お知らせ

 指定受取人が受取った死亡保険金を、他の相続人に分与した場合の課税関係を教えてください。

 夫が亡くなり、配偶者である私が受取人に指定されている以下の死亡保険金を受け取りました。
 この死亡保険金を子どもと半分ずつ分けよう思いますが、どのような税金がかかるのでしょうか。

【生命保険の契約内容】
  • 契約者(保険料負担者):夫
  • 被保険者:夫
  • 死亡保険金受取人:私(配偶者)
  • 死亡保険金 :5,000万円

 ご相談の場合、ご相談者様からお子様への贈与となり、贈与税がかかります。

1.指定受取人が受け取る死亡保険金の税務上の取扱い

 契約者であり、被保険者である被相続人(ご主人)が特定の相続人であるご相談者様を受取人に指定しているときに、その受取人が死亡保険金を受け取る行為は、『保険契約に基づく行為』となります。

 保険契約に基づく行為であるため、この保険金請求権は、ご相談者様の固有財産となります。

 つまり今回、死亡保険金の指定受取人であるご相談者様が受け取る死亡保険金は、相続により取得するものではありません。

 ただし、相続税を計算する上では、相続により取得したものと“みなして”、相続財産に含めます。

2.死亡保険金を子どもに分けることによる課税関係

 ご相談者様の固有財産である死亡保険金をお子様に分けるということは、単なる贈与にすぎません。よって、お子様に贈与税が課せられることになります。

3.死亡保険金を分けることを“贈与”としないための方法

 死亡保険金をご家族内で分けることが贈与とならないように、ご家族それぞれが取得するためにはどうしたらよいでしょうか。

 この場合、保険契約時当初から死亡保険金受取人をご家族に指定しておきます。

 この指定は、契約者が行います。

 具体的には、指定受取人を記入する際に、「良子(配偶者)50%、太郎(子ども)50%」などと、明記しておきましょう。こうしておくことで、死亡保険金を贈与とならないように家族で分けることができます。

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