
今回は相談事例を通じて、成年後見と任意後見の概要についてご紹介します。
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70歳になる父は、将来は施設に入るつもりで、その費用は預貯金と自宅(名義は父)の売却資金でまかなうといっています。
もし父が自宅を売却する前に認知症になった場合、家族である私が代わりに売却することはできますか。できない場合、私が父の不動産を売却できる方法はありますか。
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自宅の名義がお父様名義になっているため、ご相談者様(以下、あなた)が代わりに売却することはできません。不動産の売買契約を締結するためには、判断能力が必要となりますが、お父様が認知症になってしまい売買契約を締結できるだけの判断能力がない場合には、売買契約自体を結ぶことができません。
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認知症になってしまい判断能力がなくなった後に不動産を売買したい場合には、成年後見制度を利用することになります。お父様の代わりに財産管理をする人(「成年後見人」と呼びます。)を家庭裁判所に選任してもらい、成年後見人がお父様の代わりに売買契約を締結することになります。なお、自宅を売却するときは、事前に家庭裁判所の許可を得る必要があるため、必ずしも売却できるとは限りません。
一方、将来、認知症になってしまったときに備えとして、判断能力がある元気なうちに自分が信頼できる人に自分の生活や財産管理について代理権を与える、任意後見契約があります。
成年後見制度は、認知症になってしまった後なので、自分の代わりに財産管理をしてくれる人を自由に選ぶことはできません。任意後見契約は、自分の信頼できる人を代理人に選ぶことができます。任意後見契約は、委任する内容も決めることができるため、お父様とあなたが任意後見契約を結び、不動産の売却と施設への入所手続きを委任の内容とすることで、お父様が認知症になった後でもあなたがお父様の自宅を売却することができ、施設の入所手続きも行うことができます。
ただし、任意後見契約書は公正証書で作成する必要があるため、ご注意ください。
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1.電話加入権




推定相続人の廃除とは、遺留分(最低限相続することができる財産、民法第1028条)を有する相続人について、その廃除を家庭裁判所に請求し、認められることにより、その相続人が相続人から除外される制度です。推定相続人の廃除は遺言でも行うことができ、その場合は遺言執行者が家庭裁判所へ請求をすることになります。




この遺言の場合、「任せる」と書かれていますが、「任せる」の意味は、「①するがままにしておく。放置する。②相手のするままになる。さからわず、なされるがままでいる。ゆだねる。③他の人に代行してもらう。委任する。④下襲の裾などを後ろに流れ引くままにする。⑤従う」です(広辞苑より)。任せるという言葉には渡すという意味が含まれておりませんので、この遺言の文面から、お父様が土地を渡したいという意思を読み取ることが可能かどうか、ということになります。
弔慰金とは、被相続人の雇用主などが、亡くなった従業員を弔い、遺族に対して慰めの気持ちを込めて渡すお金で、退職金とは別に支払われるものをいいます。



