
生命保険契約の内容をいつ変更するかによって、課税関係が異なる場合があります。
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亡くなった父から引き継いだ生命保険契約が2件あります。どちらも数ヶ月後には満期となります。
この2件のうち①は父が生存中に、②は父が亡くなった後の相続手続きで、2件とも次のように変更しました。保険料は、①②ともに変更前まで父が負担し、変更後は私が負担しています。
これら①②に対する課税関係を教えてください。
<契約形態>相談者:A、相談者の父:B
| 変更前 | 変更後 | |
| 契約者(保険料負担者) | B | A |
| 被保険者 | A | A |
| 満期保険金受取人 | B | A |
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①と②それぞれ、相続発生時の課税関係にご注意ください。詳しい内容は、【詳細解説】にてご確認ください。
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ご相談のケースにおける①②それぞれの課税関係は、次のとおりです。
① B生存中に契約者・受取人を変更した契約
名義変更を行った時点では、課税関係は発生しません。
Bさんが亡くなったとき(=相続発生時)、生命保険契約の権利(=解約返戻金額)のうち、Bさんが保険料を負担した部分について、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
② B死亡後、契約者・受取人を変更した契約
生命保険契約の権利(=解約返戻金額)が、本来の相続財産として相続税の対象となります。
なお、死亡に伴う契約者変更は、変更の効力が発生した日が属する年の翌年1月31日までに、保険会社から所轄税務署宛てに一定の事項(変更前後の契約者情報、効力発生日、解約返戻金など)が記載された支払調書「保険契約者等の異動に関する調書」が提出されます。それによって税務署は、契約者変更の事実を把握することができます。
満期保険金を一時金として受け取ったとき、①②いずれも、受け取る満期保険金はAさんの所得税(住民税も含む)の対象(一時所得)となります。
この場合、一時所得を計算する上では、Aさんが負担した保険料だけでなく、Bさんが負担した保険料も含めた保険料全額をAさんが負担したものとして扱われます。その際、Bさんが亡くなった時点の解約返戻金額(相続税計算上の評価額)や、相続税の有無は考慮されませんので、ご注意ください。
なお、満期保険金についても、1回に支払うべき金額が100万円を超える場合には、支払確定日の属する年の翌年1月31日までに、保険会社から所轄税務署へ一定の事項が記載された支払調書「生命保険契約等の一時金の支払調書」が提出されます。これにより、税務署側で状況が把握できることとなります。
<参考>
相法3①三、59②、相基通3-35、3-36、所法34、225①四、所規86③二など
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認知症になってしまい判断能力がなくなった後に不動産を売買したい場合には、成年後見制度を利用することになります。お父様の代わりに財産管理をする人(「成年後見人」と呼びます。)を家庭裁判所に選任してもらい、成年後見人がお父様の代わりに売買契約を締結することになります。なお、自宅を売却するときは、事前に家庭裁判所の許可を得る必要があるため、必ずしも売却できるとは限りません。
1.電話加入権




推定相続人の廃除とは、遺留分(最低限相続することができる財産、民法第1028条)を有する相続人について、その廃除を家庭裁判所に請求し、認められることにより、その相続人が相続人から除外される制度です。推定相続人の廃除は遺言でも行うことができ、その場合は遺言執行者が家庭裁判所へ請求をすることになります。




この遺言の場合、「任せる」と書かれていますが、「任せる」の意味は、「①するがままにしておく。放置する。②相手のするままになる。さからわず、なされるがままでいる。ゆだねる。③他の人に代行してもらう。委任する。④下襲の裾などを後ろに流れ引くままにする。⑤従う」です(広辞苑より)。任せるという言葉には渡すという意味が含まれておりませんので、この遺言の文面から、お父様が土地を渡したいという意思を読み取ることが可能かどうか、ということになります。



