お知らせ

 今回は相談事例を通じて、法務局に保管してある遺言の確認方法についてご紹介します。

 母が亡くなりました。生前、「遺言を法務局へ保管してあるから。」と聞いていたのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

 2020年(令和2年)7月10日施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局へ申請できる制度が始まりました。
 遺言者が亡くなった後、相続人は法務局で、遺言保管がなされているかどうか確認すること、遺言内容を確認することができます。また、遺言書が保管されている法務局に限りますが、原本を閲覧することができます(第10条)。
(※)遺言者が亡くなられている場合に限ります。また、手数料が必要になります。

【1】遺言書が保管されているかの確認
 遺言が法務局へ預けられているかどうか確認する場合には、「遺言書保管事実証明書」を法務局に請求します。遺言者の死亡がわかる戸籍、請求者の住民票を添付して、遺言書保管事実証明書の交付を請求し、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの確認ができます。
 こちらの交付手数料は1通につき800円です。
 こちらは全国の遺言保管所に指定された法務局で請求できます。また、郵送による請求も可能です。

【2】遺言書の内容の確認
 遺言内容の閲覧をする場合には「遺言書情報証明書」を法務局に請求します。相続人等は、遺言書情報証明書の交付を請求し、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。
 こちらの交付手数料は1通につき1,400円です(第9条)。
 この証明書を銀行等の手続きや、相続登記の手続きに使用することができます。家庭裁判所での検認の手続きは不要です(第11条)。

 なお、相続人等が遺言書情報証明書を取得したり、遺言を閲覧したりすると、遺言保管官はその方以外の相続人や受遺者等又は遺言執行者等に対して遺言書を保管している旨を通知します。(第9条5項)

 詳しくは以下の法務局のホームページをご覧ください。

法務省「法務局における自筆証書遺言書保管制度について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

文書作成日:2020/10/05

 相続税がかかるかどうか心配です。そもそも相続税はどんな財産に対して課税されるのですか?

 先日父が亡くなりました。父は一人暮らしであったため、相続人である私たち子供は父がどんな財産を持っていたか把握していません。相続税がかかるかどうかも心配です。そもそも相続税はどんな財産に対して課税されるのですか?

 亡くなったお父様が生前持っていた財産のうち、法律で“課税しない”と定められているものを除き、相続税は課税されます。また、亡くなった時点で持っていなくとも相続税が課税される財産もあります。どのような財産が相続税の課税対象となるのか、具体的な内容は詳細解説にてご確認ください。

 相続税が課税される財産、あるいは課税されない財産(いわゆる「非課税財産」)の概要を以下にまとめました。ご参考ください。

1.本来の財産

 お父様が亡くなった時点で所有していた財産で、金銭的に価値のある全ての財産に対して相続税が課税されます。具体的には、土地、建物、借地権(土地を借りる権利)、事業用(農業用)の財産、株式、公社債、投資信託、現預金、貸付金、家庭用財産(家電、家具など)、書画骨とう、貴金属、自動車、特許権、電話加入権、立木などが該当します。

2.みなし相続財産

 お父様が亡くなったことによって受け取る生命保険金(お父様が契約者で保険料を負担していたもの)、退職金などが該当します。これらの財産は、お父様が亡くなった時点で所有していた財産ではありませんが、実質は相続したのと同じとみなされ、相続税が課税されます。

3.相続開始前3年以内の贈与財産

 亡くなる前3年以内にお父様から財産の贈与を受けている場合には、その贈与を受けた財産に対しても相続税が課税されます。

4.相続時精算課税制度によって贈与を受けた財産

 生前に相続時精算課税制度によってお父様から財産の贈与を受けている場合には、その贈与を受けた財産に対しても相続税が課税されます。

5.非課税財産

 墓地・仏壇・祭具、国・地方公共団体や公益法人に寄付した財産、相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)などは、相続税が課税されない非課税財産とされています。

 相続税の計算をする際には、相続税が課税される財産を漏れなく洗い出すことが重要となります。亡くなった時点で、お父様の財産を把握していなかった場合でも、郵便物、預金通帳での入出金や日記帳などを手掛かりに、丁寧に財産を洗い出しましょう。

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