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 2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられましたが、相続税の計算における未成年者控除はどうなりますか?

 相続人が未成年者の場合、「未成年者控除」として満20歳に達するまでの年数に応じた一定の金額を相続税額から控除してもらえると聞いています。2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられましたが、この「未成年者控除」はどうなるのでしょうか?

 成年年齢の引き下げにあわせて、「未成年者控除」が適用できる年齢や控除額の計算が改正されました。

1.未成年者控除とは

 相続人が未成年者である場合には、相続税の額から一定の金額を控除します。この控除を「未成年者控除」といいます。

 未成年者控除を適用できるのは、次のすべての要件を満たす人です。

  • (1)相続又は遺贈により財産を取得した法定相続人(日本国籍を有していない人など、一定の人は対象外です。)であること
  • (2)上記(1)の法定相続人とは、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人であること
  • (3)上記(1)の法定相続人は、その相続又は遺贈により財産を取得したときに未成年者であること

 上記(3)の「未成年者」の年齢が2022年3月までは「20歳未満」でした。これが、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、未成年者控除における「未成年者」の年齢も2022年4月から「18歳未満」に引き下げられました。

2.未成年者控除額

 未成年者控除額は、以下の算式により計算します。

【控除額】
10万円×成年に達するまでの年数(1年未満切上)

 「成年」とは、2022年3月までは「満20歳」でした。

 これが、2022年4月からは民法の成年年齢にあわせて「満18歳」に改正されました。

 つまり、2022年4月からの控除額の計算は、以下の通りとなります。

【控除額】
10万円×満18歳に達するまでの年数(1年未満切上)
3.適用開始時期

 この改正は、2022年4月1日以後の相続又は遺贈から適用されます。

4.留意点

 未成年者控除については、未成年者本人の相続税額より控除額が大きくなるために引ききれない場合があります。この場合には、その引ききれない部分をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

 今回の改正により、単純計算で控除額が最大20万円(2年×10万円)減少することとなりますので、このような引き切れない部分を差し引ける金額も当然少なくなることが予想されます。

 孫養子などで未成年者を相続人とした場合に有効活用してきたこの未成年者控除について、今般の改正点を改めてご確認ください。

 なお、既に未成年者控除の適用を受けたことがある場合には、一定の控除限度額の計算があります。その点もご留意ください。

 過去に税額計算をシミュレーションされた方は見直されると良いでしょう。
 相続に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

<参考>
 国税庁HP「No.4164 未成年者の税額控除」など

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