
今回は相談事例を通じて、登記済証(権利証)を紛失した場合の対応についてご紹介します。
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終活を始めようと思い、まずは土地の登記済証(権利証)を探したのですが、見当たりません。悪用され、不正な登記をされないか心配です。不正な登記を未然に防ぐ手段はありますか。
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不正登記防止の申出制度(不動産登記事務取扱手続準則第35条)があります。この制度は、不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、申出から3ヶ月以内に不正な登記がされることを防止するための制度です。
申出は不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。申出本人の出頭が原則ですが、代理人が出頭して行うこともできますので、ご希望があればお近くの司法書士へご相談ください。
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不正登記防止の申出制度は、現在発行(通知)されている登記識別情報の場合にも利用できます。登記識別情報の場合は、不正登記防止の申出制度のほかに失効制度(不動産登記規則第65条)も利用できます。
失効とは、発行(通知)されている登記識別情報を無効にすることです。失効をするには、不正な登記をされる危険のある場合に限られず、理由は問われません。ただ、登記識別情報は一度失効すると再発行(再通知)はされませんのでご注意ください。なお、権利証を紛失した場合にも再発行はされません。
登記済証や登記識別情報をなくした場合でも、以下の代替措置により登記はできます。
(1)法務局からの事前通知による方法
法務局より登記名義人に対して、登記の申請があった旨及びその内容について事前通知が発送されます。事前通知は、登記名義人の住所地にあてて本人限定受取郵便にて送られます。受け取った登記名義人が、申請に間違いない旨の通知を法務局に対して返送することで、登記済証・登記識別情報の確認に替えるものです。
(2)司法書士等の本人確認による方法
登記の申請を司法書士等の資格者に依頼する場合には、その司法書士等が登記名義人について確認した、本人確認情報を提供することで、登記済証・登記識別情報の確認に替えるものです。また、公証人に本人確認情報の作成を依頼することもできます。
なお、本人確認情報の作成手数料は事務所によって異なりますので、お近くの司法書士までご相談ください。
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被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、相続又は遺贈により取得した一定の被相続人の居住用家屋又はその敷地等(以下、空き家)を、一定期間内に売り、一定の要件に該当するときに、所得税の計算上、譲渡所得の金額から最高で3,000万円まで控除することができる制度です(以下、空き家の3,000万円特別控除)。


1.生命保険の特徴
1.預金債権の仮分割の仮処分について
年齢30歳未満の一定の受贈者が、教育資金に充てるため、一定の契約に基づき、祖父母など直系尊属から信託受益権を取得するなど教育資金口座の開設等を行った場合には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円を限度に、一定の手続をすることで、受贈者の贈与税が非課税となります。これを「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度(以下、非課税制度)」といいます。
今回のケースに照らすと、ご家族やご親族が日常的に礼拝する先祖代々の祠ということで、上記(2)の要件を満たし、敷地部分も含めて相続税の非課税財産に該当する可能性が高そうです。



