お知らせ

 80年から90年代に大流行したタミヤの自動車模型「ミニ四駆」。
 当時、漫画やアニメにも登場し、夢中になっていた子供も今や父親となり、
 自分の子供と遊ぶ世代となり、人気が再燃しているそうです。

 ものすごい速さでコース上を駆け抜けるミニ四駆のレースに加えて、
 新しいブームが起きています。
 イベントでは、メーンのコース会場とは別の場所で、
 車体をビーズなどで飾りつけ、見た目の美しさや改造度を競う、
 「デコ四駆」のコンクールも行われ人気となっています。

 日本のプラモデル・模型メーカーの代表格のタミヤ(田宮模型)、
 お父様方の頭に思い浮かぶのは、幼い時に作ったプラモデル。
 海外から押し寄せたプラモデルの波に押され、
 木製模型からプラモデルに転向することになりますが、
 世界でも屈指の模型メーカーとして発展することになります。

 初めて手がけるプラモデルの製作に四苦八苦している時に、
 経営を安定することができたのは、モーターで自走する模型のヒットでした。
 金型の作り易さと、設計の容易さから、戦車を題材に選びます。
 運の良いことに、有名イラストレーターに箱絵を描いてもらうことにも成功します。

 もう失敗はできないという思い一杯で、製作に取り掛かったものの、
 相変わらずの金型の納期遅れで、発売時期は1ヶ月、2ヶ月と遅れていきました。
 正月の商戦にはどうにか間に合わすことができ、年末ギリギリに問屋へ納品に回ります。
 年が明けると、仕事始の日に追加の注文で電話が鳴り響き、会社が沸き立ちます。

 子供たちの夢を叶える仕事をしているものにとって、
 実物に忠実な模型を作り上げることは、何物にも代えがたい喜びがあります。
 その思いに押されるまま、スポーツカーの代名詞であるポルシェの模型を、
 手がけたときのことです。

 製作の許可を得て、製造工程まで取材することができました。
 本物の車が、組み上げられていく姿を目の当たりにしていると、
 この行程をそのまま模型にしたい気持ちが、モクモクと湧き上がってきます。
 寸法などを忠実に再現するため、本物のポルシェを手に入れ、
 あらぬことかバラバラに解体してしまったのです。

 発売してみると、模型の人気はマニアだけに止まり、
 売れ行きは思ったほどではありませんでした。
 振り返ってみると、制作費がかかりすぎ小売価格が高くなりすぎたこと、
 世に出すタイミングが早すぎたことが原因でした。

 その後、ポルシェの模型はラジコンカーとして復活することになります。
 ラジコン好きの社員が、駐車場で自作のラジコンカーを走らせている姿を見て、
 エンジン音がしないので尋ねてみると、モーターで走らせていると応えるではないですか。
 エンジンが主流であったラジコンの世界に、電動カーが登場することになるのです。

 先立つこと2年前に、戦車型のラジコンカーを発売し、市場の反応を見つつ、
 ポルシェのラジコンカーを発売します。
 本体、送信機、受信機を揃えると3万円近くするのにも拘らず、大ヒットとなります。
 そして、電動カーは、オフロードカー、ミニ四駆へとつながっていくことになるのです。

 多くの場合、思い入れが強いとビジネスは上手くいかないものです。
 上手くいかなくて起死回生を狙い、新しいビジネスに手を出すものなら最悪です。
 大きな成果を願うなら、念入りに調査をし、テスト販売をするなど、
 確信を得てから、本格的に手をつけないといけません。
 はやる気持ちを抑えて、手順を踏むことで、成功の確率は格段に高まるのです。

2025年7月23日

夏季休業日のご案内

弊事務所では、下記期間を休業とさせて頂きますのでご案内いたします。

休業期間中は何かとご不便をお掛けすることと存じますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

■夏季休業日 8月13日(水)~8月17日(日)

老人ホームへの入所と空き家に係る譲渡所得の特別控除

老人ホームへの入所により空き家となっていた住宅を相続し、その後売却を行ったとき、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の対象となりますか?

Q
今月のご相談

 父の死亡により相続した空き家を売却することを検討しています。売却した儲け(譲渡所得)に対して税金がかかるそうですが、その譲渡所得を計算する上で、空き家だった場合には一定の控除(空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例)が受けられると聞きました。
 相続した空き家は、父が老人ホーム入所前に住んでいた家です。このような空き家であっても、この特例の対象となるのでしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 相続の開始の直前においてお父様の居住の用に供されていなかった家屋であっても、一定の要件を満たしていれば、その居住の用に供されなくなる直前までお父様の居住の用に供されていた家屋は、被相続人の居住用家屋として特例の対象になります。具体的な内容は詳細解説をご参照ください。

A-2
詳細解説
1.被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは

 相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却し、一定の要件に当てはまる場合には、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。この制度を「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。

2.対象となる「被相続人の居住用家屋」とは

 対象となる「被相続人の居住用家屋」とは、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋である必要があります。

 ただし、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は、「被相続人の居住用家屋」に該当します。

3.特定事由に該当する場合の「被相続人の居住用家屋」の要件

 被相続人の居住用家屋に該当するための要件は、以下のとおりです。

  1. 一定の要介護認定もしくは要支援認定または一定の障害支援区分の認定を受けて老人ホーム等に入所等していたこと(これを「特定事由」といいます)
  2. 次に掲げる要件を満たしていること
    1. ① 特定事由により、その家屋が被相続人の居住の用に供されなくなったときから相続開始の直前まで、被相続人の物品保管等の用に供されていたこと
    2. ② 特定事由により被相続人の居住の用に供されなくなったときから相続開始の直前まで、事業の用、貸付の用または被相続人以外の者の居住の用に供されていないこと
    3. ③ 被相続人が上記1.の入所等をしたときから相続開始の直前までの間において、被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる家屋がその老人ホーム等であること
  3. その家屋が次の3つの要件すべてに当てはまるもの(特定事由によりその家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限る)であること(被相続人の居住用家屋の条件)
    1. ① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
    2. ② 区分所有建物登記がされている建物でないこと
    3. ③ 特定事由により被相続人の居住の用に供されなくなる直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
4.ご相談のケース

 ご相談のケースにおいては、お父様の老人ホーム入所が特定事由に該当するかどうかが、まず注目すべきところとなります。特定事由に該当した場合には、その他の要件を満たすかどうかを判断いただき、すべての要件に該当する場合には、本制度の対象となる「被相続人居住用家屋」に該当すると考えられます。

 本制度は、原則「被相続人が相続開始直前に居住していた土地建物」を対象としているため、老人ホーム等に入所していた場合に本制度の適用を検討される際には、特定事由の判断をするための資料として、介護等の認定の書類や老人ホーム等の契約書等、揃える資料が通常より多く、適用の可否については慎重に確認する必要があります。

 不動産の売却に係る税金について、ご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

<参考>
 国税庁HP タックスアンサー
 「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
 「No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
受給中の個人年金保険と相続税

受給中の個人年金保険と相続税の関係について教えてください。

Q
今月のご相談

 先月、母が亡くなり、財産関係の資料を整理したところ、受給中の個人年金保険が見つかりました。保険会社に手続きについて相談したところ、誰が受け取るか決めて請求手続きをするように案内されました。相続人は兄と私の2人です。この契約は私が引き継ぐ予定ですが、相続税への影響が心配です。個人年金保険と相続税の関係について教えてください。

【契約内容】
  • 年金種類:15年保証期間付終身年金/受給中(保証期間 残5年)
  • 契約者(保険料負担者):母
  • 被保険者:母
  • 年金受取人:母
A-1
ワンポイントアドバイス

 今回のご相談の場合、保証期間の残期間分の年金受給権があり、相続税の対象となります。保険会社や保険の種類によっては、年金に代えて一時金で受給できる場合もあります。受取方法によって取扱いが異なる点にご留意ください。

A-2
詳細解説
1.個人年金保険と相続税

 個人年金保険は、相続発生時の年金受給権の有無により、財産として評価すべきか否かが異なります。
 相続発生時、年金受給権がある場合、年金受給権はその種類等に応じて相続税法24条に基づいて評価することとなります。

 一方、被保険者が亡くなると同時に年金受給権が消滅する契約は、相続人は何も取得しないため、財産として評価する必要もありません(死亡保険金が支払われる契約を除く)。

 今回のように、保証期間付終身年金で保証期間中に被保険者が亡くなったときは、保証期間の残期間分の年金受給権があります。そのため、財産として評価する必要があります。評価した年金受給権は、他の相続財産とあわせて相続税の対象となります。

 また、保険会社や保険の種類によっては、年金に代えて一時金で受給できる場合もあります。引き継いだ相続人が年金で受け取るか一時金で受け取るか、受取方法によっても異なります。

2.受取方法の違いによる相続税

(1)残期間分の年金を相続人が引き継いで年金形式で受け取る場合

 年金受給権は、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。また、年金受給権の評価額は、①②③いずれか多い金額となります。

  1. ① 解約返戻金の金額
  2. ② 年金に代えて一時金を受け取ることができる場合には当該一時金の金額
  3. ③ 給付を受けるべき金額の1年間当たりの平均額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率によって算出される金額

(2)年金に代えて残期間分を相続人が一時金で受け取る場合

 受け取る一時金は、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

 なお、残期間分を年金で受け取る場合、その年金は受け取る人の雑所得として所得税、住民税の対象になります。ただし、雑所得を計算する際は、相続税の課税対象となった部分と課税対象となっていない部分に振り分けられ、相続税との二重課税がないよう、相続税の課税対象となっていない部分のみが所得税、住民税の課税対象になります。1年目は非課税です。

 相続税は、財産総額によってかかる税率が異なります。また、相続後に年金形式で受け取るときにかかる税金は、受け取る人の他の所得等の状況によって負担が異なります。
 個人年金保険の相続について受取方法等でお悩みの場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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