お知らせ

 今回は相談事例を通じて、特別の寄与についてご紹介します。

 相続法の改正で、相続人ではない人へも何らかの財産の分配がなされる可能性があると聞きました。どのような制度でしょうか?

 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として設けられた、特別の寄与という制度です。以下、詳細解説をご覧ください。

 改正法により新設された特別の寄与は、主として、被相続人の療養看護や介護に努めた、子(相続人)の配偶者などを救済するための規定で、以下のように定められました。

改正法第1050条(以下は、条文の正確な引用ではありません)

1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続放棄者、相続欠格者、被排除者を除く)(以下「特別寄与者」と表示)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下「特別寄与料」と表示)の支払を請求することができる。

2 前項の特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わない時・・・は、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が、相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過した時、又は相続開始の時から1年を経過した時は、この限りでない。
 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に、法定相続分を乗じた額を負担する。

 なお、「相続人」の寄与分に関する現行法第904条の2に改正はありません。

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 住民票を実家に移しただけで、実家を相続したときに小規模宅地等の特例を適用できますか?

 10年前に父が亡くなりました。母は父の死後、自宅で一人暮らしをしています。
 一方、一人娘である私は20年前に結婚をして、10年ほど前から主人と共有名義の自宅に住んでいます。
 このままの状況で仮に母の相続が発生して私が実家を相続した場合、私は持ち家があるため小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。
 そこで、私の住民票を実家に移して“同居親族”となれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるのでしょうか?
 なお、住民票を実家に移しても、引き続き自宅に住み続けるつもりです。

 “同居親族”に該当するには、単に住民票を移すだけではなく、実際にお母様と同居しているという実態証明が必要です。今回のケースでは、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

1.小規模宅地等の特例

 小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住していた宅地等を相続したときに、一定の要件を満たした場合、宅地等の相続税評価額について、一定額を減額することができるという制度です。
 この小規模宅地等の特例は、被相続人が相続開始直前にどのような用途に利用していた宅地等か、また、相続(遺贈を含む。以下同じ。)により取得した者が誰か等によって、適用を受けるための要件や受けられる減額内容が異なります。

 ご相談の場合は、お母様が居住されているご自宅を相続したと仮定したケースであることから、「特定居住用宅地等」に該当するかどうか、の判断を行います。

2.ご相談のケースにおける「特定居住用宅地等」の要件

 被相続人が相続開始直前に居住していた宅地等について、被相続人の親族が相続により取得した場合、「特定居住用宅地等」に該当するか否の要件は、その取得者が誰かによって異なります。

 ご相談の場合は、被相続人の配偶者以外の親族が取得したケースです。

 この場合には、その取得者が相続開始直前から被相続人と同居していた親族(以下、同居親族)か否かによって、要件が大きく異なります。

 特にご相談のケースで重要なのは、ご相談者自身の持ち家がある、ということです。

 ご相談者も理解されているとおり、同居親族でない取得者が相続開始時点で自己の持ち家に居住していれば、「特定居住用宅地等」の要件を満たすことができません。またこれは、相続開始前3年以内に自己あるいは自己の配偶者等一定の関係者の持ち家に居住していた場合なども同様です。

 他方、同居親族の場合には、この持ち家の要件はありません。

 そのためご相談者は、住民票を実家に移して同居親族となろうとしているのだと思われます。

 しかし同居親族は、住民票に記載のある住所地が一緒、という形式的なものでは判断せず、取得者が実際どこに住んでいたのか、実態の証明が必要になります。

 よって、単に住民票を実家に移しただけでは同居親族に該当せず、このままでは小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

 なお、実際にはお母様とご相談者が同居しており、住民票のみ移動できていないというケースの場合は、ご相談者がお母様の自宅に同居しているという実態が証明できれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

 「特定居住用宅地等」として小規模宅地等の特例の適用ができれば、宅地等の相続税評価額を最大8割減額することができます。

 実際に適用を受けようとする場合には、上記以外にも様々な要件が存在しています。事前の対応を含めた相談は、当事務所までお問い合わせください。

<参考>
 措法69の4、国税庁HP:「№4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例

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 路線価方式による土地の評価は、評価年の「路線価」を用います。「路線価」は毎年7月に公表されるため、相続開始日が年初の場合は申告まで時間を要します。

 父が平成31年1月3日に死亡(=相続開始日)しました。相続人である私は、土地を相続したため、相続税の申告にあたり、当該土地を評価しなければなりません。この土地は「路線価」を基に相続税評価額を求めますが、相続開始日時点では、この年の「路線価」は公表されていません。この場合、いつの時点での「路線価」で計算しますか?

 「路線価」を基に相続税評価額を計算する場合には、評価する年の「路線価」を用いなければなりません。ご相談のケースであれば、令和元年分の「路線価」を基に算定します。

1.路線価とは

 相続税や贈与税の申告にあたり、宅地を評価する場合には、「路線価方式」か「倍率方式」のいずれかにより評価をします。
 ご相談のケースのような、「路線価」を基に相続税評価額を求めることを、「路線価方式」といいます。

 この場合の「路線価」とは、道路(路線)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことをいい、毎年7月初旬に国税庁から公表されます。この「路線価」は、国税庁のサイト(http://www.rosenka.nta.go.jp/)からでもご確認いただけます。

2.相続税の申告期限

 相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(相続開始日)の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。ただし、その期限日が土曜日、日曜日あるいは祝日である場合は、その翌日です。

 ご相談のケースは、平成31年1月3日が相続開始日であるため、令和元年11月3日が数の上では期限日となりますが、同日及びその翌日は祝日及び祝日による振替休日であるため、その翌日である11月5日が実際の申告期限となります。

3.ご相談のケース

 平成31年1月3日が相続開始日の場合、当該相続に係る相続税の申告に用いる「路線価」は、令和元年7月1日に公表された令和元年分の「路線価」です。
 この令和元年分の「路線価」が、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に、相続により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用することとなるためです。

 よって、相続開始日の1月3日から、令和元年分の「路線価」が公表される7月1日まで約半年待つことになります。そこから申告期限である11月5日までは5ヶ月もありません。早急に評価を行い、申告や納税の手続きをしましょう。

 このように、相続税申告を行う場合には、いつのどの評価を基に計算をするのか、きちんと確認を行う必要があります。今回のご相談のケースのように、評価を行うために時間を要する場合もありますので、ご注意ください。

 その他、「路線価」を用いて計算する際に留意すべき点がいくつかあります。相続税の申告に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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 生命保険契約の内容をいつ変更するかによって、課税関係が異なる場合があります。

 亡くなった父から引き継いだ生命保険契約が2件あります。どちらも数ヶ月後には満期となります。
 この2件のうち①は父が生存中に、②は父が亡くなった後の相続手続きで、2件とも次のように変更しました。保険料は、①②ともに変更前まで父が負担し、変更後は私が負担しています。
 これら①②に対する課税関係を教えてください。

 <契約形態>相談者:A、相談者の父:B

変更前 変更後
契約者(保険料負担者) B A
被保険者 A A
満期保険金受取人 B A

 ①と②それぞれ、相続発生時の課税関係にご注意ください。詳しい内容は、【詳細解説】にてご確認ください。

 ご相談のケースにおける①②それぞれの課税関係は、次のとおりです。

1.相続発生時

① B生存中に契約者・受取人を変更した契約

 名義変更を行った時点では、課税関係は発生しません。
 Bさんが亡くなったとき(=相続発生時)、生命保険契約の権利(=解約返戻金額)のうち、Bさんが保険料を負担した部分について、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

② B死亡後、契約者・受取人を変更した契約

 生命保険契約の権利(=解約返戻金額)が、本来の相続財産として相続税の対象となります。
 なお、死亡に伴う契約者変更は、変更の効力が発生した日が属する年の翌年1月31日までに、保険会社から所轄税務署宛てに一定の事項(変更前後の契約者情報、効力発生日、解約返戻金など)が記載された支払調書「保険契約者等の異動に関する調書」が提出されます。それによって税務署は、契約者変更の事実を把握することができます。

2.満期保険金を受け取ったとき

 満期保険金を一時金として受け取ったとき、①②いずれも、受け取る満期保険金はAさんの所得税(住民税も含む)の対象(一時所得)となります。

 この場合、一時所得を計算する上では、Aさんが負担した保険料だけでなく、Bさんが負担した保険料も含めた保険料全額をAさんが負担したものとして扱われます。その際、Bさんが亡くなった時点の解約返戻金額(相続税計算上の評価額)や、相続税の有無は考慮されませんので、ご注意ください。

 なお、満期保険金についても、1回に支払うべき金額が100万円を超える場合には、支払確定日の属する年の翌年1月31日までに、保険会社から所轄税務署へ一定の事項が記載された支払調書「生命保険契約等の一時金の支払調書」が提出されます。これにより、税務署側で状況が把握できることとなります。

<参考>
 相法3①三、59②、相基通3-35、3-36、所法34、225①四、所規86③二など

 

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 今回は相談事例を通じて、成年後見と任意後見の概要についてご紹介します。

 70歳になる父は、将来は施設に入るつもりで、その費用は預貯金と自宅(名義は父)の売却資金でまかなうといっています。
 もし父が自宅を売却する前に認知症になった場合、家族である私が代わりに売却することはできますか。できない場合、私が父の不動産を売却できる方法はありますか。

 自宅の名義がお父様名義になっているため、ご相談者様(以下、あなた)が代わりに売却することはできません。不動産の売買契約を締結するためには、判断能力が必要となりますが、お父様が認知症になってしまい売買契約を締結できるだけの判断能力がない場合には、売買契約自体を結ぶことができません。

 認知症になってしまい判断能力がなくなった後に不動産を売買したい場合には、成年後見制度を利用することになります。お父様の代わりに財産管理をする人(「成年後見人」と呼びます。)を家庭裁判所に選任してもらい、成年後見人がお父様の代わりに売買契約を締結することになります。なお、自宅を売却するときは、事前に家庭裁判所の許可を得る必要があるため、必ずしも売却できるとは限りません。

 一方、将来、認知症になってしまったときに備えとして、判断能力がある元気なうちに自分が信頼できる人に自分の生活や財産管理について代理権を与える、任意後見契約があります。

 成年後見制度は、認知症になってしまった後なので、自分の代わりに財産管理をしてくれる人を自由に選ぶことはできません。任意後見契約は、自分の信頼できる人を代理人に選ぶことができます。任意後見契約は、委任する内容も決めることができるため、お父様とあなたが任意後見契約を結び、不動産の売却と施設への入所手続きを委任の内容とすることで、お父様が認知症になった後でもあなたがお父様の自宅を売却することができ、施設の入所手続きも行うことができます。

 ただし、任意後見契約書は公正証書で作成する必要があるため、ご注意ください。

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2019年8月6日

夏季休業日のご案内

弊事務所では、下記期間を休業とさせて頂きますのでご案内いたします。

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
 
■夏季休業日
 8月12日(振替休日)~8月16日(金)

 電話加入権がある固定電話を利用している場合は、相続財産として含める必要があります。

 先日、祖母が他界しました。遺産整理及び解約手続き等を行っているのですが、NTTの固定電話は、電話加入権という権利があるため、相続財産に含めなければならないという話を聞きました。相続税を計算するにあたり、評価額はいくらになるのでしょうか。教えてください。

 電話加入権を持っている場合、相続財産として計上します。この場合の評価額は、原則として、電話取扱局ごとに国税局長の定める標準価額によって評価します。令和元年分の相続であれば、全国一律、一回線あたり「1,500円」が標準価額です。

1.電話加入権

 電話加入権とは、NTT東日本又はNTT西日本(以下、NTT)に加入電話の契約を行い、NTTに施設負担金を支払うことによって取得する権利です。この契約(申込み)を行うことで、NTTの電話回線を使用することができます。

2.相続財産となる「電話加入権」

 以前であれば、固定電話のある家庭は、必ず電話加入権を保有していたと考えられていました。しかし近年、インターネット回線を利用したIP電話、NTT以外の通信事業者が提供する回線などは、電話加入権がなくても電話番号が取得でき、電話回線を使用できます。

 また、固定電話でも料金プランによっては、電話加入権不要で契約できるプランもあります。

 それらのうち、相続財産として評価するのは、NTTと契約をし、電話加入権を保有している場合のみです。

3.「電話加入権」の相続税評価額

 相続税を計算するにあたり、相続財産となる電話加入権の相続税評価額は、取引相場のある場合や特殊な番号等一部を除き、原則として、電話取扱局ごとに国税局長の定める標準価額によって評価します。

 ちなみにこの標準価額は、平成26年以降の相続に関しては、全国一律で一回線あたり1,500円となっています。

 なお、この標準価額は、毎年国税庁のサイト(http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm)で都道府県ごとに公表しています。標準価額はこちらで確認なさるとよいでしょう。ただし、国税庁のサイトで確認できるのは、最新年分+過去6年分の7年分です。ご注意ください。

<参考>
 財産評価基本通達161

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 実家を相続して売却したときに、その家の固定資産税・都市計画税は誰が負担するのでしょうか。

 今年2月に母が亡くなり、母親名義の実家を相続しました。その後、実家の固定資産税・都市計画税(以下、固都税)の納付書が実家に届きました。この税金は私が納めるものなのでしょうか。
 また、実家は近々売却する予定で不動産屋と話が進んでいます。このように売却をする場合でも、固都税は全期分納付しなければいけませんか?

 たとえ年内に相続により取得したご実家を売却したとしても、ご相談者は、お母様の納税義務を引き継ぎ、固都税を全額納付しなければなりません。ただし不動産取引には、不動産の引渡時に固都税を日割清算する慣行があります。

1.固都税の納税義務者

 固都税の納税義務者は、1月1日現在の登記簿に、「所有者」として登記されている方になります。

 今回のご相談では、お母様は2月にお亡くなりになったということですから、ご実家の1月1日現在の所有者はお母様名義で登記されていたため、固都税の納税通知書がご実家に届いたと思われます。ご相談者は相続によりご実家を取得されたとのことですので、当然に固都税の納税義務も引き継がれます。そのため、ご相談者は、ご実家の固都税を納めなければなりません。

 また、ご実家は近々売却される予定だということですが、固都税の納税義務者は先述の通りのため、たとえ年の途中で所有者が変わったとしても、納税義務者に変更はありません。

 なお、買手が年内に不動産の引き渡しを受けた場合には、翌年の1月1日時点での所有者である買手が納税義務者とされますので、翌年度以降の固都税の納税通知書は、1月1日現在の所有者である買手に送られることになります。

2.不動産取引の慣行

 このように、不動産取引日以降の固都税についても、原則、売り手(1月1日現在の所有者)側が納めることになりますが、実際の不動産取引では、当該固都税を不動産の引渡時に日割清算(「精算」ともいいます。)で対応することが一般的です。
 具体的には、引渡日以降の固都税相当額を日割で計算し、不動産の引渡時に売買の残代金に上乗せして買手より受け取ることで、実質的に所有期間に対応する分だけを負担することとなります。

 日割清算の留意点として、1月1日から納税通知書が送られてくるまでの間など、固都税の税額が分からない間に不動産の引き渡しを実行する場合は、前年の税額で日割清算をするか、不動産の引き渡しをした後、固都税の額が判明した際に日割清算をするかなど、清算方法をあらかじめ決めておく必要があります。その上で、その内容を不動産の売買契約書に反映させなければいけません。

 なお、固都税の計算をする基となる固定資産税評価額は、3年に1度評価替えが行われます。この評価替えにあたる年や、税制改正によって税率・軽減の特例の内容が変更された年などは、前年度の税額と大きく異なる場合がありますので、清算方法の決め方にも注意が必要です。

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 会社への貸付金が将来相続財産となり、相続人から返還請求権の行使を受けたときに会社が返済できるよう、会社側が今から準備できる方法があれば教えてください。

 私が経営する会社へ私の個人資産から金銭を貸し付けています。会社側に返済資金の余裕がなく、貸し付けたままですが、この状態で私が亡くなったとき、この貸付金は私の息子が相続により取得することになります。息子は会社とは無縁のため、このようなことになったとき、貸付金の返済を会社に対して求めること(返還請求権の行使)が容易に予想できます。ただし現状のままでは会社として返済することは難しいため、将来のこのような事態に備え、今から会社が準備しておくと良い方法はないでしょうか。

 ご相談者を被保険者とし、会社が死亡保険金受取人とする生命保険契約を活用すると、当該契約に係る死亡保険金を借入金の返済資金に充てられると考えます。

1.会社に対する貸付金は「相続財産」

  ご相談者が会社へ金銭を貸し付けるということは、会社側からみれば借入をすることとなります。

 これが問題となるのは、ご相談者が懸念されているとおり、貸付金の返済を受けないまま亡くなった場合です。

 会社に対する貸付金は「相続財産」として、遺産分割の対象となります。
 相続財産とはいうものの“債権”であるため、当該貸付金を相続した人の手元に現金は入らず、他方で相続税はかかってきます。
 貸付金を相続した人が当該会社の後継者や役員であるならばまだしも、ご相談のケースのように会社とは関係のない人が相続した場合は、返済を受けたいはずです。
 貸付金を相続した人が会社に対して返還請求権を行使した場合に、会社側に返済資金がなければ、会社の存続すら危うくなります。

2.返済資金に充てるための生命保険契約

 このような返済資金に充当する意図で、今から会社が準備しておくと良い方法としては、たとえば次のような生命保険契約を締結しておくことが考えられます。

  • ◆契約形態◆
  • 契約者:会社
  • 被保険者:ご相談者(金銭貸与者)
  • 死亡保険金受取人:会社

 このような生命保険契約を締結した後にご相談者が亡くなった場合は、会社側は受取った死亡保険金を原資に、貸付金を相続したご子息へ返済をすることができます。

 生命保険契約を締結する際、設定する死亡保険金の額を借入金の額と同等にするかどうかは、会社側が支払う保険料との見合いになります。生命保険契約に係る保険料としての支払資金は必要不可欠であるため、会社の資金繰りを十分に考慮した上で、準備されると良いでしょう。

 

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 今回は相談事例を通じて、相続人の廃除について、ご紹介します。

 私の長男は幼少期から素行が悪く、自宅内の金品を盗んでは勝手に売ったりし、今でも私達夫婦だけでなく、長女夫婦の所にまでお金を無心しにやって来ます。最初は抵抗しましたが、暴力を振るうので従わざるを得ません。彼の対応に家族は皆疲弊しておりますが、全く悪びれずに繰り返すどうしようもない長男です。私に万が一の事があった時に、長男に私の財産を渡すことは絶対に避けたいのですが、何か方法はありますでしょうか。

 推定相続人の廃除の手続を行うことにより、あなたの財産を相続させないことができます(民法第892条)。

 推定相続人の廃除とは、遺留分(最低限相続することができる財産、民法第1028条)を有する相続人について、その廃除を家庭裁判所に請求し、認められることにより、その相続人が相続人から除外される制度です。推定相続人の廃除は遺言でも行うことができ、その場合は遺言執行者が家庭裁判所へ請求をすることになります。

 推定相続人の廃除は、その相続人の権利を奪う強力な制度であるため、民法は廃除理由を

 ①被相続人に対して虐待をしたとき
 ②被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
 ③推定相続人にその他の著しい非行があったとき

に限定しています。

 これらの程度について、判例は、「遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待及び侮辱並びにその他の著しい非行を行ったことが明らかであり、かつ、それらが、相続的共同関係を破壊する程度に重大であった場合」であるとし、その評価についても「被相続人の主観的、恣意的なもののみであってはならず、相続人の虐待、侮辱、その他の著しい非行が客観的に重大なものであるかどうか」を必要としており、被相続人の個人的な感情のみで廃除することはできないものとしています。さらに、その評価は「相続人がそのような行動をとった背景の事情や被相続人の態度及び行為も斟酌考量したうえでなされなければならない」とし、その行動が相続人の一方的な非によるものであるのかどうかも判断基準としています。(東京高裁平成8年9月2日決定)。

 今回の場合、ご長男の金品を盗み無断で売却する行為は著しい非行であると考えることができ、またお金を請求し拒めば暴力を振るうという行為は虐待と考えることができますが、それ以外にも、行為の継続性や背景事情を踏まえ、廃除の決定がなされるかどうかが決まります。一度弁護士等の専門家に詳細を伝えご相談されることをおすすめします。

 廃除の際の留意点として、相続権が剥奪されるのは今回で言うと長男のみですので、長男に相続人がいれば、その相続人が代襲相続人になります。その他、長男が廃除された後、相談者ご自身がいつでもその取消を家庭裁判所に請求することができます。

 なお、推定相続人の廃除は、その本人と廃除される相続人との間にのみ効力が生じるものであるため、その他の親族関係、相続関係には影響しません。廃除の請求が認められたとしても、奥様の相続に関しても廃除がなされる訳ではありませんのでご注意下さい。

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