
相続税を納めた後に死後認知があり、遺産の一部が認知された子へ渡った場合、他の相続人が既に納付した相続税はどうなるのでしょうか。
3年前に父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、兄弟3人で父の遺産を相続し、期限までに相続税の申告書を提出するとともに、相続税を納めました。
ところが、その後、父の子供であるという男性が名乗り出てきて、裁判の結果父の子として認知されました。さらに、その男性へは、遺産相続相当額として兄弟3人から9,000万円(1人3,000万円ずつ)を支払うこととなりました。
この場合、既に申告し、納付した相続税はどのようになるのでしょうか?
被認知者(男性)に対して支払うべき金額が確定した段階で相続税額の再計算をし、納め過ぎた相続税があれば、還付を受けるために「更正の請求」の手続きをとるとよいでしょう。
当初の申告時は、ご兄弟3人が相続人として、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)で相続税額を計算し、納付されたと思います。
しかし、死後認知により相続人が4人であると認定され、基礎控除額は5,400万円(3,000万円+600万円×4人)となります。これにより、課税価格の合計額が600万円少なくなります。したがって、納付すべき相続税額の合計額は、減少することになるでしょう。
また、ご兄弟それぞれが、死後認知された男性(以下、被認知者)に対し、遺産相続相当額として3,000万円を支払うべき義務を負ったということですから、各自の課税価格もそれぞれ3,000万円ずつ少なくなります。またそれにより、各自が納付すべき相続税額も減少します。
法定申告期限後に税金を再計算した結果、納め過ぎていることが分かったときに、その納め過ぎた税金を戻してもらう(還付)手続きがあります。これを「更正の請求」といいます。
更正の請求は、原則、法定申告期限から5年以内であれば行うことができます。ただし、相続税の場合には、ご相談のケースのように裁判により事実が確定するような場合には、たとえ5年を経過していたとしても、その事実を知った日の翌日から4か月以内であれば、更正の請求を行うことができます。
なお、本来なら、死後認知が確定してから4か月以内に基礎控除額が増えたことによる更正の請求をし、遺産総額相当額として支払うべき金額が確定してから4か月で、もう1度更正の請求を行うことになりますが、手続きが非常に煩雑になるため、このような場合には、被認知者に対して支払うべき金額が確定した段階で相続税額の再計算をし、更正の請求を行うことが認められています。
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ただし、Aの遺産分割協議(Aの遺産もCが直接取得したとされるか、亡Bを経由したとされるかの選択)が可能かどうか、という点については、やや注意が必要です。
路線価地域にある土地の相続税評価額を算出する場合には、その土地が接している道路の路線価を用いて、その土地の形状に応じた各地補正を行い、土地の面積を乗じて評価します。これを路線価方式といいます。
私道は、公道と比較した場合、下記のような違いや制約あります。
民法939条では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人でなかったものとみなす。」と規定しています。そのため、お父様が相続放棄を行うと、初めから相続人ではなかったものとみなされ、相続人はご相談者1名となります。
信託とは、「財産を持っている人(委託者)」が、「信頼して預けられる人(受託者)」に対して財産を預け、受託者は、委託者が決めた目的に従って「委託者が指定した他人(受益者)」の利益のために、資産の管理・運用・処分等をする制度をいいます。委託者は、委託者自身を受益者に指定することもできます。
1.元自社ビルを賃貸する場合



