
相続で引き継ぐ山林は愛着がわきにくく、色よい話に乗ってしまいがちです。現在、原野商法の二次被害の相談が増加しています。ご注意ください。
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数年前、相続で不動産を引き継いだのですが、その中に地方の山林がありました。その山林については、行ったこともなく、何の愛着もないため、早々に処分を試みましたが、結局、買い手も引き受け手も見つかりませんでした。
そんな折、ある不動産会社から電話があり、その山林が売れるということを言われました。ただし、山林を売却するためには、山林の位置や面積を特定することが必要であり、売却活動をする前に、私の費用負担で測量をする必要があると言われました。山林の売却をこの不動産会社へ依頼しても大丈夫でしょうか。
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まずは、その不動産会社に、(この山林の)買い手が存在するのかどうかを確認してください。通常、買い手が見つからない段階で、測量などに費用をかけることはありません。買い手が存在しないのであれば、新手の原野商法などの疑いもあります。
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原野商法とは、値上がりの見込みのほとんどない山林や原野を、「将来、確実に値上がりする」などと勧誘し、不当に購入させるもので、1970年~1980年代に多発した問題のある商法です。
昨今、この原野商法の被害者を中心に、山林や原野が売却できるなどと勧誘し、測量や広告などの費用を請求するという被害(原野商法の二次被害)が急増しています。ご相談のケースは、この二次被害に似たケースかもしれません。
国民生活センターが公表している、原野商法の二次被害に関する年度別相談件数は、2010年度に446件だったものが、2017年度は過去最高の1,196件に増加しています。
原野商法の二次被害の勧誘例として、以下のものがあります。
- 「土地を売るために必要」などと言って、新たなサービスの契約を勧誘される
- 「別の土地なら売れる」などと言って、新たな土地との交換を勧誘される(消費者は交換した土地との差額を請求される)
- 「別の土地と一緒なら売れる」などと言って、新たな土地の購入を勧誘される
勧誘を受けるサービスの例:測量サービス、管理サービス(土地の管理など)、広告サービス(土地売却のための広告掲載など)、剪定や造成・整地工事、不動産仲介サービスなど
具体的な根拠もなく、今まで売れなかった土地が、そうそう売れることはありません。不審な勧誘はきっぱりと断ることが肝要です。
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今回のご相談の契約に関して、手続きや税金はそれぞれ次のようになります。
改正法により新設された特別の寄与は、主として、被相続人の療養看護や介護に努めた、子(相続人)の配偶者などを救済するための規定で、以下のように定められました。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住していた宅地等を相続したときに、一定の要件を満たした場合、宅地等の相続税評価額について、一定額を減額することができるという制度です。
1.路線価とは
ご相談のケースにおける①②それぞれの課税関係は、次のとおりです。
認知症になってしまい判断能力がなくなった後に不動産を売買したい場合には、成年後見制度を利用することになります。お父様の代わりに財産管理をする人(「成年後見人」と呼びます。)を家庭裁判所に選任してもらい、成年後見人がお父様の代わりに売買契約を締結することになります。なお、自宅を売却するときは、事前に家庭裁判所の許可を得る必要があるため、必ずしも売却できるとは限りません。
1.電話加入権





