お知らせ

 会社の経理や財務のチェックを任される仕事をしていると、
 つくづく、世の中にはいろんな商売があるものだと感心することがあります。
 取り扱っている商品や、販売方法、販売ルート、商売の糸口は無数にあり、
 チョットしたことがきっかけとなって広がっていくものだと教えられます。

 その時代にマッチしていたからこそ、ビジネスにつながった事。
 現在では、どんなに対抗しても、
 同じ仕組みを築くのは不可能な事もたくさんあります。
 スーパーが普及するまで、一般的であった牛乳などの宅配サービスも、
 町で牛乳販売店を目にすることはなくなりました。

 乳酸菌飲料の宅配サービスを維持し続けているヤクルトも、
 ユニークな特徴を持った会社です。
 宅配サービスを担うヤクルト・レディは、パート社員などの雇用形態でなく、
 歩合制による外注扱いとなっているそうです。

 深刻な人手不足に陥っている運送業をはじめとする各種の宅配事業。
 売上の半分を宅配に頼っているヤクルトでは、
 さぞかし営業に苦しんでいんだと思っていましたが、
 それはまったくの勘違いでした。

 その理由は、主婦を中心とする構成で宅配を行ってきた、
 50年を超える歴史にあります。
 営業所に併設された保育所は全国に1200ヶ所あり、
 売上代金の入金を簡単に行う自動入金機の設置も進めています。

 現在のヤクルトというのは全国の販売会社が集まって出来た会社で、
 一般的な会社の成り立ちとは逆の経緯をたどっているのです。
 それゆえ、主導権争いなどの揉め事が絶えませんでした。

 ヤクルトというのは、代田稔氏が京都大学の教授時代に
 人腸乳酸菌(L.カゼイ・シロタ株)(ヤクルト菌)の
 強化・培養に成功したことから始まります。
 
 全国に代田保護菌普及会という販売会社が設立され、
 製品ヤクルトは日本中に広まっていきます。
 それに伴い代田保護菌普及会も各地に広まり
 一時は500社を数えるようになってしまいました。
 
 しかし、販売会社どうしは製品ヤクルトを販売する仲間というより、
 競争相手として対立しあうことも多かったのです。
 その代田保護菌普及会を統合し、現在のヤクルト本社が出来上がります。
 名前も各地に広がった販売会社を取りまとめる会社として、
 「本社」という名称が付けられたのでしょう。
 
 1955年にヤクルト本社が設立された後も、販売会社の統合は続き、
 全部が完了するまでには20年の年月がかかりました。
 ヤクルトの販売会社は各地の金持ちがその権利を買い取り、
 家業として営んでいたため、その統合には猛烈な反発があったからです。
 
 その統合にあたったのは、松園尚巳氏であります。
 松園氏が、専務になったころは命の危険を感じるほどで、
 特に九州ではその勢いは強く、
 「九州に足を踏み込んだら、生きて帰えさない」と、
 多くの業者が反発の態度をあらわにしていました。
 
 「いつまででもお山の大将気分に浸っていないで、
 ヤクルトはまとまれば大企業になれる事業、
 目先の金儲けだけを考えず、将来に向けて協力していこう。」
 松園氏が販売会社に対して言った説得の言葉です。
 
 臨時株主総会で、専務の職をおろされても、
 松園氏は身を引くことなく1カ月の出社拒否で対抗し、
 そのことで世論を味方につけたのでした。

 今回は相談事例を通じて、証券保管振替機構への開示請求による、被相続人の金融機関の取引状況を確認する方法をご紹介します。

 先日、母が急死しました。遺産を整理しようと思いましたが、母とは疎遠状態だったため、母が生前どのような金融機関を利用していたか全くわかりません。タンスの中から通帳を何冊か見つけたので中を確認すると、証券会社の名前がありましたが、今も取引をしているのかわかりません。母の金融機関の取引状況を一括で確認できる方法はあるのでしょうか。

 金融機関の取引を一度に確認する制度は、今のところありません。
 ただし、上場株式等の口座が開設されている証券会社や信託銀行等は、証券保管振替機構(以下、「保振(ほふり)」)に開示請求をすることで口座の有無を確認することが可能です。

 開示請求に際し、ご相談者様を開示請求者、請求にかかる方をお母様として、今回のケースで必要となる書類は以下のとおりです。

  • ①開示請求書(保振ホームページより、PDF様式の請求書がダウンロードできます)
  • ②請求者の本人確認書類の写し(氏名、生年月日、住所が確認できるもの)
  • ③請求者とお母様の関係(請求者が法定相続人であること)を示す戸籍等の写し
  • (※)続柄によって提出範囲は異なりますが、今回の場合はご相談者様の現在戸籍とお母様の死亡日の記載のある除籍謄本が必要となります。
  • ④お母様の住所の確認書類の写し
  • (※)住所を元に調査が行われるため、調べたい住所が記載されたものをご用意ください。本籍地では調査不可です。
  • (※)確認書類、手数料等の詳細は保振ホームページの手続要領でご確認ください。

 必要書類を提出し、開示費用を振り込んでから約2~3週間で「登録済加入者情報通知書」が発行されます。

 なお、この開示請求により発行される通知書から確認できることは「加入者口座コード」と「口座を開設している口座管理機関の名称」のみで、支店名や取引の内容まではわかりません。具体的な取引の状況は、お母様が最後に住んでいた最寄りの支店へ問い合わせて確認します。その際、お母様が亡くなった旨と加入者口座コードを伝えると、スムーズに調べてもらえる場合があります。

 

 今回ご紹介した保振への請求は、代理人からも可能です。時間の確保が難しい方は、一度専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。

 

参考:
証券保管振替機構「ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合

 

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

 改正後の相続時精算課税制度では、毎年110万円までは贈与税もかからず、将来の相続でも加算する必要がないと聞きました。本当でしょうか?

 先日、ある相続セミナーに参加したところ、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与について相続時精算課税制度を適用した場合、毎年110万円までは贈与税もかからず、将来の相続でも加算する必要がないと聞きました。本当でしょうか?

 令和5年度税制改正で相続時精算課税制度が見直され、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与について特別控除の2,500万円だけでなく、毎年基礎控除として110万円を控除することができるようになりました。そのため、ご相談のとおり、毎年110万円までは贈与税がかかりません。また、将来の相続時において加算することとなる金額は、この基礎控除を控除した残額となるため、毎年の贈与が110万円に満たない場合には、結果として加算する金額がないこととなります。

1.改正前の相続時精算課税制度

 相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときの贈与税の計算において、自ら選択することで適用することができる制度です。

 改正前における制度の特徴としては、主に以下のとおりです。

  • 通常の贈与税の計算(暦年課税による計算)とは違い、原則、この制度を選択して贈与を受けた財産の合計額が累積で2,500万円を超えるまで贈与税は課されず、超えた段階から一律20%の税率で贈与税が課されます。暦年課税とは違い、基礎控除はありません。
  • この制度を適用することができるのは、原則、父母又は祖父母から贈与を受けた子又は孫であり、それぞれに年齢制限があります。
  • この制度を選択した場合には、その後の相続時精算課税に係る贈与者(以下、特定贈与者)からの贈与については、相続時精算課税制度を適用して贈与税の計算をしなければなりません。
  • 特定贈与者が亡くなった場合には、相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)の合計額を相続財産として、相続等により取得した他の財産と合算して相続税を計算した上で、すでに納めた贈与税額がある場合には、相続税額から控除して相続税額を算出します。その際、控除しきれない贈与税額があるときは、相続税の申告をすることで還付を受けることができます。

 なお、特定贈与者と受贈者の年齢制限については、以下のとおりです。

  その年1月1日現在の年齢
特定贈与者 60歳以上
受贈者 18歳以上
(2022年3月31日以前は20歳以上)
2.令和5年度税制改正

 令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度が見直されました。ご相談の内容ですと、以下の改正が該当します。

  • 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、改正前の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとする
  • 特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする

 この改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

3.ご相談の内容について

 ご質問は、以下の真否を問うものでした。

  • ①改正後の相続時精算課税制度について、毎年110万円までなら贈与税がかからない
  • ②改正後の相続時精算課税制度について、毎年110万円までなら、将来の相続において加算する必要がない

 上記①については、上記2.にあるとおり、改正後は課税価格から基礎控除110万円を控除することができるため、毎年110万円までの贈与について、贈与税はかかりません。

 また相続時精算課税制度は相続時において相続財産に加算して相続税額を計算することになりますが、上記②についても上記2.にあるとおり、改正後は加算する額は基礎控除110万円を控除した後の残額となることから、毎年110万円までの贈与について加算する金額がない、ということになります。

 同じく令和5年度税制改正では、相続税の計算上、相続財産に加算される“生前贈与加算”の対象となる期間が3年から7年へと延長されました。生前贈与加算の場合に加算される贈与財産の額は、基礎控除110万円を控除する前の金額であるため、過去の贈与が毎年110万円未満であっても基本的には控除前の金額を加算することとなります。そういった意味において、相続時精算課税制度を利用した節税は、今後検討する余地があるのかもしれません。

 相続税や贈与税に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

2023年8月3日

夏季休業日のご案内

弊事務所では、下記期間を休業とさせて頂きますのでご案内いたします。

休業期間中は何かとご不便をお掛けすることと存じますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

■夏季休業日 8月11日(金)~8月16日(水)

ページトップに戻る