私が相続を放棄すると子供たちが相続人になるのですが、その方が相続税が少なく計算されますか?
私には長男、長女、次女、三女の4人の子がいます。
夫は15年前に亡くなり、その際には、跡継ぎである長男がほとんどの財産を相続しました。
その長男が、先日亡くなりました。長男は独身で子供もおりません。私が相続人になるといわれましたが私も年老いていますので、今更財産を相続するのもどうかと思っております。
相続人が多ければ多いほど相続税は安くなると聞いています。私が相続を放棄すると他の子供たちが相続することになりますが、子供たちが相続した方が相続税は少なくなりますか?(長男の財産は1億3,600万円です。)
ご相談者様が相続を放棄されたとしても、その放棄がなかったものとして相続税を計算しますので、相続税は少なくなりません。
相続に関するルールは、「民法」という法律に定められており、お亡くなりになった方(以下、被相続人)の財産を相続する方には、優先順位があります。まず優先的に相続できるのは、配偶者と子供(子供が先に亡くなっている場合には孫)です。子供や孫がいない場合には、配偶者と両親や祖父母、子供(孫)も両親(祖父母)もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続することとなります。
両親はいるけれど「相続を放棄する」場合には、相続人は次の順位に繰り越され、被相続人の財産は兄弟姉妹が相続することとなります。
つまりご相談の場合には、ご相談者様であるお母様が相続を放棄することによって、ご長男の財産は他のお子様3人が相続することとなります。
上記1.のとおり、相続は民法に従うことになりますが、相続税の計算は、相続税法に従って計算を行います。
相続税法は「課税」を目的とした法律ですので、人によって課税が不公平になることのないように、同じ相続に関するルールでも一部、民法とは異なる特別なルールが設けられています。
例えば、ご相談のようにお母様が相続を放棄したために、相続人が次の順位の方(兄弟姉妹)に移行した場合にも、この特別ルールが適用されます。
●相続の放棄があった場合の相続税法の特別ルール
| 相続税法における取扱い | |
|---|---|
| 法定相続人の数 | 放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数 |
| 法定相続分 | 放棄がなかったものとした場合の法定相続人の各法定相続分 |
これら法定相続人の数や法定相続分は、相続税の計算過程において、基礎控除や生命保険の非課税金額、相続税の総額の計算などで使用します。
ご長男の遺産総額を1億3,600万円として、お母様が相続を放棄した場合の概算の相続税額を試算してみましょう。
| 相続人 | ご長女、ご次女、ご三女 |
| 遺産総額 | 1億3,600万円 |
| 法定相続人の数 | 1人(お母様) |
| 基礎控除額 | 3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円 |
| 相続税の総額 | 1億3,600万円-3,600万円=1億円 1億円×1/1(お母様の法定相続分)×30%-700万円=2,300万円 |
| 相続税額の加算総額(※) | 2,300万円×20%=460万円 |
| 概算の相続税額(合計額) | 2,300万円+460万円=2,760万円 |
ご相談の例ではお母様の相続放棄後の相続人全員が加算対象者ですので、相続税の総額全額に20%が加算されます。
お母様が放棄せず相続した場合には、加算されません。
民法上の相続人は3人ですが、相続税の計算上は1人となります。また、民法上の法定相続分は各人1/3ですが、相続税の総額を計算する上で用いる法定相続分は1/1となります。このように、民法上と相続税法上で一致しないケースがありますので、ご注意ください。
相続や相続税に関するご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことを指します(文化財保護法第92条)。
金融機関から提案されたプランの有用性は、主に次のとおりです。
しかしながら、調査をしても行方不明者が調査した住所に住んでいない場合もあります。このような場合、以下の2つの方法を利用して相続手続きを進めていきます。
納付すべき相続税額の計算は、まず課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、その差額(課税遺産総額)に対して、法定相続人ごとに法定相続分に従って取得したものとして“相続税の総額”を計算します。この相続税の総額を実際に取得した人ごとに割り振り、納付すべき相続税額を計算します。
将来の相続においてどのような遺産分割協議が行われるか、実際にご相談者様が住んでおられる土地が売却されるか否かは不透明ですが、少なくとも本制度の適用を受ける場合に、最大限の恩恵を受けるのであれば、離れが現存のままであると、上記のように適用対象から外れてしまう部分があることにご留意ください。
死亡保険金の受取人は、原則、「配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲内で指定する」と定めている保険会社が多いです。そのため、血縁関係のないご次男の奥様は、受取人として指定できない可能性があります。ただし、保険会社や個別事情によっては、血縁関係がない場合でも、受取人として指定できることもあるようですので、詳細は契約されている保険会社にご確認ください。



