名義預金だと指摘されないためには、どのような点に注意したらよいですか?
孫がこの春に就職します。
お祝いとして孫名義の口座を作って、そこにいくらかのお金を振り込もうと思います。
孫名義であっても、私の財産として相続税がかかってきてしまう話を聞いています。
どのような点に注意すれば、そのような指摘を受けなくてすむのでしょうか。
ご相談者様は、いわゆる「名義預金」といわれる財産となるのを懸念されていると思われます。このような名義預金と指摘されないためには、その預金がお孫様のものだということを明確にしておくことが大切です。どのような点に注意すべきかは、詳細解説をご参照ください。
誰の名義かにかかわらず、被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。
例えば、被相続人の配偶者や子、孫などの名義の預貯金(いわゆる「名義預金」)や、株式、証券投資信託の受益証券などの財産であっても、被相続人が資金を捻出していたことや管理状況等から、被相続人の財産と認められるものは、被相続人の財産として、相続税の申告の際に含める必要があります。
名義預金と指摘されないために注意すべきポイントを、3つご紹介します。
通常は、名義人本人が通帳、印鑑、カードなどを保管し、本人が必要とするときにいつでも解約、引出が可能です。
一方、名義人本人ではなく亡くなった人が通帳等を保管しており、預金の引出などを亡くなった人が自由にできるような場合は、どうでしょう。これを名義人本人の財産だといえるでしょうか?
このような場合で名義預金と認定されないためには、なぜ亡くなった人が子や孫名義の口座の通帳等を保管し、自由に使えるようにしていたのか、その口座へは誰のお金を入金したのか、などについて税務署が納得するような理由が必要です。
名義人本人が口座開設を行った場合には、通常は自分の印鑑で届け出をします。もし亡くなった人と同一の印鑑で口座開設を行っていれば、印鑑は亡くなった人が管理し、預金の引出などを自由にできる状態であった、というように想定されます。
したがって、なぜ同一の印鑑で届け出を行ったのか、その口座へは誰のお金を入金したのか、などについて税務署が納得するような理由が必要です。
贈与は、あげる側の「あげましょう」という意思ともらう側の「もらいましょう」という意思、両者の合意があって初めて成立します。もらう側がその事実を知らなければ、贈与は成立しません。
名義人は、その預金口座の存在を知っていますか? 贈与税の申告は行われていますか?
贈与を行う場合には、必ずもらう側(子や孫)へも通知しましょう。
以上の点に注意していただきながら、お孫様に対する資金贈与をご検討いただければと思います。
名義預金を含めた相続税に関する相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
<参考>
国税庁HP「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」
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この評価は、大きな土地を複数の区画に分け、戸建用地として開発分譲することを想定しているため、土地面積が大きいことで生ずる価値の減少(減価)を評価額に反映させる手法で、上記の算式の規模格差補正率に織り込まれています。
被保険者、保険料負担者が被相続人である場合の死亡保険金は、相続財産とみなして相続税がかかります。
不動産の所有者となる方が国内に住所がない場合には、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として提供する必要があります(国内連絡先となる者がないときは、その旨を申請情報とすることもできます)。
土地の評価は、①地目ごと、②利用単位ごと、③取得者ごと、に1つの土地として評価することになっています。したがって、必ずしも地番ごと(1筆ごと)に評価することにはなりません。
令和6年7月1日に、空き家等に係る媒介報酬規制の見直しが行われ、低廉な空き家等(物件価格が800万円以下の宅地・建物)の売買取引に係る媒介報酬額について、当該媒介業務に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できることになりました(30万円の1.1倍が上限)。



