お知らせ

 父名義の養老保険を私へ名義変更しようと思います。実行時と満期時の課税関係を教えてください。

 以下のように養老保険の名義を変更しようと思っています。
 実行した場合、名義変更時点で税金はかかりますか?
 また、当該保険が満期を迎えたときの課税関係を教えてください。
 なお、父は存命です。

【養老保険の契約内容(“→”が変更後)】
  • 契約者(保険料負担者):父 →私
  • 被保険者:私
  • 満期保険金(一時金)受取人:父 →私
  • 死亡保険金受取人:父 →私の妻
  • 死亡・満期保険金 :2,000万円

 ご相談の場合、名義変更時点での課税は発生しません。また、当該保険が満期を迎えて満期保険金を受け取った場合には、贈与税と所得税それぞれ課税が発生します。詳しい内容は、詳細解説をご参照ください。

1.名義変更時の課税関係

 名義変更時点で課税はありません。

 個人契約では、満期や死亡、解約などの支払事由が発生したときや、保険料負担者が死亡したときに課税関係が発生します。

2.満期保険金受取時の課税関係

 受け取った満期保険金については、その保険金に係る保険料の負担者が誰かによって、以下のように課税される税金が異なります。

(1)満期保険金のうちお父様が負担した保険料に相当する部分

 お父様からご相談者への贈与となり、贈与税の課税対象となります。

(2)満期保険金のうち相談者ご自身が負担した保険料に相当する部分

 ご相談者の所得税の課税対象となります。

 この場合の所得区分は、一時金として受け取るため「一時所得」に該当します。

 一時所得は以下の算式により計算しますが、収入から控除できる“収入を得るために支出した金額”は、ご相談者が負担した保険料部分に限られます。

一時所得=(総収入金額-収入を得るために支出した金額)-特別控除(最高50万円)

 なお、名義変更がお父様死亡に伴うものである場合には、上記1. 2. とは異なる課税関係となるため、注意が必要です。このようなケースに該当する場合には、幣事務所までお気軽にご相談ください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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