相続した実家を解体する前に、アスベスト分析調査は必ず行わなければいけませんか?
築古の実家(戸建住宅、床面積100㎡)を相続しました。私は家族と持家に住んでおり、今後、居住予定もないため、解体し更地にした上で売却しようと考えています。仲介業者を通じて解体見積を依頼したところ、内訳項目にアスベスト分析調査が盛り込まれており、建物の解体前に事前調査が必要となる旨の説明を受けました。この調査は必ず行わなければならないのでしょうか。
一定の要件に該当する建築物の解体工事等を行う施工業者は、アスベスト分析調査の結果を、都道府県等に報告することが義務付けられています。今回の解体工事が報告の対象となることから、事前調査が必要と判断されたものと思われます。
令和4年4月1日より、一定の要件に該当する建築物(建築物設備を含む)の解体工事等を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づくアスベスト含有建材の調査結果を、都道府県等に報告することが義務付けられました。
当該解体工事が報告の対象となる「解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事」に該当することから、事前調査が必要と判断されたものと思われます。
また、令和5年10月1日より、事前調査の実施は一定の要件を満たす有資格者のみが行うことになっており、これらの費用は通常、建物所有者が負担することになります。
アスベスト(石綿)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹き付けアスベストなどの除去等において、所要の措置を行わないとアスベストが飛散して人が吸入してしまう恐れがあります。(※)厚生労働省HPアスベスト(石綿)に関するQ&Aより抜粋
戸建住宅においては、屋根材、壁材、天井材等のスレートボードやトイレのタイル、天井の吸音材等にアスベストが使用されている可能性があります。
これら建材に使用されたアスベストの繊維が何らかの事情で空気中に漂い、その繊維を吸引し続けることで肺の組織にダメージを与え、肺線維症(じん肺)や悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。
人体への悪影響を及ぼすアスベストの使用については、大気汚染防止法、労働安全衛生法、建築基準法、宅地建物取引業法等の法令で規制されています。建材へのアスベストの使用は、昭和50年より規制が始まり、その後、段階的に規制が強化され、平成18年には原則として製造・使用等が禁止されました。段階的に規制強化された経緯から、建築年が古い建物に使われた建材ほどアスベストの含有率は高い傾向にあります。
分析調査の結果、アスベストの含有が確認されると、解体前にアスベストの種類に応じて除去工事を行う必要があります。民間建築物に対するアスベスト除去工事等に関して、国(国土交通省)は、補助制度を創設しています。補助金制度がある地方公共団体ではこれらを活用することができますので、ご実家が所在する地方公共団体に確認されることをお勧めします。なお、補助対象となるアスベストは、吹き付けアスベスト・アスベスト含有吹き付けロックウールに限られています。
アスベスト除去費用は、使用されている場所や量により変動しますが、通常の解体費用とは別に、数十万~数百万円単位で追加負担となる事例も見受けられます。売却活動前に事前調査でアスベスト含有の有無を確認し、正確な解体費用を把握されることをお勧めします。
今回のご相談のように、いざ相続財産を売却しようとしたときに、相続人が想像していなかった費用負担が発生してしまう場合があります。被相続人が存命のうちに財産の整理をしておき、こういった費用の発生の可能性を事前に知っておくと、存命のうちに財産の処分をしたり、遺産分割協議のときに考慮することができたり、など相続後の相続人の費用負担が軽減できる対策を講じることができる場合があります。
相続対策に関することは、当事務所へご相談ください。
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遺留分の対策として、生命保険に新たに加入することが有効かどうかについて説明します。
ご相談者様が継続して金融機関と取引をし、本件根抵当権でその債務を担保していく場合、債務者の相続の登記と指定債務者の合意の登記の手続きが必要になり、この登記は相続開始日から6ヶ月以内に申請する必要があります。
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に行います。また、申告期限=納期限ですので、相続税の納付も10ヶ月以内にしなければなりません。期限の延長が可能な例外はありますが、「遺産分割協議が調わない」という理由はこの例外にはあたらず、延長できません。したがって、いくら遺産分割協議が調っていなくても、10ヶ月の期限内に、相続税の申告書の提出及び納税を行わなければなりません。
不動産に関しては、一定の場合、税務署へ法定調書を提出する義務があります。
役員に相続が発生した場合、会社に対する貸付金は貸金債権として相続財産に加算され、相続税の対象となります。相続財産とはいえ「債権」であるため、貸付金を相続した相続人の手元にすぐ現金が入るわけではありません。
将来発生することが不確実な事実や内容について、それらが成就したときに法律上の効果が発生する条件のことをいいます。(民法第127条①)



