お知らせ

 評価替えの年なのに、建物の固定資産税評価額が下がらないのはなぜですか?

 令和3年度は、固定資産税評価額の評価替えの年度ですが、建物(鉄筋コンクリート造の賃貸マンション)の固定資産税評価額が下がっていません。建物は経年により価値が減少していくのに、なぜ固定資産税評価額が同額なのでしょうか?

 通常であれば、経年劣化等により固定資産税評価額が減少すべき建物ですが、令和3年度については、物価上昇を背景に建物の固定資産税評価額が据え置きとなったものと考えられます。

1.建物の固定資産税評価額の算定方法

 建物の固定資産税評価額は、屋根・外壁・内壁・天井・床・基礎・建具・設備などにつき、それぞれに使用されている材料の種類や数量を把握し、国が定めた固定資産評価基準に基づいて算出されています。

<算式(従来分の家屋に係る固定資産税評価額)>基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率 × 経年減点補正率再建築価格:再度その場所にその建物を建てるとした場合に必要とされる建築費再建築費評点補正率:基準年度と前回の基準年度との間に発生した物価変動の補正率経年減点補正率:建築後の年数の経過によって生ずる建物の傷み具合による価値の減少を率で表したもの(初年度は1年間経過したものとします)2.据え置きとなるケース

 算定の結果、固定資産税評価額が前年度の額を下回ったときは、建物の固定資産税評価額は引下げとなります。

 一方、固定資産税評価額が前年度の額を上回った場合、算式では建物の固定資産税評価額は引上げとなりますが、措置が講じられて据置きとなります。

 建築資材の高騰及び人手不足等による人件費の高騰により、近年、同等建物の建築物価は上昇しています。おそらく令和3年度は、措置により据置きになっているものと推測されます。

 なお、令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に、増改築や一部取壊し、そのほか特別な事情があった場合は、新たに評価をし直している点にもご留意ください。

 今後も現在の状況が続きますと、令和6年度の建物の価格も据置きとなる可能性があります。よって、建物の収益力を高め、建物の実質的な価値を高めることを常に心掛けることが必要でしょう。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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 契約者と保険金受取人が同時死亡した場合の死亡保険金の受取人と、相続税を計算する上での非課税枠の適用可否について、教えてください。

 父と母が交通事故で同時に亡くなりました。父は母を受取人とする生命保険に加入していましたが、誰が死亡保険金を受け取るのでしょうか。
 また、死亡保険金には非課税の規定があると聞いていますが、今回の場合、適用できるのでしょうか?
 なお、この相続に関して相続を放棄した人はいません。

【生命保険の契約内容】

  • 契約者(保険料負担者):父
  • 被保険者:父
  • 死亡保険金受取人:母
  • 保険金額:6,000万円
  • 特記事項:約款での別段の定めなし

 ご相談の場合、D様、F様、G様それぞれ均等に死亡保険金を受け取ることとなります。また非課税の規定は、すべての方が適用可能です。

1.死亡保険金の受取人は誰か

 生命保険契約では、保険事故発生前に指定されていた保険金受取人が死亡した場合には、契約者は当該受取人を再指定することができます。ただし今回のケースのように、契約者と保険金受取人が同時に死亡しているときは、再指定をすることができません。

 このように再指定をしないで死亡した場合には、約款等で別段の定めがある場合を除き、保険金受取人として指定されていた方の相続人が、当該保険金の受取人となります。

 今回のケースは、契約者であるお父様と保険金受取人であるお母様が同時にお亡くなりになっているため、再指定をすることができません。そのため、保険金受取人として指定されていたお母様の相続人である、C様とD様が受取人となります。

 ただし、C様は保険事故発生前に既に死亡しています。したがって、代襲相続人であるF様とG様、そしてD様がそれぞれ均等に2,000万円ずつ受け取ることになります。2.死亡保険金の非課税規定の適用可否

 死亡保険金の非課税規定が適用されるのは、今回のケースでは、お父様の相続人が取得した死亡保険金に限られます。

 この場合の相続人とは、代襲相続人を含み、相続を放棄した人や相続権を失った人は除かれます。

 したがって今回のケースでは、D様、F様、G様すべての方に非課税規定が適用できます。

 今回のケースでは、約款での別段の定めがないものとした保険でした。保険によっては、受取順位や受取分が約款で別途定められている場合があります。死亡保険金請求の前に、該当契約の約款を確認するか、保険会社に問い合わせをしましょう。※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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