将来の返済請求に備えて、生命保険を活用することの有用性を教えてください。
会社に貸付金がある親族外役員がいます。貸付金額は5,000万円です。その役員との関係性は良好とはいえず、過去に貸付金の返済を請求されたこともありますが、資金繰りに余裕がなく、まだ返済を行えていません。
先日、付き合いのある生命保険会社の担当者から、その役員の万一に備え、生命保険の加入を勧められました。役員に万一が発生した場合、会社への貸付金はどうなるのでしょうか? また、生命保険の有効性についても教えてください。
役員に相続が発生した場合、会社への貸付金は貸金債権として相続財産に加算されます。相続人の納税負担が増えることになりますので、貸付金の返済を請求される可能性も考えられます。このような事態に備える方法として、生命保険の加入は有効といえます。
役員に相続が発生した場合、会社に対する貸付金は貸金債権として相続財産に加算され、相続税の対象となります。相続財産とはいえ「債権」であるため、貸付金を相続した相続人の手元にすぐ現金が入るわけではありません。
役員の相続人からすると、すぐに現金化できない財産に対して相続税が課税され、納税負担も増えることになるため、相続人が会社に対して貸付金の返済を請求する可能性も考えられます。
その場合、資金面で会社に余裕があればよいのですが、返済が困難なケースや無理に返済を行った結果、資金繰りが悪化し、会社の存続が危ぶまれることもあるかもしれません。
上記1.のような事態に備える方法として、生命保険が有効です。【契約者=会社、被保険者=役員、受取人=会社】とした生命保険に加入します。生命保険に加入することで、役員に万一が発生した場合は、死亡保険金を原資に貸付金を返済することが可能です。
死亡保険金は法人税の課税対象となるため、法人税を考慮した保険金額を設定するとよいでしょう。
今回は保障重視ということで掛け捨て保険を想定し、保険料の損金は無視して試算すると、以下のとおりとなります。
会社に対する貸付金がある場合、たとえ貸付を行っている役員との関係が良好であったとしても、相続人が会社に対して貸付金の返済を求めるケースは十分に考えられます。
役員の万一に備え、生命保険への加入をご検討されることをお勧めします。
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将来発生することが不確実な事実や内容について、それらが成就したときに法律上の効果が発生する条件のことをいいます。(民法第127条①)
上記のとおり土地については、敷地権の割合で按分して算定されるため、敷地面積あたりの戸数が多いマンションは、一戸建て住宅より「相続税評価額」と「時価」との乖離が生じやすいといわれています。
売却が難しいと考えられる土地としては、たとえば以下のような土地が該当します。
生命保険契約は、払込方法に応じた期日までに保険料を支払う必要があります。保険料を支払わずにしばらく放置すると、自動振替貸付(生命保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を立て替える制度)が適用されない限り、生命保険契約は失効します。失効すると、保険金の支払事由が発生したことにより保険金受取人が請求しても、当該保険金を受け取ることはできません。
従前から自筆証書遺言の作成の際に財産目録(財産の一覧表)が活用されること自体はありましたが、その際、自筆で作成しなければなりませんでした。しかし、2019年の相続法改正により、手書きでの作成を求められなくなりました(改正法第968条2項前段)。



