お知らせ

 相続で引き継ぐ山林は愛着がわきにくく、色よい話に乗ってしまいがちです。現在、原野商法の二次被害の相談が増加しています。ご注意ください。

 数年前、相続で不動産を引き継いだのですが、その中に地方の山林がありました。その山林については、行ったこともなく、何の愛着もないため、早々に処分を試みましたが、結局、買い手も引き受け手も見つかりませんでした。

 そんな折、ある不動産会社から電話があり、その山林が売れるということを言われました。ただし、山林を売却するためには、山林の位置や面積を特定することが必要であり、売却活動をする前に、私の費用負担で測量をする必要があると言われました。山林の売却をこの不動産会社へ依頼しても大丈夫でしょうか。

 まずは、その不動産会社に、(この山林の)買い手が存在するのかどうかを確認してください。通常、買い手が見つからない段階で、測量などに費用をかけることはありません。買い手が存在しないのであれば、新手の原野商法などの疑いもあります。

 原野商法とは、値上がりの見込みのほとんどない山林や原野を、「将来、確実に値上がりする」などと勧誘し、不当に購入させるもので、1970年~1980年代に多発した問題のある商法です。
 昨今、この原野商法の被害者を中心に、山林や原野が売却できるなどと勧誘し、測量や広告などの費用を請求するという被害(原野商法の二次被害)が急増しています。ご相談のケースは、この二次被害に似たケースかもしれません。

1.2017年度では、相談件数が1,196件に

 国民生活センターが公表している、原野商法の二次被害に関する年度別相談件数は、2010年度に446件だったものが、2017年度は過去最高の1,196件に増加しています。

2.原野商法の二次被害の勧誘例

 原野商法の二次被害の勧誘例として、以下のものがあります。

  • 「土地を売るために必要」などと言って、新たなサービスの契約を勧誘される
  • 勧誘を受けるサービスの例:測量サービス、管理サービス(土地の管理など)、広告サービス(土地売却のための広告掲載など)、剪定や造成・整地工事、不動産仲介サービスなど

  • 「別の土地なら売れる」などと言って、新たな土地との交換を勧誘される(消費者は交換した土地との差額を請求される)
  • 「別の土地と一緒なら売れる」などと言って、新たな土地の購入を勧誘される

 具体的な根拠もなく、今まで売れなかった土地が、そうそう売れることはありません。不審な勧誘はきっぱりと断ることが肝要です。

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 契約の登場人物が誰かによって、手続きも税金の種類も異なります。

 夫が亡くなり、死亡保険金の請求手続きは完了しましたが、書類を整理したところ、以下の個人年金保険の契約が2本が見つかりました。いずれの契約も年金支給開始前です。それぞれの基本的な手続きや税金について教えてください。

<契約①>

  • 契約者(保険料負担者):夫
  • 被保険者:夫
  • 年金受取人:夫
  • 死亡給付金受取人:妻

<契約②>

  • 契約者(保険料負担者):夫
  • 被保険者:妻
  • 年金受取人:妻
  • 死亡給付金受取人:夫

 同じ商品名であっても、契約者・保険料負担者・被保険者・保険金等の受取人が誰なのかによって、手続きも税金の種類も異なります。

 今回のご相談の契約に関して、手続きや税金はそれぞれ次のようになります。

1.<契約①のケース>被保険者=契約者(保険料負担者)である場合

(1)手続き

 死亡給付金が受取人に支払われますので、保険会社に連絡の上、所定の請求手続きをとることになります。

(2)税金

 受け取る死亡給付金は、死亡保障の保険と同じように、夫のみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

 そのため、受取人が相続人である場合には、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用できます。この場合の相続人とは、相続を放棄した人や相続権を失った人は除かれます。

2.<契約②のケース>被保険者≠契約者(保険料負担者)である場合

(1)手続き

 保険契約では被保険者を変更することができないため、このような契約形態で契約者が先に死亡した場合、年金支払開始時の課税等を考慮し、遺産分割においては被保険者が引き継ぐ(=契約の権利を取得する)のが一般的です。

 そのため、保険会社には契約者が亡くなった旨を連絡し、所定の名義変更手続きをとる必要があります。

(2)税金

 個人年金保険において契約者が死亡した場合、“契約に関する権利”を取得した者の相続財産として、相続税の課税対象となります。

 “契約に関する権利”の相続税計算上の評価額は、契約にかかる解約返戻金相当額になります。この解約返戻金相当額は、前納保険料、配当金や剰余金を含み、源泉徴収されるべき所得税の額は除きます。

 なお、“契約に関する権利”は保険金ではないため、上記1.(2)のような生命保険の非課税枠を適用することはできません。

 このように、契約の内容をよく確認し、課税の取扱いを判断する必要があります。相続に関することは、当事務所へお問い合わせください。

 

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