お知らせ

文書作成日:2021/02/20

 今回は相談事例を通じて、相続人以外の人が相続人の調査を行う場合の留意点などについてご紹介します。

 先日、姉が亡くなりました。姉の夫は数年前に亡くなっており、姉の財産の管理は妹である私が行っていました。姉には子がいましたが、長年交流がなく連絡が取れません。
 相続人である姉の子に連絡を取り、現在私が預かっている通帳などを引き渡したいので、先日、本籍のある市町村役場に相談したのですが、姉の戸籍は取得できませんでした。私は戸籍を取得できないのでしょうか。

 あなたは相続人ではありませんので、戸籍は取れませんと言われたのかもしれません。一方であなたは、お姉様の財産を預かっていたとのことですので、管理していた財産を相続人に引き渡してあげないと相続人は困ってしまうと思われます。
 民法上も、財産を管理していた人には相続財産を相続人に引き渡す義務があるため、「義務を履行するため」という理由を示すことで、お姉様の戸籍を取得することができると考えられます。

 あなたは義務なく事務の管理を始めた者(管理者)として、事務管理を行っていることになります(民法第697条)。
 お姉様の事務管理者として、あなたは相続人に相続財産を引き渡す義務があります。そのためには戸籍を取得して相続人に連絡を取る必要があります。よって、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合」に該当し、戸籍を請求することができます(民法第700条、第701条、第646条、戸籍法第10条の2第1項第1号)。

 戸籍を、本人やその配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)若しくは直系卑属(子・孫等)以外の者が請求できる場合は限定されており、特に事情がない場合は、ご兄弟であるあなたがお姉様の戸籍を請求することはできません。あなたが戸籍を請求するためには、あなたが事務管理者であること、戸籍を必要とする理由等を示していただく必要があります。

 戸籍を集め、相続人が明らかになったときには、当該相続人に相続財産の引き渡しを行ってください。なお、あなたが相続人の代わりに固定資産税等の支払いをしている場合は、立て替えている金銭を相続人に請求することができます。(民法第702条)
 なお、戸籍を請求する際、請求者が相続人ではないため、市町村役場の窓口では戸籍の依頼から発行までに時間がかかる場合があります。また、戸籍を集めた結果、面識のない相続人に連絡を取らなければならない可能性もありますので、お悩みの際は専門家にご相談されることをお勧めします。

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