父名義の養老保険を私へ名義変更しようと思います。実行時と満期時の課税関係を教えてください。
以下のように養老保険の名義を変更しようと思っています。
実行した場合、名義変更時点で税金はかかりますか?
また、当該保険が満期を迎えたときの課税関係を教えてください。
なお、父は存命です。
- 契約者(保険料負担者):父 →私
- 被保険者:私
- 満期保険金(一時金)受取人:父 →私
- 死亡保険金受取人:父 →私の妻
- 死亡・満期保険金 :2,000万円
ご相談の場合、名義変更時点での課税は発生しません。また、当該保険が満期を迎えて満期保険金を受け取った場合には、贈与税と所得税それぞれ課税が発生します。詳しい内容は、詳細解説をご参照ください。
名義変更時点で課税はありません。
個人契約では、満期や死亡、解約などの支払事由が発生したときや、保険料負担者が死亡したときに課税関係が発生します。
受け取った満期保険金については、その保険金に係る保険料の負担者が誰かによって、以下のように課税される税金が異なります。
お父様からご相談者への贈与となり、贈与税の課税対象となります。
ご相談者の所得税の課税対象となります。
この場合の所得区分は、一時金として受け取るため「一時所得」に該当します。
一時所得は以下の算式により計算しますが、収入から控除できる“収入を得るために支出した金額”は、ご相談者が負担した保険料部分に限られます。
なお、名義変更がお父様死亡に伴うものである場合には、上記1. 2. とは異なる課税関係となるため、注意が必要です。このようなケースに該当する場合には、幣事務所までお気軽にご相談ください。
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