お知らせ

 今回は相談事例を通じて、相続手続きの流れについてご紹介します。

 先日、母が亡くなりました。私の知る限りでは、母の財産は預金と不動産のみです。父と二人で相続する予定ですが、母は急に亡くなったため遺言は無く、何から手を付ければよいか分かりません。相続手続きはどのような手順で進めればよいでしょうか。

 相続手続きの一般的な流れをご紹介します。具体的な内容は詳細解説をご覧ください。

 相続手続きは一般的に以下のような流れで行います。

① 戸籍謄本等を取得し、法定相続人を確定させる
 (民法第887・889・890条)。

 戸籍謄本は、金融機関や法務局などの手続先に対して、あなたとお父様が相続人であることを明らかにするために必要です。
② 遺産の内容・評価額の調査を行う(民法第915条2項)。

 財産を引き継ぐか相続放棄をするかの判断や、相続人同士で遺産分割協議を行うためには、まず財産の内容の確認が必要です。預貯金通帳・郵便物・権利書等を頼りに、どこにどんな財産がどのくらいあるか特定していきます。相続税の申告が必要な場合には、預貯金や証券口座に預託する金融資産の残高証明書を取得し、不動産があれば固定資産税課税明細書や評価証明書等によりそれぞれの財産や数量等を把握しておくことも必要です。
③ (必要な場合)相続放棄・限定承認の手続きを行う。

 相続放棄・限定承認を選択する場合、相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。あなたとお父様がお母様の遺産を相続するのであれば、この手続きは必要ありません。
④ (必要な場合)準確定申告・納付を行う。

 お母様に一定額以上所得があれば、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。
⑤ 遺産分割協議を行う(民法第907条)。

 遺産分割の目安は法定相続分(民法第900条)ですが、相続人全員が納得すれば法定相続分とは異なる分割でも有効とされています。
⑥ 協議が成立したら遺産分割協議書を作成する。

 相続人全員で署名と実印を押印し、印鑑証明書を添付します。必ず作成しなければならないものではありませんが、後から協議内容に疑義が生じるのを防ぐためには、作成しておいた方が安心です。また、不動産の相続登記や相続税の申告があるときなど、手続きの内容によっては、遺産分割協議書が必要になる場合があります。
⑦ 名義変更・換価処分を行う。

 取引のあった金融機関や法務局に払い出しや名義変更をするために求められる書類を提出することで、実際に相続人への換価処分や名義変更が行われます。①の戸籍謄本、⑥の遺産分割協議書と印鑑証明書の他にも、各手続先で手続き依頼書などを記入しなければならないケースが多いため、事前に確認しておくと良いでしょう。
⑧ (必要な場合)相続税の申告・納付を行う。

 相続財産が一定額を超えるようであれば、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告、納付手続きが必要になります。財産によって評価の方法が異なり、特例が使用できれば税額を抑えられるケースもあります。
 上記はあくまで一般的な手続きの流れであり、相続人の人数や財産の状況、遺言の有無、遺産分割協議が成立しない場合など、状況に応じてそれぞれ必要な手続きが異なります。

 期限が設けられている手続きもあり、スムーズに手続きを行うことが重要ですので、お悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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