お知らせ

 20代の若者中心に、昭和歌謡曲がブームになっています。
 流行ったのは生まれる前、テレビやネットで聴くことも少なく、
 「エモい!」とばかりに話題になり、
 カラオケでも上位にランキングされる曲もあるそうです。

 そして、歌謡曲ブームから派生して、70年代、80年代に流行った音楽、
 ニューミュージックにも注目が集まっています。
 こちらは海外でも話題となり、
 当時発売されたアナログレコードが高値で輸出されているそうです。

 そんな、何かわからないけど「エモい」感覚に引き寄せられている若者は、
 音楽から映像の世界へ引き寄せられています。
 ビデオ・テープ専用に編集されたショートフィルムを鑑賞できる喫茶店が、
 東京にオープンしました。

 小さいころ、家族で鑑賞した記憶があるくらいで、
 現在、ビデオデッキが自宅や実家にあるはずもなく。
 デジタルネイティブにとって、味わったことがないメカニカルな操作に、
 戸惑いと感動を感じながら、そんなひと時を過ごすそうです。

 「エモい」に酔いしれている若者は知るはずもない、
 その頃のビデオ・テープの規格争い。
 製品の開発に一歩先に出たソニーの「ベータ」に、
 巻き返しを図るビクターの「VHS」の猛攻勢はすさまじいものでした。

 当時のビクターは業界8位の中堅メーカーにしか過ぎず。
 技術力の高さはソニーがダントツで、
 かなり水をあけられる形で松下が入り、次にビクターがついてくる。

 「そんな会社が、家庭用ビデオを作れるとは到底思えない」
 と言うのが世間での評価でした。

 また、社内でも新しいビデオ開発には見切りをつけ、
 業務用ビデオの改良・販売をおこなっていくことに方針転換したのでした。
 「他社に先を越されれば、
 ビデオ事業にかかわる社員、協力工場すべてが仕事を失うことになる」

 当時の事業部長がこう決意したことから、
 本格的に家庭用のビデオ開発に取り掛かることになります。
 それは、本社には黙って「秘密開発部隊」としてスタートしたのです。

 一度も黒字を出したことのない部門、
 業務用ビデオを売り歩き、自らの給与を稼ぎながら、開発を進めていきます。
 また、理由をつけ、売れる見込みのない業務用ビデオを生産し続け、
 事業に携わる人々の首を繋ぎます。

 在庫は溜まりにたまり、月商の7、8ヶ月にもなりました。
 本社からの借入金は年商をはるかに超え30億円以上に…
 金利は6、7パーセントだったので、
 通常の会社なら既に倒産していてもおかしくない状況でした。

 ソニーに遅れること、1年5ヵ月後
 ビクターは家庭用ビデオを発売することが出来ました。
 対抗策として、ビクターが取ったのは、技術を他社に公開することでした。
 日立、松下をはじめとするVHS規格に賛同する企業に、
 試作品を貸し出し、生産ラインまで公開することとしたのです。

 その結果、VHSが家庭用ビデオ規格の主導権を握ることとなったことは、
 歴史が証明するとおりです。

埋蔵文化財包蔵地と解体工事への影響

相続した倉庫の解体工事をする際に、埋蔵文化財が及ぼす影響について教えてください。

Q
今月のご相談

 相続した倉庫が古いため、建物を解体し、更地にした上で売却することを検討しています。お隣の方から「このあたりには、埋蔵文化財が埋まっている可能性がある」と聞いたことがあります。埋蔵文化財が埋まっている可能性について、確認する方法はあるのでしょうか。また埋まっている場合、解体工事等に影響はあるのでしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 埋蔵文化財が埋まっている可能性については、教育委員会等へ“周知の埋蔵文化財包蔵地”の照会をすることで確認することができます。“周知の埋蔵文化財包蔵地”に該当した場合は、解体工事等について規制を受けることになります。

A-2
詳細解説
1.埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことを指します(文化財保護法第92条)。

 文化財とは、日本にとって歴史上または芸術上価値の高いものとされる、建造物や絵画、彫刻などの有形文化財、演劇や音楽などの無形文化財、生活の推移の理解のために欠くことのできない民俗文化財、学術上の価値の高い貝塚・古墳等の記念物その他文化的景観や伝統的建造物群などを指します(同法第2条)。いずれもその文化財の保存と活用を図り、国民の文化的向上に資するとともに世界文化の進歩に貢献することを目的に制定された、文化財保護法により保護されています。

 埋蔵文化財の取扱いは、この文化財保護法の規定に基づくこととなります。

2.埋蔵文化財が埋まっているかどうかの確認方法

 埋蔵文化財が埋まっている可能性については、その工事予定地について埋蔵文化財が埋まっている土地(以下、埋蔵文化財包蔵地)として、その存在が知られている土地(以下、周知の埋蔵文化財包蔵地)の範囲内か否かを教育委員会等に照会等することで、確認することができます。具体的な手続は、各市町村のホームページなどでご確認ください。

 なお、文化庁によれば、周知の埋蔵文化財包蔵地は全国で約46万ヶ所あるそうです(文化庁HP「埋蔵文化財」)。

3.解体工事等への影響

 確認した結果、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当した場合には、解体工事等について、下記のような規制を受けます。

(1)埋蔵文化財発掘届を教育委員会等へ提出

 工事の60日前までに、文化財保護法第93条に基づく届出を行う。(建物解体工事も含みます。)

(2)教育委員会等から「試掘調査」、「立会調査」、「慎重工事」の指示を受ける
  • ①試掘調査…埋蔵文化財の保護が必要と認められた場合。工事着手前に実施する必要がある。
  • ②立会調査…埋蔵文化財に与える影響が軽微であると判断された場合。工事施工時に立会により調査を行う。
  • ③慎重工事…埋蔵文化財に影響はなく、①や②の必要がないと判断された場合。慎重に工事を行うことを条件に工事着手可。
(3)埋蔵文化財の記録保存等を行う

 上記①及び②により埋蔵文化財が発見され、予定されている工事が埋蔵文化財の保存に影響を与えると判断された場合、発掘調査を実施した上で、埋蔵文化財の記録保存等を行う。

 上記①や②の結果、発掘調査まで行うことになった場合、その調査は慎重に行う必要があることから、調査に時間を要する可能性があります。したがって、解体工事を行う時期が大幅に遅れることが想定されます。

 事前に教育委員会等へ問合せすることにより、教育委員会等が把握している当該地周辺の過去の工事や発掘調査等を踏まえて、上記①や②の調査が指示される可能性について聞き取りできる可能性があります。工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかを含めて、事前に教育委員会等へ照会等してみることをお勧めいたします。

<参考>
 文化庁HP「埋蔵文化財
 江戸川区HP「埋蔵文化財に関するフローチャート

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二次相続に備えるための生命保険

二次相続対策として生命保険を活用する際のポイントと注意点を教えてください。

Q
今月のご相談

 夫は不動産賃貸業を営んでおり、アパートを所有しています。夫の相続対策は数年かけて検討し、納税や遺産分割で困らないよう生命保険に加入しています。夫が亡くなった後、自宅とアパート、死亡保険金の1/2を妻である私が相続する予定です。私自身も実家から相続した土地を所有しており、駐車場として貸しています。

 このような状況の中、私の相続対策(二次相続対策)として生命保険を活用したいと思いますが、介護やリフォームなどにも備えたいため、保険料を払うことに不安があります。お付き合いのある金融機関に相談したところ、夫の資金で契約するプランを提案されました。このプランのポイントと注意点を教えてください。

【金融機関からの提案プラン】
  • 保険種類:一時払終身保険
  • 保険金額:1,000万円
  • 契約者:夫(※)
  • 保険料負担者:夫
  • 被保険者:私
  • 死亡保険金受取人:夫(※)

(※)夫の相続発生後に、契約者を私、死亡保険金受取人を子に変更することを前提とした提案

【家族構成】
  • 夫:78歳、不動産賃貸業
  • 私:70歳、専業主婦、駐車場の不動産収入あり
  • 子2人:独立してそれぞれ別世帯
【資産状況】
  • 夫:金融資産20,000万円、生命保険死亡保険金5,000万円、自宅土地建物(※)3,000万円、賃貸アパート土地建物1億5,000万円
  • 私:金融資産3,000万円、自宅土地建物(※)3,000万円、実家から相続した土地2,000万円

(※)自宅土地建物は夫、私共有

A-1
ワンポイントアドバイス

 今回のご相談の場合、奥様の二次相続に備えて死亡保障を確保する方法としては、このようなプランを活用してもよいでしょう。ただし、相続発生の順序によっては相続対策としての効果を得られない可能性もありますので、ご注意ください。

A-2
詳細解説

 相続が発生する順序は確定できませんが、ご主人様が先にお亡くなりになると仮定して、この提案プランの税務上の取扱いとポイントを解説します。

1.税務上の取扱い
  • ご主人様がお亡くなりになったとき(一次相続)
    生命保険契約に関する権利として、相続発生時の解約返戻金相当額がご主人様の相続財産に含まれ、相続税の対象となる。
  • 奥様がお亡くなりになったとき(二次相続)
    一次相続後、契約者を奥様、受取人をお子様に変更して継続していれば、お子様が受け取る死亡保険金は奥様のみなし相続財産として相続税の対象となる。お子様が相続の放棄をしない限り、生命保険の非課税枠を適用することができる。
2.提案プランの有用性と注意点

 金融機関から提案されたプランの有用性は、主に次のとおりです。

  • ご主人様が契約者(保険料負担者)になることで、手元資金に不安を感じる奥様が二次相続に備えた死亡保障を早期に確保できる。
  • 想定どおりの順序で相続が発生し奥様が保険契約を引き継いだ場合、例外を除き、二次相続において生命保険の非課税枠を適用することができる。
  • 一次相続発生時、解約返戻金相当額が払込保険料を下回っていればご主人様の相続財産としての評価額が下がることになる。

 通常、二次相続は一次相続から配偶者が抜けることで相続人の数が減ることとなり、基礎控除額が下がります。また、配偶者の税額軽減措置が適用できないため、一般的に税負担が重くなると考えられます。資産状況によると、二次相続で相続税が発生する可能性が高いと推察されますが、現状では奥様ご本人の金融資産に余裕があるとはいえません。奥様の二次相続に備えて死亡保障を確保する方法としては、このようなプランを活用してもよいでしょう。ただし、以下については注意が必要です。

  • 相続発生の順序が想定と逆に奥様が先に亡くなると、ご主人様が受け取る死亡保険金はご主人様の一時所得として扱われ、相続対策としての効果が得られない。
  • 環境や資産状況の激変等により余儀なく解約する場合、解約返戻金が払込保険料を下回ることがある。

 一次相続での財産の分け方や、奥様の生活設計によっても二次相続対策の考え方は異なってきますので、十分な検討をお勧めします。二次相続対策について悩まれた場合には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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