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 相続税を計算する上で、具体的にどのようなものが葬式費用として財産から控除できるのでしょうか?

 相続税の申告書を作成するにあたり、必要書類等を収集しています。葬式費用については、相続税の計算上、財産から控除できるものとできないものがあると聞きました。具体的にどのようなものが控除できるのか、教えてください。

 相続人等が負担した「葬式費用」は、相続税の計算上、財産から控除します。ただし、この「葬式費用」は限定されており、例えば相続人等が負担した通夜や告別式の費用は「葬式費用」となりますが、香典返しの費用は「葬式費用」に該当しません。

 葬式費用は亡くなった人(以下、被相続人)が負担するものではありませんが、相続が発生することによって必然的に生ずる費用ですので、相続人等が負担した一定の「葬式費用」は、相続税を計算する上で、財産から控除します。

 この場合の「葬式費用」は、以下のとおり列挙されており、具体例は末尾のとおりです。

 

1.葬式費用となるもの
  1. ①葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式を行うものにあっては、その両者の費用)
  2. ②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
  3. ③①又は②で掲げるものの他、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
  4. ④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

 

2.葬式費用でないもの
  1. ①香典返戻費用
  2. ②墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
  3. ③法会に要する費用
  4. ④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

 

3.葬式費用となるかどうかの具体例
内容 葬式費用に
・該当→○
・非該当→×
備考
病院や自宅から葬儀会場までの回送費

通夜、告別式の費用

葬儀社への支払いの他、当日に通常要する飲食代、車代、お布施等も○
火葬料

通夜のふるまい

式場のお料理のみならず、近くのスーパーなどで購入した食事・菓子類も○

位牌

×

礼服のレンタル料、着付け代

×

供花

○(※1)

(※1)相続人以外からの供花は×

初七日法要費用

×(※2)

(※2)告別式当日に初七日も行う場合は〇

墓地、墓石の購入費用

×

粗供養(香典返し)

×(※3)

(※3)会葬御礼として通夜や告別式の当日に参列者全員に配るものは〇

 

 葬式費用については、宗教や地域的慣習、また被相続人の職業や社会的地位などによって、規模や必要な費用などが大きく異なります。また、上記以外でも葬式費用になると考えられるものもあります。判断に迷った場合には、当事務所へお問い合わせください。

<参考文献>
 相法13、相基通13-4、13-5、国税庁HP

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