二次相続対策として生命保険を活用する際のポイントと注意点を教えてください。
夫は不動産賃貸業を営んでおり、アパートを所有しています。夫の相続対策は数年かけて検討し、納税や遺産分割で困らないよう生命保険に加入しています。夫が亡くなった後、自宅とアパート、死亡保険金の1/2を妻である私が相続する予定です。私自身も実家から相続した土地を所有しており、駐車場として貸しています。
このような状況の中、私の相続対策(二次相続対策)として生命保険を活用したいと思いますが、介護やリフォームなどにも備えたいため、保険料を払うことに不安があります。お付き合いのある金融機関に相談したところ、夫の資金で契約するプランを提案されました。このプランのポイントと注意点を教えてください。
- 保険種類:一時払終身保険
- 保険金額:1,000万円
- 契約者:夫(※)
- 保険料負担者:夫
- 被保険者:私
- 死亡保険金受取人:夫(※)
(※)夫の相続発生後に、契約者を私、死亡保険金受取人を子に変更することを前提とした提案
- 夫:78歳、不動産賃貸業
- 私:70歳、専業主婦、駐車場の不動産収入あり
- 子2人:独立してそれぞれ別世帯
- 夫:金融資産20,000万円、生命保険死亡保険金5,000万円、自宅土地建物(※)3,000万円、賃貸アパート土地建物1億5,000万円
- 私:金融資産3,000万円、自宅土地建物(※)3,000万円、実家から相続した土地2,000万円
(※)自宅土地建物は夫、私共有
今回のご相談の場合、奥様の二次相続に備えて死亡保障を確保する方法としては、このようなプランを活用してもよいでしょう。ただし、相続発生の順序によっては相続対策としての効果を得られない可能性もありますので、ご注意ください。
相続が発生する順序は確定できませんが、ご主人様が先にお亡くなりになると仮定して、この提案プランの税務上の取扱いとポイントを解説します。
- ご主人様がお亡くなりになったとき(一次相続)
生命保険契約に関する権利として、相続発生時の解約返戻金相当額がご主人様の相続財産に含まれ、相続税の対象となる。 - 奥様がお亡くなりになったとき(二次相続)
一次相続後、契約者を奥様、受取人をお子様に変更して継続していれば、お子様が受け取る死亡保険金は奥様のみなし相続財産として相続税の対象となる。お子様が相続の放棄をしない限り、生命保険の非課税枠を適用することができる。
金融機関から提案されたプランの有用性は、主に次のとおりです。
- ご主人様が契約者(保険料負担者)になることで、手元資金に不安を感じる奥様が二次相続に備えた死亡保障を早期に確保できる。
- 想定どおりの順序で相続が発生し奥様が保険契約を引き継いだ場合、例外を除き、二次相続において生命保険の非課税枠を適用することができる。
- 一次相続発生時、解約返戻金相当額が払込保険料を下回っていればご主人様の相続財産としての評価額が下がることになる。
通常、二次相続は一次相続から配偶者が抜けることで相続人の数が減ることとなり、基礎控除額が下がります。また、配偶者の税額軽減措置が適用できないため、一般的に税負担が重くなると考えられます。資産状況によると、二次相続で相続税が発生する可能性が高いと推察されますが、現状では奥様ご本人の金融資産に余裕があるとはいえません。奥様の二次相続に備えて死亡保障を確保する方法としては、このようなプランを活用してもよいでしょう。ただし、以下については注意が必要です。
- 相続発生の順序が想定と逆に奥様が先に亡くなると、ご主人様が受け取る死亡保険金はご主人様の一時所得として扱われ、相続対策としての効果が得られない。
- 環境や資産状況の激変等により余儀なく解約する場合、解約返戻金が払込保険料を下回ることがある。
一次相続での財産の分け方や、奥様の生活設計によっても二次相続対策の考え方は異なってきますので、十分な検討をお勧めします。二次相続対策について悩まれた場合には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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しかしながら、調査をしても行方不明者が調査した住所に住んでいない場合もあります。このような場合、以下の2つの方法を利用して相続手続きを進めていきます。
納付すべき相続税額の計算は、まず課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、その差額(課税遺産総額)に対して、法定相続人ごとに法定相続分に従って取得したものとして“相続税の総額”を計算します。この相続税の総額を実際に取得した人ごとに割り振り、納付すべき相続税額を計算します。
将来の相続においてどのような遺産分割協議が行われるか、実際にご相談者様が住んでおられる土地が売却されるか否かは不透明ですが、少なくとも本制度の適用を受ける場合に、最大限の恩恵を受けるのであれば、離れが現存のままであると、上記のように適用対象から外れてしまう部分があることにご留意ください。
死亡保険金の受取人は、原則、「配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲内で指定する」と定めている保険会社が多いです。そのため、血縁関係のないご次男の奥様は、受取人として指定できない可能性があります。ただし、保険会社や個別事情によっては、血縁関係がない場合でも、受取人として指定できることもあるようですので、詳細は契約されている保険会社にご確認ください。
開示請求に際し、ご相談者様を開示請求者、請求にかかる方をお母様として、今回のケースで必要となる書類は以下のとおりです。
相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときの贈与税の計算において、自ら選択することで適用することができる制度です。



