解しています。積立配当金や未経過保険料も、同じように考えてよいのでしょうか?
- 保険種類:5年ごと利差配当付終身保険
- 契約者:母
- 被保険者:母
- 死亡保険金受取人:私(子)
- 保険料払込方法:保険料払込期間10年、契約時に全期前納
- 死亡保険金2,000万円
- 積立配当金30万円
- 未経過保険料戻し180万円
積立配当金と未経過保険料は、死亡保険金と同様、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。詳しい内容は、詳細解説をご参照ください。
積立配当金とは、契約期間中に配当金(※)が積み立てられたものです。
(※)保険会社が決算の状況に応じ、保険種類や契約内容によって契約者に還元するお金
未経過保険料とは、支払期間が到来していない将来の保険料を、前納または年払等によりまとめて支払った契約において、死亡保険金請求や解約時点で支払期間が到来していない前納分を指します。支払期間が到来していないため保険料に充当されておらず、保険会社が預かっている状態です。
そのため、このような未経過保険料がある場合は、保険金請求もしくは解約など、契約が消滅する際に戻ってきます。
死亡保険金とともに支払いを受ける積立配当金や未経過保険料は、相続税法基本通達3-8に基づき、死亡保険金にこれらを含めた額が「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
今回のご相談のケースであれば、2,210万円がみなし相続財産となります。
また、今回ご相談の契約形態で相続人である相談者様が受け取る場合は、この2,210万円について、死亡保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」を適用することができます。
保険金の受け取り時は、積立配当金や未経過保険料のように保険金以外のお金が支払われることもあります。また、保険会社等の表記方法によっては、支払明細が読み解きづらい場合も多くあります。専門家に確認しながら相続財産全体を整理されることをお勧めします。
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ご相談の場合、1つ目の方法として、ご相談者様とお姉様は「相続人申告登記」(不動産登記法76条の3)という手続きをとることで、義務を果たすことができます。ただし、お母様は、この手続きをすることができない状況と思われます。
上記1の制度(以下、本制度)は、2025年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」によれば、「延長せずに終了することとし、同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できる」と記載されています。
建築基準法では、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合において、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないと定められています。
生命保険の契約内容は、基本的に「保険証券」に記載されています。この「保険証券」は、契約が成立した後、保険会社から契約者に送付されます。この「保険証券」以外にも、契約後、保険会社から年1回届く「ご契約内容のお知らせ」でも、おおよその内容を確認することができます。
成年後見制度は2つに分けることができます。



