相続時精算課税制度を適用して贈与をした場合でも、基礎控除が控除できるようになると聞きました。本当でしょうか?
相続時精算課税制度を適用して贈与をした場合でも、令和5年度税制改正により、基礎控除が控除できるようになると聞きました。これまでは基礎控除がなかったと思いますが、本当でしょうか?
現行の相続時精算課税制度は、非課税贈与額は累計で2,500万円とし、これを超えた場合に一律で20%の贈与税が課される制度です。基礎控除はありません。これが、令和5年度税制改正において、基礎控除として毎年110万円を控除できる改正が予定されています。
相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときの贈与税の計算において、自ら選択することで適用することができる制度です。
その特徴としては、主に以下のとおりです。
- 通常の贈与税の計算(暦年課税による計算)とは違い、原則、この制度を選択して贈与を受けた財産の合計額が累積で2,500万円を超えるまで贈与税は課されず、超えた段階から一律20%の税率で贈与税が課されます。暦年課税とは違い、基礎控除はありません。
- この制度を適用することができるのは、原則、父母又は祖父母から贈与を受けた子又は孫であり、それぞれに年齢制限があります。
- この制度を選択した場合には、その後の相続時精算課税に係る贈与者(以下、特定贈与者)からの贈与については、相続時精算課税制度を適用して贈与税の計算をしなければなりません。
- 特定贈与者が亡くなった場合には、相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)の合計額を相続財産として、相続等により取得した他の財産と合算して相続税を計算した上で、すでに納めた贈与税額がある場合には、相続税額から控除して相続税額を算出します。その際、控除しきれない贈与税額があるときは、相続税の申告をすることで還付を受けることができます。
なお、特定贈与者と受贈者の年齢制限については、以下のとおりです。
その年1月1日現在の年齢 | |
特定贈与者 | 60歳以上 |
受贈者 | 18歳以上 (2022年3月31日以前は20歳以上) |
2022年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」には、次の改正が記載されています。
- 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとする
- 特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする
この改正は、2024年(令和6年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されることが予定されています。
なお、上記の他に、相続時精算課税制度の適用に係る贈与財産について、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、災害によって一定の被害を受けた場合には、その被害を受けた部分に相当する金額を控除することができる旨も改正として予定されています。こちらは、2024年(令和6年)1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用されることから、すでに贈与されている財産であっても適用対象となる点にご注意ください。
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<参考>
国税庁HP「No.4103 相続時精算課税の選択」
財務省HP「令和5年度税制改正の大綱」PDFなど
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