家名を残すために孫と普通養子縁組を行います。相続税はどう影響しますか?
私の子は娘ばかりで、このまま私が死ぬと家名が途絶えてしまいます。家名を残すため、娘Aの息子D(私にとって孫)と普通養子縁組をし、家名を継いでもらうことになりました。Dを私の養子とすることで、相続税の計算に何等か影響を及ぼしますか?
なお、配偶者には先立たれており、相続人となるのは娘のA・B・Cと孫のDの予定です。
ご相談のケースではDは孫養子となり、相続税の負担を一世代飛ばす結果となりますので、一定の場合はDの相続税額が2割アップすることになります。その他、養子がいる場合の相続税の計算の注意点については、詳細解説にてご確認ください。
普通養子縁組とは、実際の血縁(いわゆるDNA)上の親子関係がない間柄において、法律的に親子関係を成立させる手続きの1つです。
普通養子縁組は、養親と養子(又は養子の実の親)の合意があれば成立します。そして、養子は「子」として血縁のある実子と同じ立場となり、養親が死亡した場合には相続する権利を有することとなります。
また、普通養子縁組が成立しても、実親と養子との親子関係は存続します。
今回のご相談は普通養子縁組によるものですので、以下、養子、養子縁組とあるのは、すべて普通養子縁組を前提として説明をします。
基本的には上記1のとおり、実子と同じ立場で相続税の計算を行います。ただし、次の点に注意します。
(1)養子の数の制限
相続税を計算する過程において、次の計算を行う際には民法上の相続人ではなく、相続税法上の法定相続人を基礎として、「法定相続人の数」や「法定相続分」を計算することになります。
- 基礎控除額の計算
- 相続税の総額の計算
- 生命保険金等の非課税限度額の計算
- 退職手当金等の非課税限度額の計算
この相続税法上の法定相続人は、たとえば被相続人に養子がいる場合には、実子の有無に応じて含めてよい数が決められています。具体的には、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までしか認められません。
これは、安易に養子を増やすことによる節税を防ぐ意味があります。
ご相談のケースでは実子がいますので、養子は1人までしか認められません。
(2)相続税額の2割加算
養子が今回のご相談のような「孫養子」である場合には、本来なら一度Aが相続し、Aが死亡してからDが相続するところを、相続税及び相続手続きを一世代飛ばすことができるため、このような節税の横行を防ぐ意味で、Dの相続税額を2割加算するという制度(相続税額の2割加算)が用意されています。
この制度は、Dが相続等により財産を取得した場合に適用されるものです。また孫養子であっても、Aが死亡したことによりAの代襲相続人となった場合には、この適用を受けることはありません。
今回は家名を継ぐことが前提ですが、養子縁組を行うことで本来の相続人以外の方に相続権が発生することになります。他の相続人にとっては自身の取り分が少なくなるなどの不利益を被ることもあり、実際にはトラブルも少なくありません。
ご相談者様がご存命のうちに、親族間でしっかり話し合われておいた方がよいでしょう。
また、相続税対策を行ったつもりが、相続税法の理解不足により、結果的に生前に贈与した財産が加算され、さらに相続税額の2割加算が適用され、想定していなかった相続税を納付することになってしまった例もあります。
養子がいる場合の相続税対策について、ご不明な点がありましたら、事前に当事務所へご相談ください。
<参考>
法務省HP「養子縁組について知ろう」
国税庁HP「税大講本 相続税法(基礎編)令和7年度版」
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