お知らせ

 梅雨明け宣言が出された途端に、夏本場となった日本列島。
 各地で猛暑日となり、暑さと反比例して食欲は落ちるばかりで、
 温かいものに箸が進まない方も多いのではないでしょうか。

 こういった時は、冷たい麺類でツルツルといきたいものです。
 近畿圏では、夏の定番といえば「そうめん」が一番に挙げられるところですが、
 困ったことに、めんつゆで食べることがほとんどで、
 他の麺類に比べレパートリーの幅が狭いことが弱点でした。

 食品メーカーの味の素では、販売する「丸鶏がらスープ」や
 「コンソメスープ」を使ったレシピを紹介しています。
 冷えたスープをかけた素麺に、野菜や玉子などのトッピングをのせ、
 栄養不足を補うこともでき夏バテを防止しましょう。

 味の素は二人の理念が合致して生まれた新しい商品です。
 うまみ成分を発見した池田菊苗博士の、
 「単なる科学の発見ではなく、世の中に役に立つようにしたい」
 鈴木三郎助氏の「国民の栄養不良を矯救し、日本人の体位向上に貢献したい」
 という思いから出発しました。

 ヨード製品の製造を手がけていた実業家、鈴木三郎助氏のもとに、
 昆布から抽出したうまみ成分による事業化の話が持ち込まれました。
 しかし、今までに無い未知の製品であることに加えて、
 商品化までに多額の研究費用と販売経費がかかることが予想されました。

 米などの投機相場から足を洗い、ヨード製造の事業も軌道に乗り、
 順調に事が運んでいた最中だったのです。
 新しい事業に手を出し、積み上げてきたものが無くなる不安が頭をよぎります。
 加えて、事業化するにはいくつか解決しなければならない問題があったのです。

 製造については、昆布から抽出されるうまみ成分のグルタミン酸はわずかでしたが、
 小麦タンパクには多くのグルタミン酸が含まれることがわかり。
 原料に小麦粉を使うことによって、
 安くて大量生産できることが可能になったのです。

 商品化するとなれば、グルタミン酸ナトリウムが調味料として
 一般大衆に受け入れられるのかどうかが大切です。
 東京にある有名な料理店に頼んで試用してもらったり、試食会を開いてみます。
 何より、連載小説『食道楽』の作者で食通として名高い、
 村井弦斎がこの調味料を高く評価したことが大きな自信に繋がります。

 販売を開始してからも、最初は全く売れませんでした。
 当時の製品は不純物をとりきれず、色や匂いも良いとは言えなかったのです。
 そのうち、「原料に蛇が使われている」というデマが流されることもあり、
 順調に売上が伸びるまでには、大変苦労したのです。

 経営者にとって、事業に対する理念を持つことは大変重要なことですが、
 その理念が一方的な押し売りではビジネスとして成り立ちません。
 第一にお客様に喜ばれること、次に経営として成り立つことが必要です。

相続した共有不動産の分割方法

不動産の分割方法として「代償分割」や「換価分割」があると聞きました。どのような分割方法なのか教えてください。

Q
今月のご相談

 親が亡くなり実家などの不動産を相続することになりました。相続人が複数おり、遺言書もないことから、相続人で協議して分割方法を検討する予定です。その際に、「代償分割」や「換価分割」という方法があると聞きましたが、それぞれどのような方法なのでしょうか。メリットやデメリットについても教えてください。

A-1
ワンポイントアドバイス

 「代償分割」や「換価分割」は、分けにくい不動産などを相続した際に使われる遺産分割の方法で、それぞれにメリットやデメリットがあります。相続人同士で円満に遺産分割を進めるためには、こうした方法の特徴を理解し、自分たちの状況に合った分け方を検討することが重要です。

A-2
詳細解説
1.代償分割の特徴

 代償分割とは、特定の相続人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人へ現金などの「代償金」を支払って調整する方法です。例えば実家を長男が引き継ぎ、他の相続人には相続分に応じた現金を支払うといったケースがあります。

 この方法のメリットは、不動産を手放さずに相続できることです。この方法であれば不動産は共有名義にならないため、将来の売却や建て替え、その次の相続の際に問題が起こる心配がありません。

 一方でデメリットは、不動産を取得する相続人には代償金を支払うための資金が必要になることです。相続税の納税資金などを含めた資金計画が重要になります。

 また、代償金の金額は不動産の評価額をもとに決定しますが、固定資産税評価額や相続税路線価、相続税評価額だけでなく、実際の市場価格(時価)も考慮して話し合うことが望ましいとされています。不動産は一物四価といわれ、上記の固定資産税評価額、相続税評価額、市場価格はいずれも違う価格になるため、どの評価額を基準にするかにより、後々のトラブルにつながる可能性があります。

2.換価分割の特徴

 換価分割とは、不動産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。不動産を現金に換えて分配するため、公平で分かりやすい方法といえます。例えば、実家を相続してもそこに居住する人がいない、相続人が遠方に住んでいる、不動産を管理する人がいないなど、不動産を利用することがない場合に適した方法です。

 ただし、不動産は必ずしも希望どおりの価格で売れるとは限らず、市場の状況に影響を受けます。また、売却する際には仲介手数料や測量費、解体費、譲渡所得税などの費用がかかる場合があります。さらに、売却方法や価格について相続人全員で話し合う必要があるため、合意形成に時間がかかることもあります。

 不動産の分割方法には、上記の他に「共有分割」もありますが、不動産の共有は将来的な紛争のもとになることが多いためあまり推奨されていません。分割方法は、不動産の性質や相続人の数、今後の利用予定などを踏まえて、相続人同士で十分に協議して決定することが重要です。

 税務面も含めた総合的な観点から検討することで、より円満で納得感のある遺産分割につながります。必要に応じて、専門的な観点からのサポートを受けながら進めるとよいでしょう。

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経営者の退職金と相続

役員退職金は相続対策に本当に有効なのでしょうか?

Q
今月のご相談

 私は中小企業の経営者です。25年前に会社を設立し、現在63歳です。長男が後継者として働いており、7年後をめどに長男に代表を譲る予定で事業承継の計画をしています。最近は相続についても考え始めました。

 先日、取引のある金融機関の担当者から、相続対策の一つとして役員退職金の活用とその準備に生命保険を用いる方法について、提案を受けました。個人の流動資産は十分あり、これまでは相続財産を必要以上に増やさないために退職金は不要と考えていました。そのため、役員退職金規程は作成していません。役員退職金が相続対策に有効であれば検討したいと思います。このプランのポイントや注意点を教えてください。

【想定される相続人】

妻、子3人(長男、長女、二女)

【金融機関から提案されたプラン】
  • 保険種類:積立利率変動型一時払終身保険
  • 一時保険料:2,000万円
  • 死亡保険金:契約~2年間 2,000万円、2年経過後 3,550万円
【プランのメリット】
  • ① 会社の余剰資金を生命保険に変えることで、死亡保障を確保できる
  • ② 万一の死亡退職金と生前に退任した場合の退職金の準備を兼ねることができる
  • ③ 生前に退任した場合には、退職金として生命保険をそのまま支給でき、個人の終身保険としてその後も保障を継続できる
A-1
ワンポイントアドバイス

 役員退職金は相続対策として有効なケースもありますが、生命保険の活用には注意点も多く、慎重な判断が必要です。会社の状況や保険の加入状況等によって注意点も異なりますので、専門家とよくご相談のうえ慎重にご判断ください。

A-2
詳細解説
1.役員退職金と税金の取扱い

 まずは、役員退職金(※1)と税金の取扱いについて解説します。

 役員退職金は在任期間中の功労として税務上一定範囲まで損金算入が認められており、役員退職金規程があれば、それを基準に、規程がない場合は、一般的に「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」で算出される額や同業他社の水準、職位などを参考にして損金算入限度額が算出されます。なお従業員の退職金と異なり、支払額は会社の株主総会により決定されます。

 生前に本人が受け取る退職金は退職所得として扱われますが、死亡による退職金は本来亡くなった本人が受け取るものを相続又は遺贈により相続人等が取得するものとして、みなし相続財産と扱われ相続税の対象になります。
 相続人が受け取る場合、死亡退職金は全額が相続税の対象になるわけではなく、非課税となる金額(非課税限度額)が設けられています。この場合の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数(※2)」で計算します。
 今回のご相談の場合、想定される相続人は4人のため「500万円×4人=2,000万円」は非課税となり、相続人が受け取る場合にはメリットといえます。

(※1)役員退職金の定義

  • 受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職金等として支給される金品(現物で支給された場合も含む)
  • 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
  • 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

(※2)法定相続人の数

  • 法定相続人の数は相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数
  • 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで
2.役員退職金準備に生命保険を活用する場合、デメリットはある?

 役員退職金の準備のために生命保険を活用することについては、メリットだけでなくデメリットもあります。メリットは金融機関から説明されているとおりで、主なデメリットは以下のとおりです。

  • 会社の資産を固定することになる
  • 解約すると返戻金が払込保険料を下回ることがあり、特に契約から期間が短い時期は元本割れしやすい
  • 資産価値が見えづらく、契約が長期にわたることで契約内容を忘れやすい
  • 経済情勢や受け取る時期によっては、返戻金や保険金の価値が相対的に目減りする可能性がある

 個人の生命保険加入状況によっては、保険契約をそのまま個人へ引き渡す“現物支給”により終身保険を継続する必要性が低い場合もあり、今回、金融機関から説明されたメリットがすべての人にあてはまるわけではありません。会社を経営している方は、想定される財産総額や保険の加入状況を確認し、会社の財務状況、不測事態へのリスク管理を熟慮のうえ、専門家に相談しながら検討されることをお勧めします。

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