受け取った死亡保険金の非課税金額はいくらになりますか?
先日、夫が亡くなりました。家族は私の他に、子どもが2人いますが、次男は今回相続の放棄をしています。そのため相続人は私、長男の2人です。夫は生前に生命保険に加入しており、保険金は一定額まで相続税がかからないと聞いています。実際に受け取った以下の死亡保険金について、相続税がかからない金額を教えてください。
なお、すべての生命保険について、契約者・保険料負担者・被保険者ともに夫(被相続人)です。
- 死亡保険金額:2,000万円
- 死亡保険金受取人:私
- 死亡保険金額:1,000万円
- 死亡保険金受取人:長男
- 死亡保険金額:1,000万円
- 死亡保険金受取人:次男
相続税がかからない金額は、奥様が1,000万円、ご長男様が500万円となります。計算方法等は、詳細解説をご確認ください。
被保険者、保険料負担者が被相続人である場合の死亡保険金は、相続財産とみなして相続税がかかります。
その一方で、その死亡保険金の受取人が相続人である場合には、相続税がかからない制度(以下、非課税制度)が設けられています。
死亡保険金全額が相続税の非課税となるわけではなく、限度額(以下、非課税限度額)が設けられています。
非課税限度額は、以下のように計算されます。
この場合の法定相続人の数については、仮に相続を放棄した人がいる場合は、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数です。ただし、相続を放棄した人は相続人とはならないため、実際の非課税制度は適用できません。
今回のケースでの非課税限度額は、以下のとおりです。
法定相続人の数は、奥様、ご長男様、ご次男様の3人です。ご次男様は相続を放棄されているため相続人ではありませんが、上記2.のとおり、この放棄はなかったものとして計算します。
また、非課税限度額1,500万円に対して、実際の保険金の総額は4,000万円です。ただし、ご次男様は相続を放棄されているため、非課税制度の対象とはなりません。そのため、奥様とご長男様が取得した保険金の合計額3,000万円が対象となります。
お2人が取得した保険金の合計額が非課税限度額を超えているため、以下の算式で計算した金額がお2人それぞれの非課税金額となります。
上記計算式に基づく各相続人の非課税金額は、以下のとおりです。
【奥様の非課税金額】
【ご長男様の非課税金額】
【ご次男様の非課税金額】
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