
親の一部援助で住宅建築した場合、この援助部分はどのように取扱われますか?
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現在賃貸マンションに住んでいるのですが、祖父の所有している空き地があるので、そこにマイホームを建築しようと思っています。建築資金のうち、半分の1,500万円は父が援助してくれると言っています。残り1,500万円は、私が住宅ローンを組むことになります。両親が援助してくれた部分は、どのように取扱われますか?また、土地についてはどのようにすればよいのでしょうか?
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資金拠出と登記名義を同等にしないと、贈与の問題が生じます。また土地については、おじい様が住宅ローンの抵当権設定に承諾をして下さるようであれば、土地はおじい様名義のままでその上に質問者様名義で家屋を建築することが可能です。
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お父様が援助して下さる1,500万円の部分について、特段の手続きを取らない場合には、新築する建物は1,500万円相当(=1/2)をお父様の名義にて登記しなければなりません。不動産の登記をする場合には、資金の拠出額に応じた持分にて登記をしないと、「贈与」という問題が生じるからです。

しかし一定の住宅を取得するための資金の贈与であれば、一定額までは非課税で贈与を受けることができ、この制度を利用すれば資金拠出と登記名義を同等にしなくても、贈与税の負担を軽減することができます。
では、具体的にその制度の内容をご紹介します。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
【贈与者】
- 父、母、祖父、祖母など(直系尊属)
【受贈者】
- 贈与年の1月1日において、20歳以上である子、孫で、その年の合計所得金額が2,000万円以下の者
- *合計所得金額とは、給与所得(給与収入から給与所得控除額を控除した額)、不動産所得、事業所得(いずれも収入金額から経費、青色申告特別控除額を控除した額)などの合計額。
【贈与財産】
- 受贈者の自宅の購入、建築又は増改築に充てるための資金
- *その全額を、贈与の翌年3月15日までに住宅に充当。
翌年3月15日までにその居宅に居住又はその後速やかに居住する予定。
【非課税限度額】

【取得家屋等の要件】
- 登記床面積が50㎡以上240㎡以下
- 建築後使用されたことのない住宅用家屋
- 建築後使用されたことのある住宅用家屋で、築20年以内(一定の場合には25年以内)又は耐震基準を満たしている、など一定の要件を満たした家屋
- その他、一定の要件を満たした増改築 など
【適用手続き】
- 贈与税の申告期限内(贈与の翌年2月1日~3月15日)に、贈与税の申告書に特例の適用を受ける旨の記載及び添付書類を添付して提出
- *期限内申告書を提出した場合に限り、適用可能
【その他】
- 暦年課税の場合には基礎控除(110万円)、相続時精算課税制度の場合には特別控除(2,500万円)と併用可能
- 相続開始前3年内贈与の加算の適用なし
ご質問の場合で、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用を受けた場合には、 次のようになります。

<まとめ>
- 不動産購入等にあたっては、資金の拠出割合に応じて、持分を登記しましょう。
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税特例の適用にあたっては、必ず期限内申告書の提出が必要です。
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税額については、3年内加算の適用を受けません。
<根拠条文> 租税特別措置法第70条の2
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この制度は、相続又は遺贈によって被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却したとき、一定の要件に当てはまるときは(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限る)、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度です。俗に「相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」、などとも言われています。 
生命保険契約の成立には、以下の手続きが必要です。
不在者財産管理人とは、不在者(妹様)に代わって財産を管理する人のことです。不在者が財産管理人を置いていない場合には、利害関係人は不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することができます(民法25条)。




地価公示という制度は、地価公示法という法律に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示しているもので、主な役割としては以下のようなものがあります。

遺言を作り直すことにより撤回という効力が生じます。遺言を撤回する際に、撤回する遺言の全文又は一部を特定した上で、これを「撤回する」と明確に記載することが望ましいといえます。






