お知らせ

 テレビの旅番組やバラエティ番組でとりあげられることもあり、
 コロナ感染禍の間も、人と顔を合わせる機会が少ないと、
 ちょっとした秘湯・秘境人気が続いています。
 この様な中、秘湯を紹介しつづけている「日本秘湯を守る会」が、
 もうすぐ半世紀を迎えます。

 当時、高度成長期の波にのみこまれ、
 日本中の旅館が「ホテル化」していく中で、収容力が少ない小さな温泉宿や、
 交通も不便な山の宿を守る為に宿主が集まり結成されたのが、
 「日本秘湯を守る会」でした。

 じわりと人気が高まり、所属する旅館を利用するリピーターも多く、
 いわゆるポイントカード式のスタンプ帳も発行しています。
 利用の都度スタンプが押され、10個溜まると1泊無料招待となっていますが、
 最近では、年間1万4千人を超える招待があるそうです。

 京都の西部に位置する嵐山に、
 観光スポットから少し離れたところに「嵐山温泉」があります。
 渡月橋の1キロ程上流にあり、船を使って川を渡り宿にたどり着くのですが、
 桂川に面した客室からの眺めは、まさに日常を忘れる思いです。

 休業状態あった温泉宿を高級旅館として、リニューアルオープンさせたのは、
 軽井沢に本社を置く星野リゾート。
 業績不振であった家業の温泉旅館の立て直しを成功させ、
 その後、次々とリゾート施設の再建を成功させているのが、
 星野リゾートの社長 星野佳路氏です。

 90年代に、銀行の金余りのはけ口として利用された、
 リゾート施設や老舗旅館は、バブル経済の終焉による不況により、
 多額の借金を負うことになってしまいました。

 その中でも、星野氏に依頼が回ってくるのは、
 通常では再生の見通しが低いとされた、問題のある案件です。
 金融機関の手を借りて借金を整理、圧縮したのち、
 自らの経験を生かして、これらの施設や旅館を、蘇らせているのです。

 どれも、経営が行き詰まったのは、
 身の丈に合わない過剰な設備投資により、
 借金返済額が膨れ上がったことによる資金不足が大きな原因です。
 しかし、再建を進めていくうちに、色々なところに、
 経営の無駄が潜んでいることがわかってくるのです。

 ある老舗旅館では、内装や施設も申し分なく、
 料金も決して安くない設定なのに、利益が上がらない。
 よく調べていくと、リピーターの多くが特別料金で宿泊していて、
 お客の中には半額以下の金額で利用している人もいたのです。

 また、人件費の抑制のためか、従業員のほとんどが、
 アルバイトやパートタイマーで賄われていて、勤続期間が極端に短かったのです。
 そのため、仕事に対する責任感が低く、会社に対する帰属意識が高くないため、
 お客様に対するサービスは低いままでした。

 ホテルや旅館の客室の稼働率は70%を取れれば良いとされています、
 地方の旅館では50%台のところもざらです。
 少しでも空室を埋めようと、閑散時期には料金の値下げを行い、
 旅行会社からツアー客を呼び込むことが行われています。

 星野氏が力を注いでいるのは、リピーターを増やすことです。
 他のホテルなどでは味わうことの出来ない環境を演出することで、
 宿泊したお客様が「是非、もう一度泊まりに来たい…」と思わせます。
 こうして、外資系高級ホテル並みの料金でありながら、
 高いリピート率を誇っています。

 マンション価格の高騰による相続税評価への影響はありますか?

 最近、首都圏を中心にマンション価格がかなり高騰しているとのニュースをよく見聞きします。相続税評価への影響はないのでしょうか。

 国税庁はマンションの「相続税評価額」について、適正化を検討するための有識者会議を設置し、評価の見直しに着手しています。今後、マンションに係る相続税等の評価方法が見直されるものと思われます。

1.現在のマンションの市況について

 国土交通省が公表している不動産価格指数によると、2010年を100としたマンション(全国)の価格指数は、2023年1月時点では189.4と2倍近くまで上昇しています。

 

 また、民間の調査会社である不動産経済研究所が公表している「首都圏 新築分譲マンション市場動向」(2023年4月)によると、首都圏の新築分譲マンションの平均価格は7,747万円、特に東京23区は1億1,773万円であり、一般的なサラリーマン世帯では手を出しにくい水準まで高騰しているといえます。

2.マンションの相続税評価の方法について

 相続税法では、相続等により取得した財産の価額は「当該財産の取得の時における時価(客観的な交換価値)」によるものとされており、その評価方法は国税庁の財産評価基本通達に定められています。

 マンションの相続税評価の方法は以下のとおりです。

マンション(一室)の相続税評価額(自用の場合)
=区分所有建物の価額(①)+敷地(敷地権)の価額(②)
  1. ①区分所有建物の価額
    =建物の固定資産税評価額(注1)×1.0
  2. ②敷地(敷地権)の価額
    =敷地全体の価額(注2)×共有部分(敷地権割合)
  1. (注1)「建物の固定資産税評価額」は、1棟の建物全体の評価額を専有面積の割合によって按分して各戸の評価額を算定
  2. (注2)「敷地全体の価額」は、路線価方式又は倍率方式により評価

 上記のように、土地については「相続税路線価」を用いた路線価方式(又は倍率方式)、建物については「固定資産税評価額」をもとに土地は敷地権割合、建物は専有面積の割合により按分して算定されます。このため、敷地面積あたりの戸数が多いマンションは、一戸建て住宅より「相続税評価額」と「時価」との乖離が生じやすいといわれています。

 特に戸数が多く高層階ほど時価が高くなるタワーマンションではその傾向が顕著で、富裕層が相続税対策のために高額なタワーマンションの高層階を購入する、いわゆる“タワマン節税”という言葉も一般的です。

3.行き過ぎた節税対策が問題となるケースも

 なかには「相続税評価額」と「時価」の乖離を利用し、過剰ともいえる節税対策を行ったことにより、その有効性をめぐって相続人が国と裁判で争うケースもみられます。

 特に2022年4月19日の最高裁で、あからさまな相続税の負担軽減を意図したものと認定され、鑑定評価額を適用した課税処分が適当であるとの判決が出たことは、記憶に新しいところです。

4.国税庁の対応について

 このような事例を受けて、令和5年度(2023年度)与党税制改正大綱では、マンションの相続税評価額について、適正化の検討が記載されました。

 この流れを受け、国税庁は市場価格との乖離の実態把握とその要因分析を的確に行った上で、不動産業界関係者などを含む有識者の意見も聴取しながら通達改正を検討することになり、有識者会議がすでに何度か開催されています。

 2023年6月22日に開催された有識者会議では、通達の見直し案が提示されました。今後マンションに係る相続税等の評価方法が、パブリック・コメントを経て改正されるものと思われます。改正による評価への影響を注視する必要があるといえます。

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 保険料負担者が複数人いる死亡保険金の課税関係はどのようになりますか?

 私の祖父が亡くなりました。私は祖父の相続人ではありませんが、祖父は生命保険に加入しており、私が受取人になっていたため、死亡保険金を受け取りました。保険料を3人(祖父、父、私)で負担して、払込みは終わっています。この場合、受け取った死亡保険金の課税関係はどのようになるのでしょうか。契約内容は以下のとおりです。

【契約内容】
  • 保険種類:終身保険
  • 契約者:祖父
  • 被保険者:祖父
  • 死亡保険金受取人:私
  • 保険金額:6,000万円
  • 保険料総額:5,000万円(支払い済み)
  • 保険料負担の内訳:
     祖父負担分:3,000万円
     父負担分:1,000万円
     私負担分:1,000万円

 今回のご相談の場合、受け取った死亡保険金の課税関係は、誰が負担した保険料に対応する保険金かによって異なります。

1.死亡保険金の受け取りに対する課税の取扱い

 死亡保険金の受け取りに対する課税の取扱いは、保険料負担者と保険金受取人との関係で、次のとおり異なります。

契約形態 課税関係
  被保険者 保険料負担者 保険金受取人
甲(被相続人) 甲(被相続人)
(甲の相続人)
相続税
(非課税枠の適用あり)
甲(被相続人) 甲(被相続人)
(甲の相続人ではない)
相続税
(非課税枠の適用なし)
甲(被相続人) 贈与税
甲(被相続人) 所得税
住民税

①・②:被相続人である甲が負担した保険料に係る死亡保険金については、相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。ここでの「非課税枠」とは、死亡保険金の受取人が相続人の場合に、相続税の課税上、相続税の課税財産とみなされる死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となる制度のことを指します。乙は甲の相続人のためこの非課税枠が適用できますが、丙は甲の相続人ではないため、非課税枠は適用できません。

③:保険料負担者が被相続人以外の者で、保険金受取人が保険料負担者と異なる場合に死亡保険金を受け取ったときは、保険料負担者から保険金受取人に対して死亡保険金を贈与したとして、贈与税が課税されます。

④:保険料負担者と保険金受取人が同一人であり、かつ、その者が被相続人以外の場合に、死亡保険金を受け取ったときは、一時所得として所得税及び住民税が課税されます。

2.ご相談のケース

 ご相談の場合、保険料負担者は、ご祖父様、お父様、相談者ご本人の3人です。一方、保険金受取人はご相談者様のみとなります。
 このような関係の場合の課税関係は、次のとおりとなります。

契約形態 課税関係
被保険者 保険料負担者 保険金受取人
ご祖父様 ご祖父様 ご相談者様
(ご相談者様の相続人ではない)
相続税
(非課税枠の適用なし)
ご祖父様 お父様 ご相談者様 贈与税
ご祖父様 ご相談者様 ご相談者様 所得税
住民税

 被相続人であるご祖父様が負担した保険料に対応する保険金額は、遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます。この場合、ご相談者様はご祖父様の相続人ではないため、非課税枠は適用できません。

 また、お父様が負担した保険料に対応する保険金額は、贈与税が課税されます。
 その他、ご相談者様(孫)が負担した保険料に対応する保険金額は、一時所得として所得税・住民税が課税されます。

3.保険金額の按分計算

 保険金額は、各々が負担した保険料の保険事故までに支払った保険料全額の割合によって按分計算します。
 ご相談の場合は、次のとおり按分計算します。

<ご祖父様から遺贈によって取得したとみなされる保険金額>

<お父様から贈与によって取得したとみなされる保険金額>

<ご相談者様(孫)本人が取得したとみなされる保険金額>

 このように死亡保険金の受け取りに対する課税の取扱いは、保険料負担者と保険金受取人の関係によって異なります。どのパターンが最も有利となるかは、状況次第で異なります。相続に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

 

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