お知らせ

 ライセンスビジネス。
 古くはサンリオが行ってる、オリジナルなキャラクターを
 他社に使ってもらい、使用料を得るビジネスモデルが有名なところです。
 デジタル技術の進化により、様々なものが知的財産権として価値が高まり、
 最近では、ソニーや任天堂もこの分野に力を注いでいます。

 私が社会に出た頃は、
 アパレルを中心に欧米のブランドのライセンス商品が多く販売されていました。
 直輸入品は高くても、日本製のライセンス商品であれば、
 かろうじて手の届く価格だったので、
 ブランドのロゴマークを見せびらかすため、競って買ったものでした。

 当時、アパレルや雑貨品など、ファッション関係の商品を扱う企業の多くは、
 海外ブランドのライセンスを買取り、売上を伸ばしていました。
 バーバリーのライセンス商品で、一大ブームを巻き起こした、
 アパレルメーカーの三陽商会もその一つです。

 しかし、このようなビジネスも半世紀が経ち、
 ライセンスの更新が出来なくなると、売上の大半が欠け落ちる結果となります。
 日本企業は、モノづくりには長けていますが、ブランド作りは得意とは言えません、
 ライセンスを作る方、使う側、どちらにしても長期的な視線が必要となります。

 石油販売会社の経理をしていた吉原信之氏が、
 独立して手がけたのは切断砥石の販売でした。
 終戦の混乱期には、軍から出た廃材に目をつけ、
 防空暗幕や風船爆弾用の紙、スポンジなどを売りに回りました。

 暗幕は服に仕立て上げ、風船爆弾用の紙は子供用の雨合羽へ、
 スポンジはボールに加工しました。
 どれも、廃材だけにいつでも手に入るというものではなく、
 量にも限りがあったため、商売には向いていませんでした。

 ある時、少しではあるものの、
 絹(オイルシルク)を手に入れる目処がつきます。
 やっと、継続的に仕入れることが出来る商品にめぐり合い、
 この生地を使ってレインコートを作る商売をしようと決意したのです。

 最初の頃、レインコートをデパートへ営業に出向くと、
 決まって、担当者から製造元のブランドでは困ると条件をつけられました。
 吉原氏は、「製品に責任をもちます、お店に迷惑をかけません」と、
 何度も説得を繰り返し自主ブランドでの納品に漕ぎ着けたのです。

 商品の良さが顧客の目に留まり、三陽商会はコート業界ではトップとなり、
 コートの「サンヨー」として名が知れ渡るようになります。
 そして、レインコートを「雨よけ」の実用品から、
 ファッション商品の仲間入りをさせたのです

 一方、このままでは小さな商売に終わってしまうという危機感から、
 早くから、海外の有名ブランドと提携することを考えます。
 その理由は、「いろんな人の知恵と手をつかってやっていく」
 ことだと語っています。

 自社以外のブランドという力を借り、
 自分では出来ないことを行って事業を発展させていったのです。
 原動力となったのが、海外ブランドのライセンス商品でした。

 こうして、レインコートから出発した「サンヨー」でしたが、
 スーツ、ドレス、カジュアルウエアにアイテムを増やし、
 アパレルメーカーと成長していくのです。

 三陽商会では、バーバリーの後継を目指す新ブランドで、
 ワンピースやブラウスに撥水加工を施した新商品を発表するなど、
 得意分野のノウハウを利用して、認知に向けて力を注いでいます。

 また、「100年コート」と銘打って、国内の縫製工場で製作し、
 専用に選んだ生地で、ボタンは手作業で付けられています。
 しかし、大きな看板を失った損失は大きく、
 リストラや経営陣の交代等、前途多難な経営が続いています。

 今回は相談事例を通じて、登記済証(権利証)を紛失した場合の対応についてご紹介します。

 終活を始めようと思い、まずは土地の登記済証(権利証)を探したのですが、見当たりません。悪用され、不正な登記をされないか心配です。不正な登記を未然に防ぐ手段はありますか。

 不正登記防止の申出制度(不動産登記事務取扱手続準則第35条)があります。この制度は、不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、申出から3ヶ月以内に不正な登記がされることを防止するための制度です。
 申出は不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。申出本人の出頭が原則ですが、代理人が出頭して行うこともできますので、ご希望があればお近くの司法書士へご相談ください。

 不正登記防止の申出制度は、現在発行(通知)されている登記識別情報の場合にも利用できます。登記識別情報の場合は、不正登記防止の申出制度のほかに失効制度(不動産登記規則第65条)も利用できます。

 失効とは、発行(通知)されている登記識別情報を無効にすることです。失効をするには、不正な登記をされる危険のある場合に限られず、理由は問われません。ただ、登記識別情報は一度失効すると再発行(再通知)はされませんのでご注意ください。なお、権利証を紛失した場合にも再発行はされません。

 登記済証や登記識別情報をなくした場合でも、以下の代替措置により登記はできます。

(1)法務局からの事前通知による方法

 法務局より登記名義人に対して、登記の申請があった旨及びその内容について事前通知が発送されます。事前通知は、登記名義人の住所地にあてて本人限定受取郵便にて送られます。受け取った登記名義人が、申請に間違いない旨の通知を法務局に対して返送することで、登記済証・登記識別情報の確認に替えるものです。

(2)司法書士等の本人確認による方法

 登記の申請を司法書士等の資格者に依頼する場合には、その司法書士等が登記名義人について確認した、本人確認情報を提供することで、登記済証・登記識別情報の確認に替えるものです。また、公証人に本人確認情報の作成を依頼することもできます。

 なお、本人確認情報の作成手数料は事務所によって異なりますので、お近くの司法書士までご相談ください。

 

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、いつまで適用できますか?

 父が生前住んでいた家(私にとって実家)を相続することになったのですが、相続人である子3人とも自宅を所有していることもあり、誰も欲しがりません。そのため一旦、子3人の共有名義とし、売却後に売却代金(諸費用を除いた手取分)を等分することになりそうです。
 たしか、相続した居住用財産を一定期間内に売った場合は、特別控除が適用できると聞いています。この制度は当分の間、適用できるでしょうか?

 ご相談の特別控除(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)については、令和5年度税制改正で一部見直しの上、適用期限が4年延長されました。そのため、2027年(令和9年)12月31日までの間に売って、一定の要件に該当することで当該制度を利用することができます。

1.被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは

 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、相続又は遺贈により取得した一定の被相続人の居住用家屋又はその敷地等(以下、空き家)を、一定期間内に売り、一定の要件に該当するときに、所得税の計算上、譲渡所得の金額から最高で3,000万円まで控除することができる制度です(以下、空き家の3,000万円特別控除)。

 一定の要件とは、主として次のとおりです。

  1. (1) 売却対象となった空き家について、一定の要件に該当していること
  2. (2) 空き家を取得(家屋と敷地の両方を取得)した人が売っていること
  3. (3) 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  4. (4) 売却代金が1億円以下であること
  5. (5) 売却対象となった空き家について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除などの、一定の特例の適用を受けていないこと
  6. (6) この空き家について、すでにこの特例の適用を受けていないこと
  7. (7) 親子や夫婦、内縁関係者など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
2.令和5年度税制改正

 令和5年度税制改正において、空き家の3,000万円特別控除は主に次の改正がされた上で、適用期限が4年延長されました。これにより改正後の適用期限は、2027年(令和9年)12月31日となりました。

  • 適用対象となる空き家の要件について、一部見直しがされた
  • 空き家を取得した相続人の数が3人以上である場合は、特別控除額を最高で2,000万円とする

 この改正は、2024年(令和6年)1月1日以後に行う空き家の売却について適用されます。

3.ご相談のケース

 ご相談のケースは、ご実家が一定の要件に該当し、かつ、一定の要件に該当する売却を行っていれば、2027年12月31日までの売却について、空き家の3,000万円特別控除の適用は受けられるものと思われます。売却日の留意点として、この改正による適用期限よりも前に「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」が到来する場合には、その到来する日までに売却する必要があります。その点にご注意ください。

 なお、2024年1月1日以後の空き家の売却については、上記改正のとおり、「空き家を取得した相続人の数が3人以上である場合は、特別控除額を最高で2,000万円とする」こととなります。ご相談のケースはまさにこの制限の対象となるため、2023年中の売却であれば3人で最高9,000万円(3,000万円×3人)控除できるものが、2024年以降の売却になると最高6,000万円(2,000万円×3人)の控除に減ります。この点もご留意いただきながら、売却時期をご検討いただければ幸いです。

 相続財産の譲渡に関する税のご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

<参考>
 国税庁HP「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
 財務省HP「令和5年度税制改正の大綱」など

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