
今回は相談事例を通じて、将来の認知症リスクを考えた収益不動産の管理方法について、ご紹介します。
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私は、収益不動産を所有しています。収益不動産の管理は私が行っていますが、私が認知症になってしまった場合、私名義のままだと私の家族でも収益不動産の管理をすることができないと聞き、心配しています。歳をとるにつれて管理が大変になってきたため、息子に管理を任せたいですが、家賃収入はこれからも私が受け取りたいと思っているため、何もできずにいます。何かよい方法はないでしょうか。
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収益不動産の名義が相談者様名義のままですと、相談者様が認知症になってしまった場合、不動産の管理・処分等ができなくなってしまいます。たとえ家族であっても相談者様名義の不動産を勝手に管理・処分することはできません。
不動産の管理を息子様にお任せしたいが、家賃収入は相談者様が貰いたいとお考えであれば、「信託」の活用を一度ご検討下さい。
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信託とは、「財産を持っている人(委託者)」が、「信頼して預けられる人(受託者)」に対して財産を預け、受託者は、委託者が決めた目的に従って「委託者が指定した他人(受益者)」の利益のために、資産の管理・運用・処分等をする制度をいいます。委託者は、委託者自身を受益者に指定することもできます。
信託を利用し、相談者様を委託者かつ受益者、息子様を受託者とすることで、不動産の管理等を息子様に任せながら相談者様は家賃収入を受け取ることができるようになります。
なお、信託については信託契約を締結する等、信託法で様々な要件や規制がございます。また税法上の規制もございますので、ご相談のある方は、まず当事務所へご相談ください。
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1.元自社ビルを賃貸する場合
プランA・Bいずれも確実に妹さんが保険金を受け取れますが、税務上の取扱いや特徴が異なります。どちらが適しているかは、相談者ご自身の財産の保有状況が重要なポイントとなります。
相続人がおらず、財産が相続債権者や受遺者にも帰属せず、特別縁故者がいない場合には、相続財産は国庫に帰属する(民法959条)とされています。
農地は、農地法などの法律により宅地への転用が制限されています。
不動産に関する権利は、民法第177条により、登記をしなければ第三者に対して主張(対抗)できないことになっています。


ご本人が意思表示できないのであれば、後見人を付すなどして、ご本人の代わりに意思表示をしてもらうことが考えられますが、本件でそのためだけに後見人等を選任するのは、いささか躊躇します。後見人は登記以外の日常的な財産管理等もするため、きっかけが登記であっても、かなり煩雑で厳格な手続きをし続ける必要があるためです。




