お知らせ

 スマホが普及し、常に小型コンピュータを持ち歩きできるようになりました。
 電波が届く場所なら…必要なアプリをタップして操作すれば、
 わからないことや難しいことは、
 いとも簡単に「答え」を見つけられる時代になりました。

 電卓が登場する以前、簡単な足し算なら暗算は出来ても、
 掛け算や、割り勘の計算など、そろばんの経験者でないと、
 計算でさえ難しくなるとお手上げでした。

 皆さんは、「関数電卓」というものをご存知でしょうか。
 数学や科学で使う難しい関数計算機能を豊富に備えた高性能な電卓で、
 海外ではサイエンティフィック(科学)電卓と呼ばれています。

 パソコンが登場してくるまで、
 関数電卓はコンピュータの計算機能を凝縮したようなもので、
 マンパワーでは何時間も係るような計算が、
 ボタンひとつで答えが解り、大変重宝されたものでした。

 日本では、主に大学で利用されていますが、
 世界では中学や高校の授業に使われることも多く、
 アメリカでは試験での利用も許されているそうです。

 海外の教育現場では、複雑な計算は機械に任せ、
 問題解決する能力を高めることに力点をおいた授業が増えているそうです。

 そんな関数電卓は、海外向けが全体の9割を占める商品となっていて、
 カシオ計算機では、欧米に比べ普及率の低い
 東南アジアやアフリカ向けの販売に力を向けていてるそうです。

 同社の創業者 樫尾忠雄氏が事業を始めたのは、
 先の大戦後の不況にあえいでいた46年(昭和21年)のことです。
 小さな町工場であるがうえに、下請け仕事に頼るばかりで、
 日々を一生懸命働き、食いつないでいくのがやっとでした。

 見かねた兄弟が、力を貸したいと言ってきて、
 4人で工場を切り盛りすることになります。
 そして、このまま下請け仕事を続けるだけではいけないと、
 自社商品を開発することに意見がまとまります。

 とは言っても、材料も不足していたし、技術力もなかったため、
 手軽に開発できそうな、家庭様の電熱器や自転車の発電ランプなど、
 手当たり次第に作っていったのでした。

 どれも最初は売れるものの、世の中が落ち着いていくにつれ、
 売れ行きが鈍っていきます。
 大手の真似したような商品を作っていても、生き残れないという思いから、
 奇想天外な商品を作ろうと一致団結したのです。

 しかし道のりは、予想していたとおり険しいものでした。
 新しい計算機の開発に挑戦することにしたものの、
 お金もなく、設備も乏しい中で試行錯誤が続きます。
 開発から3年経った54年、機械式の計算機が主流であった当時、
 リレー式の計算機の完成にこぎつけたのでした。

 こうして、カシオ計算機が誕生し、電卓を先駆けに、
 数多くのヒット商品を生み出すことになります。
 第一に、より多くの人に喜んでもらえること、
 第二に、新しいマーケットを創造すること、
 今も変らない基本理念が、新しい商品を生み出します。

相続に伴う根抵当権に関する手続き

今回は相談事例を通じて、相続に伴う根抵当権に関する手続きについて、ご紹介します。

Q
今月のご相談

 個人で事業を行っていた父が亡くなりました。財産を調査したところ、事業において生じた金融機関への債務が残っており、その債務について不動産に根抵当権を設定していることが判明しました。この根抵当権について、何か手続きが必要なのでしょうか。

 今後は私が事業を引き継ぐ予定のため、根抵当権を継続して使用したいと考えています。その場合の手続きに期限はあるのでしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 根抵当権の元本確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との「合意」により定めた相続人が、相続の開始後に負担する債務を担保します(民法398条の8第2項)。また、この「合意」(指定債務者の合意)について、相続の開始後6ヶ月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は相続開始の時に確定したものとみなされます(同条第4項)。

A-2
詳細解説

 ご相談者様が継続して金融機関と取引をし、本件根抵当権でその債務を担保していく場合、債務者の相続の登記と指定債務者の合意の登記の手続きが必要になり、この登記は相続開始日から6ヶ月以内に申請する必要があります。

 債務者変更の手続きをせずに相続開始日から6ヶ月を超えてしまった場合、根抵当権は元本が確定し、お父様がお亡くなりになった時点の債務のみを担保することとなります。

 ご相談者様と金融機関との取引で今後発生する債務を担保するには、新たに根抵当権を設定する必要があります。新たな根抵当権の設定は根抵当権の変更よりも登録免許税が高くなりますので、ご注意ください。

 具体的な手続きについては、金融機関または司法書士にご相談ください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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遺産の未分割と相続税の申告

遺産分割でもめていて、誰がどの遺産を取得するかが決まりません。遺産分割が決まるまで相続税は申告しなくてもよいですか?

Q
今月のご相談

 半年前に母が亡くなり、相続人は母の子である、私と弟と妹の3人です。
 母の遺産について相続人間で意見が分かれ、まとまりそうにありません。母が生前お付き合いのあった金融機関の担当者からは、相続税の申告が必要だと思うと言われていますが、このように遺産分割協議が調っていない状況なので、相続税の申告はしなくてもよいですか?

A-1
ワンポイントアドバイス

 遺産分割協議が調っていない、いわゆる未分割の状態であっても、相続税の申告は必要です。

A-2
詳細解説
1.相続税の申告をしなければならない人

 相続税の申告は、相続などにより取得した財産(一定の生前贈与財産を含む)と、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与を受けた財産の合計額が、次の遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要となる手続です。

遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数(※)
※ 相続の放棄があってもなかったものとします。
※ 養子がいる場合には、数に制限があります。

 そして相続税の申告により納税が必要となった場合には、納税しなければなりません。

2.相続税の申告・納付期限

 相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に行います。また、申告期限=納期限ですので、相続税の納付も10ヶ月以内にしなければなりません。期限の延長が可能な例外はありますが、「遺産分割協議が調わない」という理由はこの例外にはあたらず、延長できません。したがって、いくら遺産分割協議が調っていなくても、10ヶ月の期限内に、相続税の申告書の提出及び納税を行わなければなりません。

 この場合、遺産分割協議が調っていないことにより、各相続人が民法に規定する法定相続分で財産を相続したものとして、相続税の申告及び納税を行うこととなります。

 申告期限においてお母様の遺産を一銭も相続していなくても、ご自分の法定相続分(1/3)に相当する財産に対する相続税は納めなければなりません。そして、その相続税を期限までに納められない場合には、国から「延滞税」という利息を請求されてしまう点にも注意しましょう。

 なお、一旦相続税の申告や納税を行った後で、遺産分割協議が調ったことで当初の申告税額と異なることとなった場合には、実際に分割した財産の額に基づき申告や納税の手続を行うことができます。特に当初の申告税額よりも少なくなる場合には還付を受けることができますが、この手続には期限(分割があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内)がありますので、ご注意ください。

3.遺産分割協議が調わないと受けられない特例

 相続税では、配偶者の税額の軽減が受けられる特例や、宅地等の評価減が受けられる特例など、税の軽減の特例や納税の特例がいくつか設けられています。しかし、いずれの特例も遺産分割協議においてその取得者が決まっていない場合には、適用を受けることができません。

 つまり、遺産分割協議の不調は、納期限までの納税資金準備を困難にするだけでなく、特例を受けることができないため、納付税額も多額になります。まさに悪循環です。

 相続税が課税される可能性のある方は、まず「10ヶ月」という期限を意識して手続を進めましょう。

 将来の相続時に遺産分割協議が調わないと予想される場合には、遺言書を作成しておくことにより、このような事態を避けることができます。遺されるご家族のために、生前からできる対策を講じておくことも大切でしょう。

<参考>
国税庁タックスアンサー「No.4205 相続税の申告と納税」「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」など

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