お知らせ

 今回は相談事例を通じて、一切の財産に含まれるものについてご紹介します。

 父が亡くなりました。相続人は長男の私と母の2人です。遺言書の中に「長男〇〇に一切の財産を相続させる」という文言がありました。この「一切の財産」の中には債務も含まれるのでしょうか。遺言書には、債務に関しては何も書かれていません。

 ご質問への回答として最高裁判決がありますので、以下にご紹介します。

 「相続人のうちの1人に対して、相続財産の全部を相続させる旨の遺言がなされた場合、特段の事情のない限り、当該相続人に債務も全て相続させる意思が表示されたものと解すべきである。」(最高裁平成21年3月24日判決)

 ご質問には、「一切の財産」と表示されており、一方上記判決では「相続財産の全部」との表示ですが、これは同じ意味と理解してよいでしょう。

 上記最高裁判決の根拠は、民法第899条です。同条には、「各共同相続人は、その相続分に応じて、被相続人の権利義務を承継する。」と規定されています。従って、相続人はプラスの財産ばかりではなく、相続分に応じて「義務」すなわち被相続人の債務も相続することになります。

 上記第899条の「相続分」ですが、通常は「法定相続分」(民法第900条)によりますが、遺言では、法定相続分と異なる相続分を指定することができ(民法第902条第1項)、その場合は、その指定された相続分での相続となります。ご質問の場合、指定された相続分は上記最高裁判決と同様に「全部=100%」ですから、相続人は、被相続人の債務も全部=100%相続することになります。

 なお、上記はあくまで相続人間での債務の承継の話です。債権者としては何も関知しえないところで債務の承継が決まることはありませんので、債権者は遺言に従わずに、法定相続分に応じて請求することは可能です(その場合、遺言で相続しない妻は、債権者への弁済分を、子に求償することになります)。

 

 

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