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文書作成日:2020/01/20
相続登記をしないと、相続した不動産を売却することはできませんか。
父名義の一戸建の自宅(実家)を、父が亡くなったことで相続することになりました。相続人は姉と私で、ともに家族と持家に住んでいるため実家に住む予定はなく、売却することで意見は一致しています。
お父様(被相続人)名義のままでは売却ができません。売主である相続人名義とするための登記(相続登記)が必要となります。
相続不動産を売却する場合、相続人は自らが所有者であることを買主に主張する必要があるため、登記名義の変更を行う必要があります。また、不動産の登記は、実態に即した形になっていなければなりません。被相続人から買主への所有権移転は直接行えないため、相続した不動産を売却するのであれば、相続登記が必要となります。 相続開始から相続した不動産の売却までの一般的な流れは、以下のとおりです。 1.遺産分割協議
相続人全員で不動産を相続する人を決め、遺産分割協議書を作成します。 2.相続登記
不動産を相続する人が決まったら、法務局で所有者変更の相続登記を行います。 この相続登記には、法律上定められた期限も義務もないため、買主への所有権移転前までに行えば、実務上は問題ありません。しかし、必要な書類の取得に手間取り、相続登記に時間がかかることで、不動産の買主が見つかっても、売買契約の締結がスムーズに行えず、売却のチャンスを逃してしまうこともあります。相続不動産を売却すると決めた場合は、速やかに相続登記を行うことをお勧めします。 3.売却活動
不動産仲介会社に売却活動を依頼します。買主が見つかれば、売主である相続人と買主との間で不動産売買契約を締結します。 4.不動産引渡し・所有権移転登記
代金受領と同時に、不動産の引渡しおよび買主への所有権移転登記を行います。 なお、相続した不動産については、相続をしたときの相続税だけでなく、相続登記をしたとき、不動産を保有している間、売却したとき、それぞれ税金が絡んできます。今回はこれらの説明は省いています。これらの税金に関してのご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。 ※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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不動産に関する権利は、民法第177条により、登記をしなければ第三者に対して主張(対抗)できないことになっています。


ご本人が意思表示できないのであれば、後見人を付すなどして、ご本人の代わりに意思表示をしてもらうことが考えられますが、本件でそのためだけに後見人等を選任するのは、いささか躊躇します。後見人は登記以外の日常的な財産管理等もするため、きっかけが登記であっても、かなり煩雑で厳格な手続きをし続ける必要があるためです。

原野商法とは、値上がりの見込みのほとんどない山林や原野を、「将来、確実に値上がりする」などと勧誘し、不当に購入させるもので、1970年~1980年代に多発した問題のある商法です。
今回のご相談の契約に関して、手続きや税金はそれぞれ次のようになります。
改正法により新設された特別の寄与は、主として、被相続人の療養看護や介護に努めた、子(相続人)の配偶者などを救済するための規定で、以下のように定められました。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住していた宅地等を相続したときに、一定の要件を満たした場合、宅地等の相続税評価額について、一定額を減額することができるという制度です。
1.路線価とは



