お知らせ

 スーパーやコンビニのお酒売り場へ足を向ければ、
 カラフルなデザインで目を引く缶入り酎ハイが花盛りです。
 かつての愛飲者は、安い酒の象徴のような存在であった「焼酎」が、
 こんなに注目を集めるとは思いもよらなかったことでしょう。

 「canチューハイ」で有名なタカラは、
 いわゆる甲類焼酎では老舗的な存在です。
 戦後復興後には「カストリ」「バクダン」と呼ばれる、
 粗悪品の横行によるイメージダウンと、
 同業者の乱立により厳しい経営を強いられていました。
 そんな中、創業者 大宮庫吉氏は長年持ちつづけた夢でもあった、
 ビール事業へ足を踏み入れることを決断します。

 68歳という年齢でありながら、
 自ら欧米へ視察に出向き製造方法を学びます。
 大手3社がしのぎを削るビール業界へ挑むには、
 個性を出さなければ太刀打ちできないと考えました。

 ホップの香りと苦味を強めたドイツビール風の味にし、容器も目を引くよう、
 それまでの規格にはない500mlの中瓶を採用しました。
 57年、こうして第4番目のビール
 「タカラビール」はこの世に登場したのです。

 しかし、大手が築きあげた牙城は、簡単に崩せるものではありません。
 当時の酒販ルートはメーカごとに系列化しており、
 卸から小売まで特約店形式でビールを販売していたのです。
 広告宣伝を大々的に行っても、
 販売ルートに分け入ることが出来ず苦戦を強いられます。

 後にビール業界に参入したサントリーが
 アサヒの特約店ルートを使って販売を広げたのに対して、
 タカラは居酒屋チェーンに販路を求めるも、波に乗ることが出来ず、
 10年後の67年にビール事業から撤退しました。

 「最初は赤字覚悟」
 新しい事業を行うときには、このようなことを口にします。
 工場建設や店舗造作、機械の購入など、
 たくさんの設備投資を行うときには事業が順調に推移するまで、
 数年間は赤字になることが多いのです。

 この「赤字」の捉え方には注意が必要です。
 他から出資してもらっていない、
 いわゆるオーナー経営の場合には、
 税金の申告や銀行からの融資に使う「損益計算」より
 「収支計算」に目を向けなければいけません。

 「損益計算」では、支払ったお金が経費に
 なるかならないかで利益の金額が変わります。
 実際の経営では「利益」の多さより、
 「お金」のあるなしの方が重要になります。
 ましてや、経営が上手く行くかどうかの瀬戸際では、
 後者の方が断然大切です。

 「赤字」はどのように穴埋めするのか、
 手持ちのお金があるならいいのですが、
 借金で賄うのであれば、その分も見越して借入しておかないといけません。
 「収支計算」の「赤字」は、そのままにしておくわけにはいけません、
 だって、マイナスの「お金」は存在しないのですから…

 「庭内神し」の相続税法上の取扱いを教えてください。

 私は代々の地主一族の本家筋の者です。今般、先代が亡くなり私が相続する予定の不動産のうち、自宅の敷地内に先祖代々の祠があり、私たち家族や親族が日常的にお参りしています。相続税の申告に際し、こういった祠や祠がある敷地の扱いはどのようになるのでしょうか。

 今回のご相談の場合、日常的にお参りをしている先祖代々の祠ということですので、祠がある敷地部分も含めて相続税の非課税財産に該当する可能性が高いと思われます。

1.「庭内神し」とは

 一般に、屋敷内にある神の社や祠など、ご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものを「庭内神し」といいます。また、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷などで特定の者または地域住民などの信仰の対象とされているものをいいます。

 

2.相続税法上の取扱い
(1)相続税法の非課税財産の規定

 まずは、相続税法の非課税財産の規定について見てみましょう。同法第12条第1項第2号に以下の規定があります。

相続税法
(相続税の非課税財産)
第十二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 (略)
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(以下略)

 上記に関連して、相続税法基本通達に以下の規定があります。

相続税法基本通達
(「墓所、霊びょう」の意義)
12-1 法第12条第1項第2号に規定する「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含むものとして取り扱うものとする。(平元直資2-207改正)

(祭具等の範囲)
12-2 法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。

 条文をそのまま読むと庭内神しやその敷地は、無条件に非課税財産に該当するようにも思われますが、国税庁の質疑応答事例では、一定の要件のもと、非課税財産とする、としています。

(2)質疑応答事例

 国税庁の質疑応答事例「庭内神しの敷地等」では、弁財天を祀るための祠とその附属設備である鳥居があるケースを例示し、祠の敷地や附属設備について“ただちに相続税の非課税財産に該当するとはいえない”とし、一定の要件のもと、非課税財産に該当するとしています。この場合の「一定の要件」とは、以下のとおりです。

  1. ①「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形
  2. ②その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的
  3. ③現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能

 これら3つの面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合

(3)ご相談のケースの場合

 今回のケースに照らすと、ご家族やご親族が日常的に礼拝する先祖代々の祠ということで、上記(2)の要件を満たし、敷地部分も含めて相続税の非課税財産に該当する可能性が高そうです。
 ただし、敷地部分について、庭全体が非課税になるものではなく、祠と社会通念上一体とみなされる部分に限られることに注意が必要です。

 不動産の相続に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

<参考>
 国税庁HP 質疑応答事例「庭内神しの敷地等

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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 生命保険信託の仕組みとその活用について教えてください。

 私は知的障害がある息子と2人で生活しています。私が死んだ後の経済的な損失は、生命保険に加入することでカバーできると考えていますが、安心して任せられる親族が近くにいないため、受け取った保険金を息子が適切に管理できるかどうか心配です。
 第三者が保険金を管理してくれて、毎月一定額を生活費として息子が受け取ることができるような仕組みがある生命保険はないでしょうか?

 ご相談に沿う生命保険として、「生命保険信託」があります。生命保険信託とは、信託銀行等が受託者となって本来保険金を受け取る人(受益者)のために、保険金の管理や運営を行う仕組みです。

1.生命保険信託とは

 生命保険信託とは、委託者との間で契約を交わした受託者である信託銀行等が、自ら死亡保険金の受取人となり保険金の支払いを受け、その後、指図どおりに財産を受け取る人(受益者)のために管理する仕組みのことをいいます。
 具体的には、以下の図のとおりです。

 委託者は、生命保険会社と生命保険契約を締結します(図①)。その後、信託銀行(受託者)と信託契約を締結し、死亡保険金請求権を信託します(図②)。委託者は生前に誰に保険金を残すか、保険金の支払方法や活用方法を決定します。
 委託者が亡くなると受託者は保険金を受け取り(図③)、あらかじめ委託者が生前に決めた方法に基づいて受益者のために保険金の管理、運営を行います。
 また、あらかじめ指図権者を定めておくと、受託者の急な資金の引き出しや支払条件の変更など指図権者の指示を受けて、保険金の管理、運営を行うことができます(図④)。

 今回のケースでは、相談者様が委託者、ご子息が受益者、財産を管理する信託銀行が受託者となります。

 一般的な生命保険と比較すると、受取人の指定だけでなく、受取方法や使い道まで、細かく指定できる点が生命保険信託の特徴です。

2.生命保険信託の活用事例と注意点

 生命保険信託の活用事例、注意点は以下のとおりです。

【活用事例】
  • 保険金受取人が未成年者や知的障害者で保険金受け取り後の財産管理に不安がある
  • 受取人に計画的にお金を使ってほしい
  • 公益認定法人や学校法人、認定NPO法人などの公益を目的とした団体に保険金として寄付したい  等
【注意点】
  • 取扱いできる保険会社、金融機関が増えてきているものの、対応できる会社や商品が限られている
  • 信託銀行や保険会社に対する費用(※)が発生する
  • (※)一般的には信託契約締結に伴う費用、信託期間中の事務、管理費用が発生します。取り扱う機関により金額は異なりますので、直接ご確認ください。

 今回のご相談のように、保険金受け取り後の管理について不安に思われている場合は、生命保険信託を選択肢の一つとして検討をされるとよいでしょう。相続に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

 

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