相続放棄をしても死亡保険金や入院給付金等の受け取りは可能でしょうか。
先日、母が亡くなりました。
母は終身保険、医療保険の2契約に加入しており、終身保険の死亡保険金受取人は父、医療保険の給付金受取人は母となっていました。
相続人は、父と私の2人ですが、父は相続放棄を行う予定です。
父は、この2契約の死亡保険金、給付金を受け取りたいと考えています。
父は、相続放棄をしても死亡保険金や、給付金を受け取ることはできますか?
- 保険種類:終身保険、保険金額500万円
契約者(保険料負担者)、被保険者=母
死亡保険金受取人=父 - 保険種類:医療保険、入院日額1万円
契約者(保険料負担者)、被保険者=母
給付金受取人=母※母が亡くなる前に30日間入院、手術を受けており、請求可能な給付金は40万円
保険金や給付金は、受取人固有の財産です。ご相談のケースでは、死亡保険金の受取人はお父様であるため、相続放棄を行ったとしても受け取ることはできます。他方、給付金の受取人はお母様であるため相続財産となり、相続放棄を行うことで相続人ではなくなるお父様が受け取ることはできません。
民法939条では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人でなかったものとみなす。」と規定しています。そのため、お父様が相続放棄を行うと、初めから相続人ではなかったものとみなされ、相続人はご相談者1名となります。
契約者と被保険者が同じ人の場合、死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。そのため、たとえ相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができます。ご相談のケースでは、お父様は相続放棄をしても、死亡保険金500万円を受け取ることができます。
死亡保険金は、税法上「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
ただしお父様は相続放棄をしているため、死亡保険金の非課税金額(※)の適用を受けることはできません。
- 相続税の計算において、死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」の額が非課税となります。
- この非課税は、相続人が死亡保険金を受け取る場合に限り適用することができます。
ご相談のケースでは、給付金の受取人は被保険者であるお母様となっていますが、受け取る前に亡くなっているため、この給付金は相続財産として、他の相続財産とともに相続人が取得することになります。相続放棄した場合はこの相続人には該当しないため、お父様は入院給付金・手術給付金を受け取ることはできず、相続人であるご相談者が受け取ることになります。
相続を放棄した場合でも保険金等が受け取れる場合とそうでない場合とがあります。少しでも疑問に思われたら、当事務所へご相談ください。
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