お知らせ

 契約者と保険金受取人が同時死亡した場合の死亡保険金の受取人と、相続税を計算する上での非課税枠の適用可否について、教えてください。

 父と母が交通事故で同時に亡くなりました。父は母を受取人とする生命保険に加入していましたが、誰が死亡保険金を受け取るのでしょうか。
 また、死亡保険金には非課税の規定があると聞いていますが、今回の場合、適用できるのでしょうか?
 なお、この相続に関して相続を放棄した人はいません。

【生命保険の契約内容】

  • 契約者(保険料負担者):父
  • 被保険者:父
  • 死亡保険金受取人:母
  • 保険金額:6,000万円
  • 特記事項:約款での別段の定めなし

 ご相談の場合、D様、F様、G様それぞれ均等に死亡保険金を受け取ることとなります。また非課税の規定は、すべての方が適用可能です。

1.死亡保険金の受取人は誰か

 生命保険契約では、保険事故発生前に指定されていた保険金受取人が死亡した場合には、契約者は当該受取人を再指定することができます。ただし今回のケースのように、契約者と保険金受取人が同時に死亡しているときは、再指定をすることができません。

 このように再指定をしないで死亡した場合には、約款等で別段の定めがある場合を除き、保険金受取人として指定されていた方の相続人が、当該保険金の受取人となります。

 今回のケースは、契約者であるお父様と保険金受取人であるお母様が同時にお亡くなりになっているため、再指定をすることができません。そのため、保険金受取人として指定されていたお母様の相続人である、C様とD様が受取人となります。

 ただし、C様は保険事故発生前に既に死亡しています。したがって、代襲相続人であるF様とG様、そしてD様がそれぞれ均等に2,000万円ずつ受け取ることになります。2.死亡保険金の非課税規定の適用可否

 死亡保険金の非課税規定が適用されるのは、今回のケースでは、お父様の相続人が取得した死亡保険金に限られます。

 この場合の相続人とは、代襲相続人を含み、相続を放棄した人や相続権を失った人は除かれます。

 したがって今回のケースでは、D様、F様、G様すべての方に非課税規定が適用できます。

 今回のケースでは、約款での別段の定めがないものとした保険でした。保険によっては、受取順位や受取分が約款で別途定められている場合があります。死亡保険金請求の前に、該当契約の約款を確認するか、保険会社に問い合わせをしましょう。※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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