お知らせ

 今回は相談事例を通じて、相続人の中に特別受益を受けた人がいる場合の遺産分割について、ご紹介します。

 母が亡くなりました。相続人は私と兄の2人で、遺産は預金の4000万円があるだけです。ですが、兄は母の生前に、家を新築する費用として1000万円を出してもらったと聞いています。兄は平等に2000万円ずつで分けようと言いますが、生前、何ももらっていない私としては不平等と感じています。平等に分ける方法を教えてください。

 お母様が生前に、お兄様へ新築費用として贈与している1000万円については、お母様の遺産に加えて分割することが可能です。

 相続人の中に、生きている間に行われた贈与(以下、生前贈与)等によって、被相続人から特別に利益を得た人がいる場合は、相続開始時の財産に、その贈与によって得たものの価額を加えたものを相続財産とみなすとされています(民法第903条:以下、みなし相続財産)。その特別に得た利益のことを特別受益といい、生前贈与のうち、特別受益として認められるものは、

  1.婚姻若しくは養子縁組のための贈与
  2.生計の資本としての贈与

に限られます。

 お兄様はお母様のご存命中に家の新築資金として現金を受け取られていますが、これは生計の資本としての贈与(特別受益)であり、相続財産に加えることになります。
 この場合のお二人の相続分を計算すると、
   みなし相続財産(4000万円+1000万円)×法定相続分(1/2)= 2500万円
となり、お兄様が具体的に取得される相続分は
   2500万円-生前贈与分(1000万円)= 1500万円
となります。

 なお、特別受益の価額は、相続開始時の時価で評価をします。仮に生計の資本として不動産の贈与があり、贈与当時の時価が5000万円であった場合でも、相続開始時の時価が3000万円であれば、3000万円の評価額として相続財産へ加えることになります。
 また、これらはすべて被相続人が何らの意思表示をしていなかった場合について適用されるものですので、被相続人の方が、これとは異なった意思表示をした場合には、その意思に従うこととなります(民法第903条第3項)。

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■年末年始休業日
 2018年12月28日(金)~2019年1月6日(日)

 土地を借り、そこに建物を建てて他人に賃貸している場合、土地賃借人側にもその土地の評価が必要です。

 私の父(C)はAさんに毎月5万円(相当の地代)を支払って土地を借りておりました。先月父が亡くなり相続手続きを行っていたところ、相続税申告書を作成する際には、父が借りていた土地も評価する必要があるとのことです。この場合はどのように土地を評価したらよいのでしょうか?
 現在、父が借りていたAさんの土地の上には、父が建てた建物があり、Bさんが居住しています。

 借りた土地の上に建物を有している場合には、借地権を所有していることになります。その建物が貸家の場合には、その借地は「貸家建付借地権」として評価することになります。

 「貸家建付借地権」とは、貸家の敷地の用に供されている借地権又は定期借地権をいいます。つまり宅地を借り受け、その宅地上の家屋を所有し、その家屋を貸し付けている状態におけるその借地権等をいいます。

 「貸家建付借地権」の評価算式は以下のとおりです。

 貸家建付借地権=借地権の価額-借地権の価額×借家権割合×賃貸割合

 例えばご相談のケースが次の条件であった場合の、 「貸家建付借地権」を評価してみましょう。

  1. 【条件】
  2. ①自用地としての価額:5,000万円
  3. ②借地権割合:60%
  4. ③借家権割合:30%
  5. ④賃貸割合:100%
  6. 5,000万円×60%-5,000万円×60%×30%×100%=2,100万円

 借地人(C)が土地所有者(A)から借りた土地の上に、家屋等を建築し、他人(B)へ貸している場合、土地の使用収益権は借地人(C)が持ち、所有権は土地の所有者(A)が持つことになります。
 他人へ貸している部分(借家権)は、Cの借地権の評価をする上では、控除することができます。上記の事例に関していえば、建物を所有するだけでなく、他人へ貸すことにより、900万円分評価を減額することができました。

 土地の評価は複雑であり、様々なパターンがあります。少しでも不安に思われる方はお気軽に当事務所へご相談ください。

<参考文献>
 相続税評基通28、国税庁HP、路線価による土地評価の実務

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