お知らせ

 今回は相談事例を通じて、特別の寄与についてご紹介します。

 相続法の改正で、相続人ではない人へも何らかの財産の分配がなされる可能性があると聞きました。どのような制度でしょうか?

 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として設けられた、特別の寄与という制度です。以下、詳細解説をご覧ください。

 改正法により新設された特別の寄与は、主として、被相続人の療養看護や介護に努めた、子(相続人)の配偶者などを救済するための規定で、以下のように定められました。

改正法第1050条(以下は、条文の正確な引用ではありません)

1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続放棄者、相続欠格者、被排除者を除く)(以下「特別寄与者」と表示)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下「特別寄与料」と表示)の支払を請求することができる。

2 前項の特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わない時・・・は、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が、相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過した時、又は相続開始の時から1年を経過した時は、この限りでない。
 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に、法定相続分を乗じた額を負担する。

 なお、「相続人」の寄与分に関する現行法第904条の2に改正はありません。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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