お知らせ

 素人考えながら…
 ピアノを演奏するだけなら、ある程度の技術を持った奏者は、
 鍵盤を見なくても演奏を出来るように思います。
 実際、プロが演奏している姿を見ても、
 ノッテいる時は、目を瞑り、斜め上の方向に頭を向けています。

 でも、練習の時は違いますね、
 初めての曲を覚えるには、音符や演奏方法を記録するものが無いと困ります。
 クラシックのピアノ曲のように、
 音符が楽譜一面に書かれているようなものを見ると、
 どうやって覚えるのかと、心配になります。

 ポップスの世界では、レイ・チャールズやスティービー・ワンダーが、
 黒人、盲目というハンディを乗り越えて、
 胸を打つ素晴らしい曲を提供してくれます。
 当然ながら、楽譜は読めないだろうし、
 音符のような記号を覚えようともしてないと思うのです。

 ハモンド・オルガンをジャズに取り入れた第一人者、
 ジミー・スミスも楽譜は読めなかったそうです。
 高度な技術を要するアドリブを習得するには、
 楽譜が無いと困るだろうと思うのですが。
 卓越した音感で、微妙な調性を読み取り、
 独自の演奏方法まで編み出したのです。

 ハモンド・オルガンは、もともと前線の軍隊での礼拝用に
 パイプ・オルガンの代わりに作られたのが始まりだったのですが、
 アメリカでは高価なパイプ・オルガンの代わりとして
 教会に広まっていきました。

 当時、壮大、荘厳な音のパイプ・オルガンは、
 日本での製作は不可能とされていました。
 山葉寅楠氏は、リード・オルガンの修理を依頼されたことが
 きっかけとなりオルガンの試作研究を始めます。
 
 現在のように豊富な情報の無い時代にもかかわらず、
 その後もピアノをはじめ数々の楽器製造に取り組み、
 その追求心は後に日本最初のパイプ・オルガンを
 生み出すことになるのです。
 この山葉氏が設立した「山葉風琴製造所」が「ヤマハ」の出発点となります。

 当時、輸入楽器は高価で一般家庭には手が出せなかったため、
 国内には競争相手がなく、輸入業者は「ぬるま湯経営」となっていました。
 その隙を狙い、「ヤマハ」はハーモニカ、木琴などの製造にも乗り出し、
 事業をどんどん拡大していったのです。

 慣れというのは怖いものです。
 学校に限らず社員教育の現場でも、即効性を重視して、
 合理的に考えつくされたツールやマニュアルが幅を利かせています。
 いつの間にか、そんな事にも慣れてしまって
 私たちは違和感を無くなしているようです。

 でも、時にはそういったものを白紙にして、
 素朴に、人間の感性を生かす様にしてみるのは如何ですか。
 近頃、ビジネスの現場に見られる煮詰まり感が打開されて、
 (自社にとって…)奇跡が生まれるかも知れません。

自筆証書遺言書保管制度

今回は相談事例を通じて、自筆証書遺言書保管制度について、ご紹介します。

Q
今月のご相談

 自身の相続を考え、自分で遺言書を書いてみましたが、紛失や内容の改ざんが心配になりました。自分で書いた遺言書を法務局で保管できる制度があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 ご相談の制度は「自筆証書遺言書保管制度」です。遺言書の紛失や改ざん等を防げるほか、相続開始後の検認手続きが不要になることが大きな特徴です。この制度を利用するには申請が必要となります。詳しい手続きの流れは詳細解説をご確認ください。

A-2
詳細解説
1.自筆証書遺言書保管制度とは

 自筆証書遺言書保管制度とは、自分で作成した遺言書(以下、自筆証書遺言に係る遺言書を指す)を法務局に保管できる制度です。この制度の主なメリット、注意点は次のとおりです。

【メリット】

  • 遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)
  • そのため、遺言書の紛失・亡失のおそれがなく、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
  • 保管申請の際に法務局で遺言書の形式面のチェックを受けられるので、形式不備によって遺言書が無効になることを未然に防ぐことができます。
  • この制度を利用すると検認手続きが不要となり、相続手続きがスムーズに進みます。
  • 公正証書遺言の作成に比べて費用が安いです。

【注意点】

  • 形式面のチェックは、保管申請の際に遺言が有効なのかを保証するものではありません。
  • 遺言の内容に関する相談や助言は受けられません。
  • 相続開始後、相続人の方が遺言の内容を確認する場合には、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票の写しが必要です。
2.保管申請の流れ

 この制度を利用するには、遺言書の保管申請が必要です。
 遺言書の作成から保管申請までの一連の流れは次のとおりです。

(1)自分で遺言書を作成する

 遺言書は民法で定められた要件と、この制度で求められる様式の両方を満たす必要があります。

【民法上の要件】

 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。
 遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。
 また、本制度においては、以下の様式のルールを守る必要があります。

  1. ① A4サイズ、模様、彩色等がないもの
  2. ② 上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白を確保する
  3. ③ 片面のみの記載
  4. ④ ページ番号を余白内に記載する(総ページ数も分かるように)
  5. ⑤ ホチキス等で綴じず、すべてのページをバラバラのまま提出する

(2)遺言書保管所を決める

 全国どこでも受け付けてもらえるのではなく、

  1. ① 自分の住所地
  2. ② 自分の本籍地
  3. ③ 自分の所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄する法務局内の遺言書保管所に保管の申請をすることができます。

(3)遺言書の保管申請書を作成する

 申請書は法務省のホームページからダウンロードすることができます。

(4)遺言書保管所(法務局)の予約を取る

 予約は専用のウェブサイト、電話、または窓口で行います。

(5)法務局に出向き、保管の申請をする

 遺言者ご本人が法務局に出向く必要があります。申請には以下の書類が必要です。

  1. ① 遺言書
  2. ② 保管申請書
  3. ③ 住民票の写し等
  4. ④ 顔写真付きの身分証明書
  5. ⑤ 手数料

(6)保管証を受け取る

 保管証には、遺言者の氏名、生年月日、保管した遺言書保管所の名称及び保管した遺言書を特定するための保管番号が記載されます。保管番号は、遺言書の閲覧や保管の撤回等を行う際に使用します。なお、保管証は再発行することはできません。

 なお、パソコンやスマートフォンで作成した遺言書を法務局に保管できる「保管証書遺言(デジタル遺言)」制度の法改正が2026年6月17日に可決・成立しました。実際の運用開始は、公布日から3年以内とされており、2029年6月までに開始される予定です。こちらの制度も自筆証書遺言書保管制度と同じように相続発生後の検認手続きも不要となることが予定されています。どのような形であれ、ご自身の遺志を伝える最後の手段として遺言書は重要です。

 遺言書について関心がある方、内容等について不明点やご不安がある場合は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

[参考]
 法務省HP「自筆証書遺言書保管制度

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
空き地は貸した方が相続税対策になる?

利用していない土地の活用を検討する際、相続税対策を期待する方も少なくありません。土地の貸付けによって評価額が下がる場合もありますが、節税効果だけで判断するのは注意が必要です。

Q
今月のご相談

 土地は、空き地のまま持っているよりも、貸し付けた方が相続税が安くなると聞きました。
 私は先祖代々の土地を受け継いでいますが、一部に利用していない空き地があります。
 相続税対策になるのであれば土地活用も検討したいのですが、本当に貸し付けた方が有利なのでしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 土地を貸し付けると、借主の権利による利用制限が評価額に反映されるため、空き地のまま所有するより相続税評価額が低くなることがあります。ただし、節税効果だけで判断せず、収益性や管理負担も含めて検討することが大切です。

A-2
詳細解説
1.貸している土地はなぜ相続税が安くなるのか

 相続税では、土地は自由に利用できることを前提に評価されます。

 ところが、土地を他人に貸している場合は、借主の権利があるため所有者であっても自由に使うことができません。そのため、土地の利用形態によっては、借主の権利による利用制限が評価額に反映され、空き地や更地として所有している土地よりも評価額が低くなることがあります。

 例えば、アパートやマンションを建築して賃貸している場合、その敷地は「貸家建付地」として評価され、一定の評価減が認められます。その結果、更地のまま所有している場合に比べて相続税評価額を抑えられることがあります。

 ただし、土地の利用方法によって評価への影響は異なるため、土地を貸しているからといって必ず大きな節税効果が得られるとは限りません。

2.駆け込みの土地活用には注意

 こうした評価減の仕組みを利用した相続税対策も広く行われてきました。しかし、行き過ぎた節税策も見られたことから、近年は不動産の相続税評価に関する制度の見直しが進められています。

 直近では、令和8年度税制改正により、貸付用不動産を活用した相続税対策について見直しが行われており、駆け込み的な対策は行いにくくなっています。

3.土地活用は相続税だけで判断しない

 相続税評価額が下がるからといって、すべての空き地を貸し出すべきとは限りません。

 例えば、

  • 借り手が見つからない
  • 賃料収入が期待どおりに得られない
  • 管理や維持の手間がかかる
  • 将来の売却や活用がしにくくなる

といったデメリットもあります。

 また、アパート経営などで借入れを行った場合には、空室が続くことで返済負担が重くなる可能性もあります。

 土地活用による節税効果は、立地や利用方法によって大きく異なります。空き地の活用を検討する際は、不動産会社だけでなく、相続税に詳しい税理士にも相談し、収益性と節税効果の両面から検討することをおすすめします。

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2026年8月4日

夏季休業日のご案内

弊事務所では、下記期間を休業とさせて頂きますのでご案内いたします。

休業期間中は何かとご不便をお掛けすることと存じますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

■夏季休業日 8月11日(火)~8月16日(日)

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