お知らせ

 大量消費が豊かさの象徴としてもてはやされ、
 欲しい物は躊躇なく手に入れ、使い終われば捨ててしまう。
 そんな風向きが大きく変化したのは、
 リーマンショックを前後として押し寄せたデフレの波でした。

 リサイクル、リユースへの志向が一気に強まり、
 洋服やバックなど、流行が過ぎると捨てられていたものまで、
 中古品市場で取引されるようになりました。

 最近では、インターネットのショッピングモールや、
 リユース企業の実店舗で取引されていたものが、
 フリマアプリなどネットを通じて個人間で直接売買する様になり、
 売れるものならば捨てる前に出品しようという風に変わりました。

 その様な個人売買のあおりを受けて、中古品取引大手のブックオフも、
 古本中心の事業からの転換を迫られています。
 百貨店などに買い取り窓口を設け競合の少ない、
 富裕層向けにサービスを拡充させています。

 ブックオフの創業者 坂本孝氏が、古本に目をつけたのは、
 1990年の春のことでした。
 たまたま通りかかった商店街で目にした光景は、本に群がる黒山の人だかり。
 よく見ると、コミック本の古本の山に若者が我先に争って手にとっていました。

 定価の何分の一で売りに出された、コミック本はあっという間に売れて、
 店主の手元に置かれた、かごの中にはお金が溜まっていったのです。
 中古のコミック本には、昔ながらの「古書」というイメージはまったく無く、
 一度読んでしまえば、タダ同然になってしまうのだと感じたのでした。

 このように、若者から若者へコミックを売買し、
 循環させるような仕組みは作れないかと、坂本氏は考えたのです。
 読み終えたコミック本を定価の1割で若者から買い取り、
 リフレッシュした後、定価の半分で売る。

 それまでは、古本屋の店主の目利きに頼っていた金額の査定を、
 アルバイトでも簡単に出来るようにしたのが、ブックオフだったのです。
 新・古本屋ともいえるスタイルの原動力となったのは、
 仕入れ値と販売価格の差額、いわゆる粗利率の高さなのです。

 このことが示しているのは、経営で使う用語「付加価値」なのです。
 ブックオフの場合、お客として買う立場に立ってみると、
 さほど汚れていない古本を半額で手に入れることができ。
 また、(お客として)売る立場に立ってみると、古紙回収に出せばタダ同然のものが
 定価の1割で引き取ってもらえるのです。

 つまり、顧客は両方の立場で、メリットがあるのです。
 そんな、ブックオフへ古本を持ち込む若者は、
 読み終えたコミック本や文庫本を何十冊と携えて来店し、
 売ったその代金で、気に入った古本やCDを買って帰るのも珍しくありません。

 「付加価値」が高ければ、販売に関するいろいろなことを
 充実させることが出来るのです。
 そうなれば、人が多く集まるような家賃が高い場所に出店することが可能になり、
 給与を多く払ってでも、良い人材を募集することも出来ます。

 また、従業員の教育にお金をかけたり、様々な形で広告費を行うこともできます。
 このようなことが、良い形で循環することにより、
 会社としては利益を生み出せる体質に変わっていくことになるのです。

 所有する土地が大深度地下使用法の適用を受ける場合、相続税評価額の算定において軽減措置はありますか?

 私が東京郊外に所有する土地の地下深くに高速道路のトンネルが通ることになっていますが、事業者からは『大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下、大深度地下使用法)』の適用対象となるため、補償は行わないといわれています。そうなると、将来的に相続が発生した場合の相続税評価においても、何らかの軽減措置が講じられることはないのでしょうか。

 土地の相続税評価額の計算上、『大深度地下使用法』の適用対象となることをもって何らか軽減される措置は、現状用意されておりません。

1.土地の所有権の及ぶ範囲

 土地の所有権の及ぶ範囲について、民法第207条では「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と規定されています。

 

 したがって、高速道路や鉄道の地下トンネルなどの工作物を他人の土地の地上ないし地下に設置する場合、その土地所有者の承諾を得る必要があります。民法第269条の2では、「地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる」としており、この権利を「区分地上権」といいます。

 また、区分地上権を設定する場合、「設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる」とされています。具体的には、地下にトンネルなどの工作物を設置するような場合、地上建物の荷重制限や地下室の設置ができないといったような制限です。例えば、本来は地上8階地下2階建の建物が建築できる土地であるのに、区分地上権の設定により地上5階地下1階建の建物しか建築できない、といったケースがこれに該当します。

2.区分地上権の評価方法

 区分地上権について相続税評価額を算定するにあたり、その評価方法は財産評価基本通達27-4で以下のとおり定められています。具体的には、土地の利用が阻害される程度に応じた価値の減分を反映した評価方法が取り入れられています。

(区分地上権の評価)
27-4 区分地上権の価額は、その区分地上権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、その区分地上権の設定契約の内容に応じた土地利用制限率を基とした割合(以下「区分地上権の割合」という。)を乗じて計算した金額によって評価する。
 この場合において、地下鉄等のずい道の所有を目的として設定した区分地上権を評価するときにおける区分地上権の割合は、100分の30とすることができるものとする。
3.大深度地下使用法の適用を受ける土地

 一方、『大深度地下使用法』という法律では、土地所有者による通常の利用が行われない大深度地下空間に使用権を設定するための要件・手続等が定められており、公共の利益となる一定の事業を行う場合、国や地方公共団体の認可を受ければ、土地所有者の同意を得ずに当該大深度地下空間を使用することができるとされています。

 具体的な要件等は以下のとおりです。

  • 大深度地下の定義(次のうち、いずれか深い方の地下)
    • (1)地表から40メートル(地下室の建設のための利用が通常行われない深さ)
    • (2)支持基盤の最も浅い部分の深さに10メートルを加えた深さ
  • 対象地域
    • (1)首都圏の既成市街地又は近郊整備地帯の区域内の市区町村
    • (2)近畿圏の規制都市区域又は近郊整備区域内の市町村
    • (3)中部圏の都市整備区域内の市町村
  • 対象事業
    • 道路事業、河川事業、鉄道事業、電気通信事業、電気事業、ガス事業、水道・下水道事業等

 大深度地下空間は、土地所有者による通常の利用が行われない空間であり、利用が制限されても実質的な損失が生じないことから、公的な使用権の設定を土地所有権に優先させるという考え方に基づいています。例外規定として、具体的な損失が生じた場合には、大深度地下使用認可の告示の日から1年以内に限り補償を請求できる、とされていますが、それ以外に補償を請求できるケースは規定されていません。

4.大深度地下使用法の適用を受ける土地の評価方法

 上記3.の考え方を反映してか、大深度地下使用法の適用を受ける土地について、財産評価基本通達において特段の評価方法は定められていません。したがってご相談のケースでは、『大深度地下使用法』の適用対象となることをもって、何らかの軽減がされることはないと考えます。

 土地の相続税評価額に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

 相続に伴い契約者変更をした生命保険の税金について教えてください。

 亡くなった父の相続手続きにあたり、父が管理していた書類を整理したところ、契約者が父、被保険者が私(A)になっている生命保険が見つかりました。2年後満期になったときに満期保険金がおりる契約です。
 保険会社に確認したところ、契約者を父から私に変更して引き継ぐよう案内され、この手続きは完了しました。引き継いだ生命保険は、父の相続に係る相続税においてどのように扱われるのでしょうか。また、引き継いだ後、私が受け取る満期保険金の税金についても教えてください。

【契約内容】
  • 保険種類:養老保険
  • 保険期間:10年満期(残2年)
  • 保険金額(死亡・満期):500万円
  • 保険料払込方法:全期前納払い(全額父負担)
  • 契約者:父(契約引継ぎ後:A)
  • 被保険者:A
  • 死亡保険金受取人:父(契約引継ぎ後:Aの配偶者)
  • 満期保険金受取人:父(契約引継ぎ後:A)

 ご相談のケースでは、相続により引き継いだ生命保険は、「生命保険に関する権利」として、お父様がお亡くなりになった時点の解約返戻金相当額に未経過保険料等を加算等した額が相続税の課税対象となります。また、Aさんが受け取ることとなる満期保険金は、所得税(一時所得)の対象となります。

1.被保険者とは異なる契約者が保険契約期間中に死亡した場合

 被保険者とは異なる契約者が保険契約期間中に死亡した場合は、契約者の変更を行います。
 変更後の新しい契約者は、その契約の権利を引き継ぐことになります。

2.相続時の税務上の取扱い

 引き継いだ生命保険は、「生命保険に関する権利」として相続税の課税対象となります。

(1)評価額

 評価額は、原則、契約者が死亡した時点の解約返戻金の額となります。

 ただし、ご相談のケースのように、保険料が前納されており解約返戻金とは別に受け取ることができる未経過保険料がある場合や、配当金等がある場合は、解約返戻金に未経過保険料や配当金の額を加えた額が評価額になります。

 なお、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合は、当該金額を控除することができます。

(2)相続財産の評価

 “生命保険”となると、死亡保険金の非課税枠を思い浮かべるかと思います。

 しかし、ご相談のケースは保険事故が発生していない生命保険であり、本来の財産として取扱われます。死亡保険金の非課税枠(※)の適用ができる被相続人の死亡を保険事故として受け取る生命保険とは異なるため、死亡保険金の非課税枠を適用することはできません。

※ (500万円×法定相続人の数)を限度として、相続税の計算上非課税とすることができる制度です。

3.満期保険金に係る税務上の取扱い

 将来Aさんが受け取る満期保険金は、契約者と満期保険金受取人が同一であるため、所得税(一時所得)の対象となります。一時所得の計算においては、相続により権利を引き継いだ生命保険は、引き継いだ契約者自らが当初から保険料を負担したものとして取扱います。

 なお、契約者が被保険者より先に亡くなって引き継がれる生命保険は、相続財産の確認において漏れやすいため、税制改正により保険会社から税務署へ発行される調書の見直しがされており、現状では死亡により契約者が変更された一定の契約については、一定事項を記載した支払調書が所轄税務署長へ提出されることとなっています。

 税務署にとっては死亡による契約者変更の事実を把握しやすくなりましたが、ご遺族としてはどのように扱えばよいか分かりづらい契約形態であることに変わりありません。

 相続に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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 喫煙に対する規制が強くなったこともあり、
 タバコの自動販売機(自販機)はかなりの数が姿を消しました。
 郊外に行けば、自家野菜や玉子を売る自販機を目にすることもありますが、
 街中で見かけるのは、飲料水や缶コーヒーの自販機ばかりになりました。

 コンビニやフードコートが広がるまでは、
 街角や人が集まる場所で一風変った自販機を目にしたものです。
 そんな、レトロな自販機を集めた「自販機食堂」が群馬県にあり、
 ちょっとした観光スポットとなっているようです。

 メニューは、ハンバーガー、トースト、うどんやラーメン。
 値段は安いとはいえないけれど、麺類28秒、トースト40秒、
 ハンバーガーは68秒と、ファストフード顔負けの速さが売り物です。

 道路を挟んだ向かいにコンビニがあるものの、
 物珍しさに惹かれて訪れる人、当時を懐かしんで来店する客が後を絶たず、
 平日で100食、休日は200食を超える売上があるそうです。  

 現在のように、街角のいたるところに自動販売機が設置でき、
 販売を支えているのが、硬貨、紙幣の認識技術です。
 この技術に早くから取り組んだのが、立石電機(現 オムロン)です、

 最初に開発を手がけたのは食券自動販売機でした。
 私鉄の路線延長に備えて、百貨店が新駅に通じる地階に、
 新しく食堂コーナーを作る計画をしたのです。
 その食堂に、食券の自動販売機を導入する構想が持ちあがります。

 3種類の硬貨を利用し、偽造を見分け、7種類の食券を販売するという、
 開発陣も尻込みするほど、とても高い性能を要求されましたが、
 見事に完成させ63年に7台の納入を果たします。

 自動制御装置にコンピュータを組み合わせた技術は、
 次々と新しい製品に開花していきます。
 アメリカのメーカーの依頼で、食券の自動販売機の技術を応用した、
 クレジットカード用の自販機システムを手がけることになります。

 現地では、食事をする前に前払いする習慣が無かったため、
 いわゆる後払い形式のクレジットカード方式に切り替えての開発でした。
 製品発表は大々的にマスコミに取り上げられ、
 新聞やテレビで報道されましたが、一方販売は伸びませんでした。

 しかし、その技術は無駄にされることなく、
 銀行の窓口無人化システムにつながります。
 66年に金融会社から入った、紙幣自動貸出機の開発依頼を皮切りに、
 銀行向けのCD(自動預金支払機)を手がけ、
 ATM(自動現金引き出し、預け入れ装置)に引き継がれたのです。

 30年、オムロンの創業者 立石一真氏が独立開業を決意したのは、
 折からの不況で、勤めていた会社の希望退職に応じたものの
 就職口がみつからず、再就職できなかったからです。

 最初は、自らが考案した、ズボン挟み器(ズボンプレッサー)や
 ナイフグラインダー(包丁研ぎ器)を売り歩き、
 細々と生計を立てていましたが、持っていたお金も底を尽き、
 その日の米代まで不自由するようになります。

 途方にくれ、周囲に仕事がないかと訪ね歩いていたところ、
 友人がレントゲン撮影用のタイマーの話を持ってきてくれます。
 鮮明な映像を撮るために、20分の1秒を計る必要があったのですが、
 それまではゼンマイ仕掛けで、正確に測定できなかったのです。

 立石氏は、2ヶ月掛かりで2台の試作品を完成させメーカーに持ち込みます。
 大阪の病院で行われた、タイマーの立会い試験では、
 合格の結果を受け、はじめて大口の注文を受けることが出来たのです。
 こうして、「継電器(リレイ)」の専門工場として
 立石電機の基礎が出来上がったのです。

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