お知らせ

 私道とは、どういった種類の土地なのでしょうか。

 相続した不動産の中に、全く面識のない第三者と共有になっている「公衆用道路」の土地がありました。よくよく調べると「私道」だとわかったのですが、「私道」はどういった種類の土地なのでしょうか。

 私道とは、公共のもので誰でも利用できる公道とは異なり、個人または民間団体が所有し道路として使用している土地を指します。私道は原則、その所有者の承諾がないと通行できません。

 私道は、公道と比較した場合、下記のような違いや制約あります。

1.所有形態
  • 公道:基本的に地方公共団体の単独所有
  • 私道:単独所有の他、共有のケースもある
2.維持管理費
  • 公道:管理している地方公共団体が負担
  • 私道:私道所有者の負担
    私道を共有している場合、維持管理を行うための工事等に、共有者の同意が必要となり、思うように工事が進まないこともあります。
3.不動産価値

 公道に接している土地と比較して、私道にのみ接している土地は自由に通行ができない土地であるため、不動産の価値が低くなります。

 上記のように、公道に対して私道には様々な制約があります。私道に接する土地を所有しているような場合には、その土地と私道が一体となっていますので、私道はその土地を利用するために必要な道路といえます。(共有ではなく、道路を複数に分筆して、その私道に接している土地の所有者が、それぞれ私道の一部を所有していることもあります。)

 なお、中には私道だけ所有していることもあります。その場合、私道の維持管理の費用負担が生じるだけではなく、私道に接している土地の所有者から様々な承諾を求められることもあります。また、近年では相続登記がなされず、私道の共有者が不明な場合もあり、私道に関する同意の取り付けが困難になっていることが問題視されています。可能であればご自身の代で、共有者へ贈与や譲渡をされたほうがよいでしょう。

 その存在自体を知らなかった土地を相続で取得した場合には、まずはその土地の所在を確認することが肝要です。特にご相談のケースは、土地と一体となった私道なのか、それとも私道のみなのかを調べる必要があります。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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 相続放棄をしても死亡保険金や入院給付金等の受け取りは可能でしょうか。

 先日、母が亡くなりました。
 母は終身保険、医療保険の2契約に加入しており、終身保険の死亡保険金受取人は父、医療保険の給付金受取人は母となっていました。
 相続人は、父と私の2人ですが、父は相続放棄を行う予定です。
 父は、この2契約の死亡保険金、給付金を受け取りたいと考えています。
 父は、相続放棄をしても死亡保険金や、給付金を受け取ることはできますか?

【契約内容】

  • 保険種類:終身保険、保険金額500万円
    契約者(保険料負担者)、被保険者=母
    死亡保険金受取人=父
  • 保険種類:医療保険、入院日額1万円
    契約者(保険料負担者)、被保険者=母
    給付金受取人=母
    ※母が亡くなる前に30日間入院、手術を受けており、請求可能な給付金は40万円

 保険金や給付金は、受取人固有の財産です。ご相談のケースでは、死亡保険金の受取人はお父様であるため、相続放棄を行ったとしても受け取ることはできます。他方、給付金の受取人はお母様であるため相続財産となり、相続放棄を行うことで相続人ではなくなるお父様が受け取ることはできません。

1.相続放棄と相続人

 民法939条では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人でなかったものとみなす。」と規定しています。そのため、お父様が相続放棄を行うと、初めから相続人ではなかったものとみなされ、相続人はご相談者1名となります。

2.死亡保険金受け取りについて

 契約者と被保険者が同じ人の場合、死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。そのため、たとえ相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができます。ご相談のケースでは、お父様は相続放棄をしても、死亡保険金500万円を受け取ることができます。
 死亡保険金は、税法上「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
 ただしお父様は相続放棄をしているため、死亡保険金の非課税金額(※)の適用を受けることはできません。

※死亡保険金の非課税金額とは

  • 相続税の計算において、死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」の額が非課税となります。
  • この非課税は、相続人が死亡保険金を受け取る場合に限り適用することができます。
3.給付金の受け取りについて

 ご相談のケースでは、給付金の受取人は被保険者であるお母様となっていますが、受け取る前に亡くなっているため、この給付金は相続財産として、他の相続財産とともに相続人が取得することになります。相続放棄した場合はこの相続人には該当しないため、お父様は入院給付金・手術給付金を受け取ることはできず、相続人であるご相談者が受け取ることになります。

 相続を放棄した場合でも保険金等が受け取れる場合とそうでない場合とがあります。少しでも疑問に思われたら、当事務所へご相談ください。

 

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