お知らせ

 今回は相談事例を通じて、特別寄与料の制度についてご紹介します。

先日、義理の母が亡くなりました。私は、だいぶ前に夫を亡くしていますが、夫の存命中から夫の母と住んでいましたので、夫の死後も夫の母の世話をしており、亡くなる前の10年程は介護をしていました。
 夫の父は既に死亡しており、義理の母の相続人は、夫の妹だけです。離れて住んでいたので仕方ないかもしれませんが、夫の妹は母の介護を私に任せきりにしていました。夫の妹が母の遺産を全て相続することになると思いますが、あまりに不公平な気がしています。私が義理の母の遺産を少しでも分けてもらう方法はないでしょうか。

本件では、相談者は、亡くなった義理の母の相続人である夫の妹に対し、特別寄与料の支払いを請求することが考えられます。


特別寄与料の制度
 特別寄与料の制度とは、相続人以外の親族が、亡くなった方(被相続人)に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたときに、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる制度(民法1050条)です。
 相続人が、遺産分割手続の中で、特別の寄与(寄与分)を主張することは従前より可能でしたが(同法904条の2①)、2019年(令和元年)7月1日施行の民法改正により、相続人以外のものからの同様の請求を認めたのが本制度であり、2019年(令和元年)7月1日以降に、被相続人が死亡したケースにおいて請求することができます。

趣旨及び要件
  特別寄与料の制度趣旨は、被相続人の推定的意思や関係者間の実質的公平を図る点にあるとされており、特別寄与料の請求が認められるには、

  1. ①「無償で」労務提供をしたこと、
  2. ②療養看護その他の労務提供により、被相続人の財産の維持又は増加について「特別の寄与」をしたこと

が必要とされています。
 従前の寄与分における特別の寄与が認められるためには、相続人が扶養義務を負っていることに鑑み、身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献(通常の寄与)を超える高度なものが要求されるのに対し、特別寄与料における特別の寄与は、通常の寄与との対比ではなく、貢献の程度が一定程度を超えることを要求する趣旨であると考えられています。

請求の方法
 特別寄与料の支払いについては、原則として、当事者間の協議によることが予定されていますが、その協議が調わない場合または協議をすることができない場合には、特別寄与者は家庭裁判所に特別寄与料の調停、審判を求めることができます(同法1050条2項本文、調停前置とされている)。この場合、必ずしも相続人全員を相手方とする必要はなく、各相続人に対し、法定相続分又は遺言により相続分の指定がある場合には指定相続分に従った金額を請求することができます(同条5項)。
 また、基本となる被相続人の遺産分割の調停・審判事件が家庭裁判所に係属している場合は、併合されることが多くなるのではといわれています(必要的併合ではない)。

期間制限
 特別寄与料の制度の創設により、相続をめぐる紛争が長期化、複雑化することが懸念されることから、請求権者は親族に限定されるとともに(事実婚や同性のパートナーは対象外)、特別寄与者が「相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したとき」は、特別寄与料の請求はできないとされていることに注意が必要です(同条2項但書)。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

 相続税を計算する上で、配偶者居住権はどう評価するのでしょうか?

 2020年4月1日より、主人が亡くなってもマイホームに住み続ける権利(いわゆる「配偶者居住権」)を相続できると聞いています。この配偶者居住権は相続税が課税されると聞きました。具体的にどのように評価するのでしょうか?

 相続税を計算する上での配偶者居住権は、居住建物の所有権部分の「配偶者居住権存続期間終了時の価額(将来価値)」を求め、それを現在価値に割り戻し、居住建物の時価からその割り戻した所有権部分の価額を控除した金額により評価します。

1.配偶者居住権とは

 配偶者居住権とは、被相続人の所有する建物に相続開始時点で配偶者が居住していた場合に、相続後も配偶者がそのままその建物に無償で住み続けることができる権利です。

 配偶者は、遺産分割協議や遺言(相続又は遺贈、以下、相続等)によって、配偶者居住権を取得することができます。2.配偶者居住権の評価の考え方

 国税庁から公表されている「「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)」によれば、配偶者居住権の評価の考え方として、以下の記述があります。

居住建物の所有者は、配偶者居住権存続期間終了時に居住建物を自由に使用収益することができる状態に復帰することとなります。この点に着目し、配偶者居住権の価額は、居住建物の所有権部分の「配偶者居住権存続期間終了時の価額(将来価値)」を求め、それを現在価値に割り戻し、居住建物の時価からその割り戻した所有権部分の価額を控除した金額により評価します。

具体的には、

  • ① 配偶者居住権存続期間終了時の居住建物の時価を減価償却に類する方法を用いて計算する
  • ② ①で計算した配偶者居住権存続期間終了時の居住建物の時価を法定利率による複利現価率を用いて現在価値に割り戻す(所有権部分の将来価値を現在価値に割り戻した価額を求める)
  • ③ 居住建物の時価から②で求めた価額を控除

して配偶者居住権の価額を求めようとするものです。

 また、イメージ図は以下のとおりです。

出典:国税庁「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/200701/01.htm3.配偶者居住権の評価方法

 上記2を踏まえた、配偶者居住権の価額は、次の算式により評価することとされています。

 この場合の居住用建物の時価とは、相続税法第22条に規定する時価を指すため、一般的には“相続税評価額”となります。そのため、一部賃貸用としている場合などは別途評価が必要となりますので、ご注意ください。

 また、耐用年数、経過年数、存続年数については、それぞれ以下のとおりです。

  • 耐用年数…耐用年数省令に定める住宅用の耐用年数を 1.5倍したもの
  • 経過年数…居住建物が建築された日(新築時)から配偶者居住権が設定された時までの年数
  • 存続年数…配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数(例.存続期間が終身の場合は、配偶者居住権設定時の配偶者の平均余命)

 なお、配偶者居住権の実際の評価については、上記の他、様々な留意点があります。配偶者居住権の評価を含めた相続に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問合せください。

<参考>
 国税庁「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/200701/01.htmなど
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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2021年8月4日

夏季休業日のご案内

弊事務所では、下記期間を休業とさせて頂きますのでご案内いたします。

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

■夏季休業日 8月14日(土)~8月18日(水)

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